タイ・解雇の成立

解雇の事前通知期間につきまして、労働者保護法上は、事前通知は3ヶ月を超えることはないと言っています(第17条)。
3ヶ月は超えないから2ヶ月でいいということですが、実務的には「給料日2回」ということになっています。
「給料日2回」というのは通知するタイミングによっては、1ヶ月間ぐらいのこともあるかと思います。
例えば、7月の給料日直前に通知して8月の給料日で退職となれば問題なしとなります。
給料日が通知してから解雇されるまでの間に2回入れば問題なしということになっています。

では、「試用期間」中の場合はどうでしょうか。
「試用期間」とは正式に雇用するかどうか判断するための期間のことです。この期間中は比較的簡単に解雇することが出来るように雇用契約書が作成されていることがあります。
しかし、労働者保護法は試用期間中の労働者も試用期間が明け正式雇用となった労働者も同じ法令で保護しています。従って、事前通知期間の規定は試用期間中の労働者にも適用になるということです。
試用期間中といえども事前通知を行い、「給料日2回」を経過して法令に従った解雇となります。試用期間中だからといって簡単に解雇して、事前通知期間がこれに足りない場合追加の支払いを要求されることがありますので、注意が必要です。
 


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