「やめさせたい」誹謗中傷メディアに対抗する
SNSを利用していると、他のユーザが集中的に批判を受けている場面を頻繁に見かけます。その中でも、誹謗中傷をネタにするインフルエンサーが、
自身の支持者の怒りを煽って、攻撃を扇動している場合があります。
そのようなインフルエンサーの増加を阻止するため、
事件の目撃した時、第三者である視聴者が出来ることをまとめました。
なお、被害に遭われている本人の場合は、以下のような対応が可能です。
・SNSの相談窓口へ連絡する。
被害状況を伝え、プラットフォーム側の判断による削除を要請する。
DMCA(著作権侵害)に基づく、削除要請手続きを行う。
・警察に相談する。
証拠を収集して、被害申告を行う。
・発信者情報開示請求を行う。
・名誉棄損訴訟の提起を弁護士に依頼する。
・法務省の人権擁護機関へ連絡し、削除要請の支援を受ける。
■第三者が誹謗中傷メディアに対抗する
1.SNSの規約違反を通報する。
・投稿のメニューから規約違反通報を行う。
・ヘルプセンターのフォームに状況を書き込む。
SNSが設けている通報機能に、どれだけの効果があるのか疑問がある。
法務省の人権擁護機関による削除要請に対するX(twitter)の
削除対応率が25%とされている。
SNS側が規約に忠実ではなく、明らかに規約に違反している内容を
問題なしと判断した場合は、被害の拡大と継続が放置される。
SNS事業者には、適切な対応が望まれる。
2.YOUTUBEの動画広告を確認し、広告主に報告する。
・ブランドイメージやコンプライアンスを重視する企業であれば、
誹謗中傷をメインとするメディアへの出稿は取り下げる。
大口の広告主からYOUTUBEの営業担当に問い合わせ内容が伝われば、
YOUTUBE側で対処する可能性も出てくる。
・YOUTUBEでは、パーソナライズド広告が実装されているので、
同じ動画でも視聴者ごとに異なる広告主が表示されるはず、
複数視聴者が広告主に報告を上げれば、網羅的に対応が可能である。
逆に、報告件数は分散することが考えられ、
事態の重要性が伝わらない可能性もある。
・各社のホームページの問い合わせフォームから情報提供を行う方法。
誹謗中傷を行うチャンネルに御社の広告が表示されていることを
伝えたうえで、以下のように要望する。
「YOUTUBEの広告はプレースメント機能で、特定のチャンネルを除外する設定ができるが、当該のチャンネルに対し、適用することは可能か。」
3.アフィリエイト・サービス・プロバイダーに報告する。
Amazonでは以下のように利用規約が定められている。
・アマゾンのアフィリエイト参加者でなくても、
アフィリエイトについて問い合わせが可能である。
4.新聞社、テレビ局に情報提供する。
※問題を報じてもらうために、報告するのではない。
注目の話題や社会現象として、報道しないよう注意を促す。
「言論の自由」を盾にし、誹謗中傷と迷惑行為を行っている集団
に過ぎないことが分かれば、報道機関は扇動者について取り扱わない。
大手メディアが取り上げた場合、話題の拡散規模を大きくし、
逆効果を生む。被害拡大の抑止になると考える。
■間違った対応
相手方と同じように過激化することは、避けたほうが良い。
反撃が来ることを待ち構えている相手に、更なる反撃の材料を与えて、
状況が悪化する。また、事件の当事者となり、大きな負担を負う。
・誹謗中傷による反撃
・DMCA攻撃
・迷惑行為
■まとめ
第三者が介入して、誹謗中傷をやめさせることを考えてきたが、
迅速、確実に効果があると言える手段には、思い至らなかった。
だからと言って、傍観してよいのだろうか。
被害者の命にかかわるような深刻な事態が生じる場合もあり、
何らかの策を講じる必要があると考える。