【締切間近】家賃支援給付金の申請
新型コロナウイルス対策のうち、家賃支援給付金が
令和3年1月15日(金)24時まで
となっています。
基本的には申請期限以降はもらえなくなるので、以下のポイントも参考にしていただきながら、とにかく申請をしてください。
期限が迫っているので、押さえておくべきポイントを最小限にまとめました。
対象者
中小企業だけでなく、フリーランス、個人事業主も対象です。
NPO法人や医療法人も対象になります。
対象者の判定に当たってのポイント
①「家賃」といっているけれど、家がなくてもいい
駐車場など、建物が建っていなくても事業に使った土地であれば対象になります。
②自宅兼事務所でもOK
給付は部分的にはなるけれど、事務所として一部使っているのであれば、対象になります。
③持続化給付金と違って30%でもOKな場合がある
持続化給付金は、1か月の売上げが50%以上減少が条件でした。
家賃支援の場合は、これに加えて、3か月連続30%以上減少でも給付対象になります。
申請に関しての注意点
①書類は持続化給付金とほぼ一緒
持続化給付金とほぼ同じで、プラス家賃関連(賃貸借契約書、賃料支払実績)と考えておけば足ります。
賃料支払実績とは、基本的には家賃を振込む口座の通帳写しか、振込明細書になると思います。
②期限が過ぎそうでもあきらめない
ここが一番大事。
書類集められないと思っても、「申請期限経過理由書」を添付してとにかく申請してしまうのが重要です。
給付金は申請主義といって「申請がないと一切給付が受けられない」ものなのですが、「追完」(申請した後で足りない書類を出す)や「補正」(間違いを修正する)が認められています。
新年でバタバタしてしまっている、新たに緊急事態宣言が発出されそうで対応に追われている個人事業主の方もいらっしゃると思いますが、とにかく申請はしてしまってください。