【ライターになるために】景品表示法〜商品の原産国に関する 不当な表示〜
こんにとは。
景品表示法では、不当表示を禁止しています。
①優良誤認表示
②有利誤認表示
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示
今回は、
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示
について詳しく簡単にまとめてみました。
景品表示法上、事業者は、優良誤認表示及 び有利誤認表示以外にも、自己の供給する商 品又はサービスの取引について、商品又は サービスの取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示を行って はならないとされています。
景品表示法に基づいて、 6つの告示が 定められています。
⑵商品の原産国に関する 不当な表示
一般消費者が原産国を判別するこ とが困難な場合、以下の表示は不当 表示となります。
・原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
・原産国以外の国の事業者名、デザイナー名、 商標などの表示
・国内産の商品について文字表示の全部又は 主要部分が外国の文字で示されている表示
・外国産の商品について文字表示の全部又は 主要部分が和文で示されている表示
ちなみに、
ひと昔前に、食材偽装問題が取り上げられていましたよね。
原産国告示は、商品の原産国につ いての表示を対象とするものです。
対象外!!
①商品の原料の原産国についての表示(例えば、「国産若 鶏使用から揚げ」の原料となる鶏肉の原産国表示)
②国内の原産地(例えば、「松阪」牛)につ いての表示
は原産国告示の対象外です。
優良誤認表示に該当する 可能性はあります。
自分が買うときに、どこ産なのか気になりますよね。
消費者目線で考えると必要ですよね。
それでは、また。