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障害のある子への財産の残し方②

ワイちゃんである。

随分と間が空いてしまった。
流石に前回から5ヶ月たってるとか
びっくり。
タイムアンドタイド、ウェイトノーワイちゃんである。
第一線で活躍されながらも
定期的にnoteを仕上げてらっしゃる
方々には感服する。
やはりこの辺りのムーヴにも
できる実務家と、底辺の差が如実に
現れるというものだと痛感するのだわね。

さて、障害のある子にお金を残すとき、
というのも大筋としては健常児に残す場合と
差はない。
つまり、

①税務面
②法律面
③情緒面

ということで、具体的に検討される事例についてあげていきたいと思う。

・各種信託制度
例えば、遺言代用信託など、
メガバン系信託では破格の手数料(基本タダ)なので、
結構押されている商品であるが、メガバン系信託の場合、
意思能力がない人が受益者になることは想定していない。
たとえば、旦那さんが亡くなった後に、健康な奥さんが
年金で不足する部分について、定期定額でお金を受け取られる
ようにする、あわよくばほかの金融商品買ってね
といった商品であって、
実際、認知症となった奥さんが受益者に、
あるいは障害を持つ子がそうなった場合、
利用開始の通知については成年後見人を立ててくれ、
というのが原則のようである。

そのため、成年後見人制度に対して忌避感がある場合、
メガバン以外の代理人制度付きの金融機関を選択する必要がある。
いずれにせよただで使う、というのは無理と考えてもらって
差支えはない。
また、家族信託に関しては前述の商事信託と
ことなりオーダーメイドのスキームであり
さしだくん様のnoteに詳しいので
ぜひ一読いただきたい。
前提となるのは経験を積んだ実務家の確保で
あるが本当に細かく設定も可能なので
現預金に余裕があり、健常の子や自身の
老後などに課題があるケースや
収益不動産の運用や処分等に検討が必要な
場合は、第一候補になるのではないかと
思う。

・成年後見人制度
詳しくは割愛するが、ガチャである。

専門職後見人による横領は思ったより少ないため、
これを理由にくさすつもりはもちろんないし、専門職の
タイムチャージから逆算した時、ほとんどの場合において
割に合わないお仕事である以上、塩対応であったとしても
非難するのはいささか的外れな気もする。

なにより、権利行使がますます厳格化されていくと
今までのようななあなあで家族による補助も難しく
なることが往々にして生じる可能性が高い以上、
避けては通れないと思われる。
個人的には親の会をNPOに昇格させて
法人後見+グループホーム設立というのがコストを
考慮しなければ正着な気がするが、
孤立しているご家庭も多いと思われるので、
必ずしも候補に入るかといわれると難しい問題だ。

とりあえず長くなったので次回に続けますが
次は残す場合の手段としての
生命保険にクローズアップする予定ですわね
もう酔ってグデグデよ…


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