新型コロナウイルス感染症対策④~令和2年4月20日時点まとめ(厚労省)
本日、厚労省が支援策をまとめたリーフレットを公表しています。
ちょっと情報を詰め込み過ぎかとは思いますが、まとまっているので参照しやすいと思います。なお、4月20日時点なので、持続化給付金等の未確定のものは除かれています。
この中では傷病手当金はもう少し知られてもよいと思っていますので、後ほどまとめたいと思っています。
取り急ぎ列挙しておきます。
新型コロナウイルスへの感染等により仕事を休むとき
①傷病手当金
②休業手当
③雇用調整助成金
臨時休校等に伴い子どもの世話のために学校を休むとき
①小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
②小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
→これらは以前まとめました
お金に困っているとき
①緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
②無利子・無担保融資(事業資金)
③社会保険料等の猶予
→納税に関して以前まとめました
④生活困窮者自立相談支援事業
⑤生活保護
なお、生活保護の項にある
「上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内に生活保護を受けられるか判断することとなっています。」
というのは「原則」で、14日以内に結論が出ることは少ないと思います。その場合でも、生活保護が出るまでのつなぎもありますので、困ったら生活保護の申請は念頭に置いておいてください。
生活保護の同行申請は、弁護士の業務範囲でもあります(委託援助という制度があり、弁護士費用は原則かかりません)。