【eBay輸出】古物商許可は必要?取得するべき?3つのメリットついて解説します
古物商許可とは?
この記事では古物商許可は必要?取得するべき?について解説していきます。
eBayで販売するのに古物商許可は必要なの?
と思われる方も多いと思います。
今回はeBay輸出を専業にしており売上を右肩上がりにあげてきた僕が、古物商許可は必要?取得するべき?3つのメリットについて徹底解説していきます。
まず古物ですが、古物営業法第2条第1項で次のように定義されています。
「一度使用されたもの」、「一度も使用されないまま取引されたもの」または、「これらのものに幾分の手入れをしたもの」
ちょっとややこしい文面ですが、「一度も使用されないまま取引されたもの」このケースに関しては未使用であっても古物に該当するという事になります。
未使用品でも市場で取引されたものは古物の扱いになるという事ですね。
eBay輸出ではよくメルカリやラクマといったフリマサイト、またはヤフオクから仕入れて転売するケースが多いですが、この場合未使用品でも古物の扱いになるという事になります。
メーカーや小売店、卸先から直接新品を購入するようなケースに関しては古物に該当しないので、古物許可は必要ないという事になります。
古物商許可を取得しなかったらどうなるのか?
もし古物商許可を取得しないで転売した場合は、無許可営業という事になり、下記の罰則があります。
3年以下の懲役
または100万円以下の罰金
もしくは両方を科せられる可能性も
(古物営業法第31条)
eBay輸出のセラーが上記の罰則を受けた話は聞いたことがありませんが、中古品、または古物上中古に当てはまるケースにおいては古物商許可は必要という事になります。
古物商許可の取得方法
古物商許可を取得するには最寄りの警察署で申請、取得をする必要があります。必要な書類は以下の通りです。
・略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
・誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
・URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
※警視庁古物許可申請より抜粋 HPはこちら
必要書類を全部揃えて申請するのは結構手間になりますが、行政書士に代行をお願いして手続きをしてもらうこともできます。
古物商を取得する3つのメリット
古物商許可を取得してeBay輸出に取り組むと、下記のようなメリットがあります。
古物市場に参加できる
節税効果がある
信頼アップに繋がる
順番に解説していきます!
古物市場に参加できる
古物商許可を取得すれば、古物市場に参加できます。古物市場は、古物商同士が古物を売買する場です。日本全国さまざまな地域で開催されていて、さまざまな中古品を格安価格で購入できる点が魅力です。
僕も何度か足を運んだことがありますが、アンティークや家具、ゲーム類や昔のレコード、衣類など様々な商品が競りによって次々と落札されていきます。独特な雰囲気を持っているので、購入するしないは別として1度足を運んでみると面白いと思います。
節税効果がある
古物商許可を取得したあとに行った売買は商取引として認められ、売上から仕入れを引いた利益に対して所得税が課せられます。
古物商許可証が無い場合「不用品の処分」とみなされてしまい、売上全体に対して所得税が課せられてしまうのでこの差は大きいものになってきます。
当たり前ですが税金って嫌ですよね、できるだけ支払う金額を抑えていきたいのでこの節税のメリットは活かしていきましょう。
信頼アップに繋がる
古物商許可を取得していると、きちんと許可を得ている事業者とみなされ取引先の信頼度アップに繋がります。例えば融資を受ける際など、信用を得て交渉する材料になったりします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?今回の内容をまとめてみましょう。
未使用品でも市場で取引されたものは古物の扱いになる
フリマサイト、またはヤフオクから仕入れて転売するケースは古物許可が必要
行政書士に代行をお願いして手続きしてもらうこともできる
古物商許可を取得することで様々なメリットがある
古物営業法の大きな目的に、盗品が売買されないようにする為、という事が主な理由のようです。取得するメリットもあるのでeBay輸出でビジネスをしていく上では持っていた方が良いですね!
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