【ライターになるために】懸賞は景品表示法で制限されている
懸賞はお好きですか?
私は、懸賞品につられて多く購入してしまうヒトです。
買う側だと、もっと良い懸賞をたくさん出してよ~♪と思ってしまいます。
作る側になってから知ったのですが、懸賞は「不当景品類及び不当表示防止法」で制限されています。
懸賞だしたくても、たくさんは出せないことを知りました。
なんで~?と思いましたが、
確かに、なんでも懸賞OKになった場合、資金力のある大手に敵いません。
一般に、景品とは、粗品、おまけ、賞品等を指すと考えられます。
景品表示法上の「景品類」とは、
(1)顧客を誘引するための手段として、
(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3)物品、金銭その他の経済上の利益
景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
簡単に言うなら、
くじ引き、ガラポン、抽選会、懸賞、などがイメージしやすいすね。
景品表示法に基づく景品規制は大きく分けて3つです。
①一般懸賞に関するもの
くじ、抽選券、じゃんけん、パズル・クイズ等の回答の正誤により提供 など
②共同懸賞に関するもの
商店街のガラポン抽選会 など
③総付景品に関するもの
ペットボトルについているおまけ など
限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは、
消費者庁長官は、当該提供を行った事業者に対し、景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができます。
何でもOKと言うわけではないので、新しい知識を取り入れつつ、
こういう場合はどうなるんだ?と深く調べていきしょう。
詳しくはここを確認
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