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【ライターになるために】景品表示法〜無果汁の清涼飲料水等に ついての表示〜
こんにとは。
景品表示法では、不当表示を禁止しています。
①優良誤認表示
②有利誤認表示
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示
今回は、
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示
について詳しく簡単にまとめてみました。
景品表示法上、事業者は、優良誤認表示及 び有利誤認表示以外にも、自己の供給する商 品又はサービスの取引について、商品又は サービスの取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示を行って はならないとされています。
景品表示法に基づいて、 6つの告示が 定められています。
⑴無果汁の清涼飲料水等に ついての表示
無果汁・無果肉若しくは果汁又は果肉の量 が5%未満の清涼飲料水、乳飲料、アイスク リームなどについて「無果汁・無果肉」であ ること又は果汁若しくは果肉の割合(%)を 明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当 表示となります。
・果実名を用いた商品名、説明文等の表示
・果実の絵、写真、図案の表示
・果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)
因みに、
果汁100%のジュースのみ果物の断面が使用することができます。
すなわち、100%未満は断面は使用不可!
果汁5%未満、無果汁の商品については、果実のリアルなイラストも使用できないようです。
なんか、すごい縛りですよね。
でも、ソフトドリンクコーナーでのジュースのパッケージはイラストになってた!
表現の工夫をしていたんですね。
知ると、面白いですね。
それでは、また。