【ライターになるために】景品表示法〜おとり広告に関する表示〜
こんにちは。
景品表示法では、不当表示を禁止しています。
①優良誤認表示
②有利誤認表示
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示
今回は、
③一般消費者に誤認されるおそれがあると して内閣総理大臣が指定する不当表示
について詳しく簡単にまとめてみました。
景品表示法上、事業者は、優良誤認表示及 び有利誤認表示以外にも、自己の供給する商 品又はサービスの取引について、商品又は サービスの取引に関する事項について一般消 費者に誤認されるおそれがある表示を行って はならないとされています。
景品表示法に基づいて、 6つの告示が 定められています。
(5)おとり広告に関する表示
商品・サービスが実際には購入できないにもかかわらず、購入できるかのような表示を不当表示として規定しています。
一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。
・取引を行うための準備がなされていないなど取引 に応じることができない場合のその商品又はサー ビスについての表示
・商品又はサービスの供給量が著しく限定されてい るにもかかわらず、その旨を明示していない表示
・商品又はサービスの供給期間、供給の相手方又は 顧客一人当たりの供給量が限定されているにもか かわらず、その旨を明示していない表示
・取引の成立を妨げる行為が行われるなど実際に は取引する意思がない商品又はサービスについて の表示
詳しく調べたら、もっと細かかったので読み込みます。
「おとり広告に関する表示」等の運用基準
それでは、また。