在留カードについて②_20231101
在留カードの交付対象者
在留カードの交付対象となる外国人(中長期滞在者)は、以下の事項に該当しない者です(入管法19条の3)
① 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
例:在留期間の更新許可申請や在留資格の変更許可申請が不許可となった時は、出国準備のための特定活動(31日または30日)が決定されます。
② 短期滞在の在留資格が決定された者
例:在留目的により90日,30日,15日の中で決定されます。
③ 外交または公用の在留カードが決定された者
例:外交官や国際機関の職員は在留管理制度の対象外であるため、在留カードは所持していません。
④ ①〜③に準ずる者として法務省令で定める者
例:台湾日本交流協会や駐日パレスチナ総代表部の職員(正式な国交がないため、外交官ではありません)やその家族には「特定活動」の在留資格が決定されます。