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「責任分界点」と、やるべき事のリスト化
仕事というものは、責任を伴います。
勿論全ての責任を自分が背負うべきものではありません。
民法では責任はお互い偏らない様にするべきだと言っています。
責任の分かれ目を「責任分界点」と言います。
この責任分界点がどこなのかが所謂契約書に記載される項目であるべきですが、日本の契約書はそうはなっていません。
理由は日本の契約書に特有の最後の一文です。
海外の契約書で見たことも聞いたこともない一文があります。
「上記の条文に異議あるいは疑問点がある場合は、双方が話し合いの上解決するものとする。」
民法の大原則はこれです。「和を持って尊しとなす」。
一番最後にこの一文があるせいで、条文に何を決めても無効です。
全ては最後の一文で何も決めてないのと同じなのです。
だから「別紙」というものがあります。
英語で言うと、"Amendment"。
日本の契約はこれが全てなのです。
一番大事なのは、「責任分界点」をきちんと「別紙」に記載する事です。
この「責任分界点」が全てなのです。
「何を提供するのか。」
「いつまでに提供するのか。」
「どの様に提供するのか。」
「お互いの責任は何で、不具合が発生した際にどの様に協議するのか。」
「支払いはいつどの様になされるのか。」
この「責任分界点」をお互いに明確にし、MECE "Mutually Exclusive Collectively Exhaustive"の略語で、「それぞれが重複することなく、 全体としてモレがない」と言うものにしていなければなりません。
ただし契約ごとには「のりしろ」が必要です。
「のりしろ」を決めることも、"Mutually Exclusive Collectively Exhaustive"の一部と心得てください。
これが出来ていないのが、今回のNTT DOCOMOと金融機関の失態です。
金融機関としての決済を謳うのであれば、「eKYC = Electric Know Your Customer」=「正しくその人が誰かを確認すること」は基本中の基本です。
私は「それぞれの取引においては、毎回確認のための認証を含めるべき」と言う立場をとっています。
こう言うことも、契約時にきちんと取り決めをしていない。
これではダメでしょう。
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