【ライターになるために】明らか食品とは?
薬機法などを学んでくると、わかりますが
広告において食品に効能効果や医薬品的なことは書けません!
薬機法や健康増進法が関わってきます。
場合によっては、景品表示法も関わってきます。
だが、しかし!
明らか食品には書けるのです。
明らか食品
1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等よりみて明らかに食品と認識される物
2 健康増進法(平成14年法律第103号)第26条の規定に基づき許可を受けた表示内容を表示する特別用途食品
3 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づき制定された食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号の規定に基づき届け出た表示内容を表示する機能性表示食品
明らか食品とは、誰がみても食品で、医薬品と誤解する人はいません。
薬機法適応外です。
だからと言って、なんでも書けるわけではありません。
大袈裟なことを宣伝すると、景品表示法に引っかかることもあります。
景品表示法についても、後日紹介します。
それではまた。