【ライターになるために】景品表示法の意外な盲点とは。
こんにちは
薬機法など、好き勝手書いたり、表現しても良い訳ではなく、
いろいろ気を付けないといけないことがあるんだと気づいてもらえたら幸いです。
今回は、景品表示法を紹介します。
景品表示法はとは、
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用:消費者庁
簡単に言うと、
消費者が商品やサービスを選ぶ時の法律ですね。
因みに、管轄は消費者庁です。
私自身、買い物で騙されたくないため、ありがたい法律です。
逆に、商品の紹介をする側からすると、何に気をつけたら良いのか気になりますよね。
景品表示法の対象は、広告に関することのほとんどです。
顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商 品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件 について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。
例えば
・チラシ・パンフレット、カタログ
・ダイレクトメール、ファクシミリ広告
・新聞、雑誌、出版物、テレビ・ラジオCM
・セールストーク ( 訪問・電話)
・容器、パッケージ、ラベル
・ディスプレイ( 陳列)、実演広告
・ポスター、看板
・インターネット上の広告、メール
対象が広告になるため、
SNSやインスタグラム、ラインなどにも気を付ける必要があります。
媒体が増えているので、新しい事例もどんどん増えて行きますね。
勉強するなら、
『事例でわかる景品表示法不当景品類 及び 不当表示防止法 ガイドブック』
が分かり易いです。
made in 消費者庁です。
それでは、また。