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FP1級基礎2023年5月+α 6/6様

FP1級学科試験 202305基礎編+α 6/6
~42問から50問~

あけましておめでとうございます。

新しい年も変わらずお立ち寄りいただきありがとうございます。

 こちらには、2023年5月に行われたFP1級学科試験基礎の42問~50問の私見を書かせていただいています。

 2023年5月なのと思われた方もいらっしゃいますでしょうか。たしかに実施されて時間が経過していますので型落ち感がちょっと出始めているかもしれません。ということは、その間に世間でいい具合に揉まれてきていますので、いまここで突拍子もないことを書かないという安心感もあります。

 でも、ただなぞるだけでは一体何をしたいのか判らなくなってきますのでプラスαを取り付けてみました。

 それではプラスαへとお話を移させていただきます。

 その前に、4種類のテキストの情報を混ぜ込んでいますのでそのあたりのご説明を少しばかりさせてください。

 設問や説明ごとの末尾に「テキスト:(A)(B)(C)(D)」の見慣れない記号がついてきています。それらの記号は後述しますテキストの書籍名を表していて、Pはページ数です。そして、○×△は、○またはページ数のみが書かれている場合は、正解がありました。△は推測可能、×は書かれているページ周りで探しましたが見当たりませんでした、を表しています。

 また、ご了承をいただきました書籍名は書かせていただいています。ご了承いただきました出版社の方には改めて御礼を申し上げます。

 そして、2023年5月の基礎編問題において答えが直接書かれているところをざっくりではありますがカウントしてもみました。

「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」(テキストB)→30/50(60%)、「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」(テキストC)→31/50(62%)、「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」(テキストD)→32/50(64%)でした。

 2023年9月でも数えてみましたが、やはりテキストによって大きな違いはなさそうです。すべてを覚えられないとしても過去問で習得したところや直取りができなくても消去法などの出っこみ引っ込みを考えると、学科の基礎編で6割から7割の間までいけそうな気もしています。

 つまり、1年間と半年の受検期間を過ごした経験から、最新版のテキストを手元に準備することはとても大切です、をお伝えしたいところが投稿の目的の一つでもありました。
なお、A書籍は’22~’23のため覆面でのご参加となります。

 それでは、プラスαに話を戻します。プラスαは以下の通りになります。
【周辺情報】テキストではみかけるのに過去問では影が薄いところの情報。
【改正】ここ数年の間に法律が出来たり変わったりまた何か動きがあって、探し当てられた情報や他に気になるところなどです。
【問ア、問イ…】応用問題の穴埋めで過去に出題されているところを絡めた一問一答。

 なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが生じても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。

 また、気になるところがありましたらご自身で是非お調べ直していただきますようお願いいたします。

 問題文利用の了承はいただいていませんので、問題文などはご準備いただきますようお願いいたします。

 また、ところどころに参照URLを貼り付けていますが、どうも紐付けがうまく出来ていないようです。ちょっと寄ってみるか、でなにも起こらなかった際にはお手数ではありますがコピペなどをご活用くださいますようお願いいたします。

 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

問題の難易度(超主観的版)
A(確実に正解を取ります問題)
B(過去にも出題されていないようだしテキストにも記載されていない。)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。わからなくても仕方がない)

問42 ① A 
肢1、× 死因贈与は贈与者の死亡により効力が発生しますが受け取る側との合意も必要とされている仕組みです。一方遺贈は送る相手の同意は必要なく被相続人の一方的な意思表示になります。特定遺贈と包括遺贈があり諸々の事情で断るときは特定遺贈は意思を伝えるだけで成り立ち、包括遺贈は相続放棄の手続きが必要になるようです。テキスト:(A)○(B)P417(C)P56(D)P87
肢2、○ 適切。当事者のどちらかが死亡した場合に定期贈与は終了します。定期贈与は定期金と認定されると暦年贈与ではなく一定額を分割で贈与したとされてしまうようです。テキスト:(A)○(B)P416(C)P56(D)P87
肢3、○ 適切。負担付贈与は贈与者以外の第三者が利益を受ける贈与も可能です。例えば、母親の面倒をみたら父親が所有する土地を贈与する、などらしいです。ただ利益を受けた第三者(例では母親です)はその利益を贈与されたこととなるようです。テキスト:(A)○(B)P416(C)P56(D)P87
肢4、○ 適切。負担付贈与の場合は時価から負担分の金額を控除します。テキスト:(A)○(B)P416(C)×P56(D)P87

