日本で支給される退職金
非居住者が日本で支給される退職金に対する日本での課税関係は以下の通りです。(日本での取り扱い例)
(前提)
・支給総額:2,000万円
・日本勤務期間:16年 ➡対応する退職金:1,600万円
➡ 日本で課税(但し非居住者の場合20.42%の源泉徴収)
・タイ勤務期間:4年 ➡対応する退職金:400万円
➡ 日本では非課税
(比較)
①居住者として退職金を受領する場合
➡全額退職所得としての取り扱いを受けることが出来ます。
②非居住者として退職金を受領する場合(国内源泉所得に対して源泉徴収)
➡事例)1,600万円×20.42%=約326万円の源泉徴収
➡居住者の場合と大きな違いが発生しますので、非居住者のままでの退職金の受け取りは慎重にご判断された方がいいでしょう。
また、少なくとも400万円部分のタイでの申告が必要と考えます。
(メモ)
・非居住者として退職金を受領した場合に源泉徴収された税額につきましては受領した翌年以降、確定申告により還付申告することは可能です。
・退職金の発生日は「退職日」です。「退職日」時点で居住者か、非居住者かどうかで、源泉徴収の有無が判断されますので、ご留意が必要です。この点、仮に「退職日」時点で非居住者であった場合、その後日本に帰任したあとで退職金を受領する時は源泉税控除対象となるということです。
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