新型コロナウイルス感染症対策⑩~小学校休業等対応助成金(追記)
以前に「小学校休業の場合の助成金」について、ざっくりながら記事を書きました。
8月以降若干の修正があるので以下にまとめておきます。
対象期間と申請期限
対象期間が
令和2年6月30日から9月30日に延長
されています。これに伴い、申請期限も
令和2年9月30日から12月28日に延長
されています。
ただ、以前のようにまとまって臨時休校となるおそれはかなり低いと思われますので、早めに準備したいところです。
12月28日消印有効で、これ以降のものは一切受け付けない(現時点)
ということになりますので、ご注意ください。
もっとも、以下のとおり、分散登校はあり得るので、学校からの連絡には目を通しておきたいところです。
対象となる休校
基本的な考え方としては、「学校に行く日は支給されない、行かない日は支給される可能性がある」というものです。
夏休み期間に入り、厚労省の考え方が追加で公表されていますので、簡単にまとめてみます。
①分散登校・任意登校日 →学校に行かないので、支給対象
この場合、学校からの「お知らせ」を提出することになるので、なくさずに取っておくのが重要です。
②授業時間の短縮(午前授業、午後授業) →この時間は学校に行かないので、支給対象
③始業式 →実際に登校しなくてよかったのであれば、支給対象
④自主的に休ませた →支給対象外
自主的に休ませた場合、状況に応じて「出席停止・忌引き等」として欠席とはしないこともあり得るとはしていますが、学校長の判断に委ねられています。
⑤夏休み期間が変更されて新しく設定された登校日 →支給対象外
個人的にはこの場合午前授業になることが多く、親が仕事できないのは②と同じなので、支給対象に含めるべきと考えるのですが、厚労省の公式見解は支給対象外となっています。
⑥在宅オンライン授業となった →支給対象
学校からの「お知らせ」を提出することになるので、捨てずにとっておきたいところです。
すでに申請した人に差額が生じている場合
4月以降支援金が増額されています。
増額前に申請し計算が終わっていた人は、増額前の支援金を受け取ることになります。
この差額について、受け取れなくなるわけではなく、追加で支払うとされていますが、時期等について現時点(8月1日時点)では完全に未定となっています。
具体的な申請方法
申請書の様式は決まっていて、改訂もされているので、以下の申請書を使うことになります(フリーランスの場合のリンクは以下)。
オンライン申請はできず、郵送が原則です。
なお、8月1日以降は送付先が変更になっています。
〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
厚労省は記録が残る送り方(簡易書留等)を推奨しているので、後のトラブルを避けるためにも簡易書留で送りたいところです。
後日、各種支援金・助成金が課税対象になるかについて、フリーランスに関係するものをまとめたいと思っています。