【周辺情報(a)に入る用語は】贈与は、贈与する側の意思表示を受け取る側が受託して成り立つ契約(a)契約で、当事者一方にのみ債務が発生する片務契約(へんむけいやく⇔双務契約:そうむけいやく)である。テキスト:(B)×P416(C)P56(D)P86

【改正】令和6年1月1日より相続時精算課税は、令和6年1月1日以降に発生した災害による損害を相続時に控除ができるようになります。テキスト:(A)(B)P427(C)P68(D)P98
◆「令和5年度相続税および贈与税税制改正のあらまし」URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
(国税庁ホームページより)

問ア ①に入る数値は。相続時精算課税となる年齢要件は贈与側は60歳以上の祖父母・父母、受け取る側は(①)以上の、直系卑属である推定相続人そして孫です。テキスト:(B)P425(C)P65(D)P94
(答え:後期高齢者医療制度の保険料が公的年金支給額から特別徴収となる年金額と同じです。テキスト:(B)P30(C)P20※(D)P37※ ※年金分野)単位違い。

上記(a)答え:諾成(だくせい)(契約)

問43 ① A 
肢1、× 固定資産税相当額以下の支払いなどでは個人間の使用貸借になるため借地権相応分の贈与とはならないようです。テキスト:(A)○(B)P418(C)P99(D)P141
肢2、○ 適切。非上場同族会社において資産の譲渡により株の評価が上がった場合にその上昇分は贈与とみなされます。テキスト:(A)×(B)×P418(C)×P57(D)×P101
◆「第9条《その他の利益の享受関係》」URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm
(国税庁法令解釈通達より)
肢3、○ 適切。債務弁済のための代位弁済は一定の要件の元贈与とはみなされないようです。ただ、破産宣告やあきらかな債務超過など具体性のある場合で「返せません」程度では対象外だそうです。テキスト:(A)×(B)×P418(C)P57(D)P101
◆「No.4424 債務免除を受けた場合」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4424.htm
(国税庁タックスアンサーより)
肢4、○ 適切。離婚による財産分与は夫婦が持つ財産の精算または離婚後の生活保障のための財産分与権とみなされるそうです。ただ、財産分与を目的とした偽装離婚と認められた場合や相応と考えられる金額より多い場合にはその部分が贈与となるらしいです。テキスト:(A)○(B)P419(C)P57(D)×P101
◆「No.4414 離婚して財産をもらったとき」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
(国税庁タックスアンサーより)

【周辺情報(a)にはいる用語は】贈与税が非課税となる贈与がいくつかかかれています。その中の「扶養義務者相互間の生活費などは非課税」は預貯金や(a)など生活費または教育費以外にまわした場合は贈与税の対象になるとあります。テキスト:(B)×P410(C)P57(D)P101

【改正】令和5年4月27日から相続土地国家帰属制度が始まりました。この制度によって所有している土地を手放したいけれど買い手が見つからないなどのときに国に引き取ってもらえるようになりました。対象となる土地は相続または遺贈(相続人に対する遺贈)によって手に入れた土地です。制度の対象になるためには適正調査と承認が必要になります。そして負担金を求められます。テキスト:(B)×(C)P86※(D)P30※(※不動産分野)
◆相続土地パンフレットURL:
https://www.moj.go.jp/content/001390195.pdf
(法務省ホームページより)

