タイ・VAT

ホテル代支出 (L&F )に関して。

(事実)

・Cタイ社取締役であるHさんの宿泊費用

・HさんはCヨーロッパ社の取締役であり、通常はヨーロッパ在住

・タイ滞在の目的が明確でない(当時の経理総務担当からヒアリング)

・宿泊費などの費用を負担する場合の社内規程は設けられていなかった。

(税務上判断)

・上記の社内規程がないことから、取締役であっても常勤ではない人の経費を会社が負担する基準が明確でないことから、

(税務判断上)会社負担とする理由がない。

(会計上の処理)

・会計上は、Add back expenses (加算費用、税務上損金とならない支出)として処理。

(VAT上の処理)

・会計上Add back expensesであり、税務上会社負担としないため、INPUT VATには含めない。

 

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