児童手当(じどうてあて)の 制度(せいど)が 一部(いちぶ) 変(か)わりました
令和6年(2024年)10月1日 から 児童手当の制度が 一部 変更されます。
●変更した内容⇩⇩
① 子どもが 18才になってから 最初の3月31日まで 支給する期間を のばす。
② 所得の制限 → なし
③ あなたの 3人目の子どもより 後の子ども 22才になってから最初の3月31日まで 一緒に住んでいる子どものうち 3人めより後の子ども) が、 支給の対象の場合、 支援する お金を 増やす。
④支給される回数が 増える:
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
●支給月額:
・3才より下
1人めの 子ども、2人めの子ども 15,000円
3人めの子ども以降 30,000円
・3才から 18才になって最初の3月31日まで (高校生年代まで)
1人めの 子ども、2人めの子ども 10,000円
3人めの子ども以降 30,000円
● 3人めの子ども以降の 数え方
22才になってから最初の3月31日まで 養育されている子ども(親と一緒に住んでいる子ども)を数える。
くわしくは亀岡市HP⇩
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/kosodate/63285.html
●児童手当制度とは?⇩⇩
Children's Allowance/ Jido Teate 児童手当とは、日本に住《す》んでいる人で、支給対象になる 子どもがいる人への お金の支援です。
くわしい情報は、保健センター 2Fの 亀岡市子育て支援課子ども給付係に 聞いてください。
Tel:0771-25-5027
【かめおか多文化共生センター Kameoka Foreign Resident Support】
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