問イ ①にはいる用語は。本来の贈与財産+(①)-非課税財産=贈与税の課税価格。テキスト:(B)P418(C)P57(D)P91)
(答え:非上場株式を同族株主以外から買取を行う際に同族株主が配当還元方式と原則的評価方式の間で評価せずに原則的評価方式より低廉で買取をした場合にその差額が認定されるかもしれない名称と同じです。テキスト:(B)P418(C)P59(DP101))

上記(a)答え:投資

問44 ② A 
肢1、× 相続時精算課税は養子関係が解消されても続けることが出来ます。テキスト:(A)○(B)P425(C)P66(D)P99
肢2、○ 適切。父親が子供に相続時精算課税で贈与したところ、子供が死亡し父親が相続人だった場合、父親は納税権利・義務を果たさなくても良い、と言うことです。テキスト:(A)○(B)P426(C)P67(D)P100
肢3、× 相続時精算課税は他の要件を満たしていたとしても原則養子となる前は対象外です。テキスト:(A)○(B)P425(C)△P66(D)P99(△推測可能)
肢4、× 相続時精算課税は全額相続税の対象になります。相続時精算課税は贈与税の繰り延べという扱いになります。テキスト:(A)○(B)P426(C)P66(D)P96P98

【周辺情報(a)にはいる用語は】相続時精算課税の対象者について、贈与者60歳以上、受贈者18歳以上で年齢は贈与した年の1月1日時点で判断されます。その受贈者の範囲は「推定相続人である直系卑属または(a)」とあります。テキスト:(B)P425(C)P65(D)P94

【改正】2022年民法改正で嫡出推定制度の見直しがあり、2024年4月1日より婚姻後200日以内に生まれた子供は婚姻時の夫が父親と推定され、離婚後300日以内に生まれた子供も再婚後に出産した場合は現夫の子供に推定されることになるようです。テキスト:(B)×(C)×(D)×
◆「民法等の一部を改正する法律について」URL:
https://www.moj.go.jp/content/001393434.pdf
https://www.moj.go.jp/content/001393436.pdf
(法務省ホームページより)
◆2024年4月1日より1年間に限り意に計らず推定されている父親を変えることが可能になるようです。テキスト:(B)×(C)×(D)×
法務省ホームページ:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00315.html
(法務省ホームページより)

問ウ 相続時精算課税は毎年申告が必要ですがその提出の締切日は贈与年の翌年のいつでしょうか。テキスト:(B)P425(C)P65(DP95)
(答え:事業主が新たに業務を開始した場合に減価償却方法を申請する期限の最終日と同じです。テキスト:(B)P278(C)P19※(D)P33※ ※タックス分野)

上記(a)答え:孫

問45 ② C 
肢1、× 単純承認とみなされる要件は指定されています。①相続人が相続財産の一部または全部を処分したとき。②相続人が相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき。③相続人が限定承認や放棄をしたあとに財産の隠蔽し私的に流用などした場合。です。財産の保存行為(資産の価値を保つための行為など)、や管理(期間が指定されている)とみなされる賃貸は単純承認にはならないようです。テキスト:(A)×(B)△P437(C)P10(D)△P15(△単純承認の要件にあてはまらないと推測)
肢2、○ 適切。限定承認による時価に譲渡益が出た場合は被相続人の所得となり準確定申告が必要です。(所得税法59条-1)テキスト:(A)○(B)P437(C)P10(D)×P15(×所得税の対象となっているところから推測)
肢3、× 限定承認の申述では相続放棄をしたものは除かれます。テキスト:(A)○(B)P437(C)×P10(D)×P15
肢4、× 限定承認の申述が受理された場合でその結果報告は公告(官報掲載)となります。テキスト:(A)×(B)×P437(C)×P10(D)×P15
◆「相続の限定承認の申述」URL:
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html
(裁判所ホームページより)

【周辺情報(a)にはいる用語は】相続権が失効させられる欠格・(a)が解説されています。
(ⅰ)欠格:被相続人を殺害した、遺言書を強迫して書かせたや変造した、改ざんした、など決められた要件に該当した場合。
(ⅱ)(a):被相続人が虐待されたり相続人の権利を持つ人間から著しい非行などがあるなどして被相続人が家庭裁判所に請求して相続させないようにすることをいう。遺言でも可能だそうです。テキスト:(B)P434(C)P3(D)P4

【改正】令和6年1月1日以降の相続時精算課税への贈与金額を加算した場合の計算例がありました。令和5年12月31日以前の贈与は対象とならないようです。また、3年以内における相続金額への加算に合算されない金額の合計から100万円を差し引くことになるようでした。テキスト:(B)P426(C)P68(D)P98
◆「令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
(国税庁ホームページより)

問エ ①にはいる用語は。相続放棄を行うためには相続の発生を知った日から(①)以内に相続放棄申述書を提出する必要がある。テキスト:(A)(B)P437(C)P11(D)P16
(答え:労働者災害補償保険で休業給付の給付額を算定する際に使われる賃金の総額(賞与などを除く)を求める計算で使われる期間と同じです。テキスト:(A)(B)P40(C)P34※(D)P63※ ※年金分野)

上記(a)答え:廃除

問46 ④ C 
肢1、× 特別受益の対象者は相続人です。相続人ではない孫の場合対象外になります。テキスト:(A)○(B)P435(C)P6(D)P11
肢2、× 適切な金額の死亡保険金は特別受益に該当しないらしいです。テキスト:(A)×(B)×P435(C)×P7(D)×P12
肢3、× 受贈者の行為で滅失等しても特別受益の持ち戻しとなるようです。テキスト:(A)×(B)×P435(C)P7(D)×P15
肢4、○ 適切。婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用財産は遺贈もですが贈与も持ち戻し免除とみなされるらしいです。テキスト:(A)○(B)P435(C)P7(D)P12

【周辺情報(a)にはいる用語は】「(法定)相続人の数」とされた場合は、実子がいる場合養子は一人まで、実子がいない場合養子は二人までの対象になります。この数え方は、「基礎控除の人数」「生命保険・退職手当金控除人数」「相続税の総額の計算人数」のみで必要な数え方です。いわゆる相続税法上というやつです。ここまではちなみにというところでした。そして、養子だとしても実子扱いとされるケースをどのテキストでも書いています。(ⅰ)特別養子縁組(ⅱ)被相続人の配偶者の(a)で被相続人の養子(ⅲ)代襲相続人、です。テキスト:(A)○(B)P453(C)P43(D)P62

【改正】2023年4月1日より特別受益や寄与分(具体的相続分というらしいです)を請求できる期限が10年となりました。2023年4月1日以前の場合では5年の猶予期間があり、2023年4月1日から5年と相続開始から10年でどちらか遅い方の期限となるようでした。期間が過ぎると法定相続分で分けることになるそうです。テキスト:(A)(B)×P434(C)×P7(D)×P11
◆「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる!不動産・相続に関するルール」URL:(P24)
https://www.moj.go.jp/content/001393330.pdf
(法務省民事局ホームページよりテキスト:(A)(B)(C)(D)

問オ ①に入る数値は。配偶者の特別受益の持ち戻し免除が推定されるケースは、婚姻期間(①)年以上の配偶者へ居住用不動産を生前贈与または遺贈した場合です。テキスト:(A)(B)P435(C)P7(D)P12
(答え:確定拠出年金の支給可能年数の上限と同じです。テキスト:(A)(B)P98(C)P144※(D)P219※ ※年金分野)

上記(a)答え:実子

問47 ③ B 
肢1、○ 適切。相続の場合外国税額控除はTTSで換算されるようです。テキスト:(A)×(B)×P459(C)×P50(D)×P80
◆「相続法基本通達20条」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/09.htm#a-21_1
(国税庁ホームページより)
肢2、○ 適切。相続時精算課税は還付がされます。テキスト:(A)○(B)P460(C)P66(D)P96
肢3、× 1回目の控除分を反映させるようです。(相続税法19条の3)テキスト:(A)×(B)×P459(C)×P49(D)×P77
◆国税庁タックスアンサーURL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4164.htm
肢4、○ 適切。相次相続です。テキスト:(A)○(B)P459(C)P49(D)P78

【周辺情報(a)に入る数値は】「配偶者に対する相続税額の軽減」の計算式を書いています。
税額軽減額=相続税の総額×イ、ロの少ない金額÷課税価格の合計額
イ)課税価格の合計額×法定相続分((a)万円未満の場合は(a)万円)
ロ)配偶者の課税価格 テキスト:(A)(B)P458(C)P48(D)P76
◆「配偶者の税額の軽減」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
(国税庁タックスアンサーより)

【改正:2023年12月14日時点】「住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置」が省エネ住宅の要件を厳しく見直して2026年12月31日まで延長されました。また、同時に「相続時精算課税」における親の年齢60歳以下が適用されることについても継続となるようです。継続となった主たる要件は、①合計所得額2,000万円以下(家屋の床面積が40㎡~50㎡は1,000万円以下、②贈与された翌年の3月15日までに居住することまたは同日後遅滞なく居住すること、③贈与された翌年の12月31日までに居住できない場合は適用が出来ない、などの要件もあります。テキスト:(A)(B)×P428(C)×P70(D)×P105
◆「令和6年度 税制改正概要」URL:P15
https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf
(国土交通省ホームページより)
◆「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」URL:2023年12月31日期限の内容のままです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(国税庁タックスアンサーより)

問カ ①にはいる数値は。配偶者への相続税額の軽減で3年以内に分割が行われた場合に更正の請求は(①)ヶ月以内に行う。テキスト:(A)(B)P459(C)×P48(D×P76)
(答え:建築の中間検査で検査の申請提出期日と同じ数値です。テキスト:(A)(B)×P374(C)P48※(D)P76※ ※不動産分野)単位違い。

上記(a)答え:16,000(万円)

問48 ③ B 
肢1、○ 適切。上場の利付債は設問の通りでした。そして、それ以外は「発行価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息額」になるようです。テキスト:(A)○(B)P468(C)P120(D)P161
肢2、○ 適切。設問の評価方法は上場株式に適用されていてREIT等も上場株式と同様とされています。テキスト:(A)○(B)P468(C)P120(D)P152
肢3、× 調達価額の100分の70とのことです。テキスト:(A)×(B)×P470(C)×P100(D)×P161
◆財産評価基本通達92(3)参照URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/03/01.htm
(国税庁ホームページより)
肢4、○ 適切。販売業者以外の場合はいくらで売れるかで評価することになるようです。その時に利用されるのがリサイクルショップの買い取り価格だそうです。テキスト:(A)×(B)×P470(C)P121(D)×P161
◆財産評価基本通達135条参照URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/06/03.htm#a-135
(国税庁ホームページより)

【周辺情報(a)にはいる数値は】その他の評価です。
・建築中の家屋の評価額=その家屋の費用現価の額×(a)%
・ゴルフ会員権=課税時期の通常の取引価額×70%。テキスト:(A)(B)P475(C)P120(D)P161

【改正】「棚卸資産の評価」で過去に出題されていたところについての法令解釈がありました。テキスト:(A)(B)(C)(D)
◆「棚卸資産の評価損」URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_01_02.htm
(国税庁ホームページより)

問キ ①に入る語用語は。相続または(①)により財産を取得したすべての者は、相続税の納付について互いに連帯納付義務がある。テキスト:(A)(B)×P463(C)P93(D×P116)
(答え:配偶者居住権の取得方法に定められているうち遺産分割ではない方の方法です。テキスト:(A)(B)P440(C)P24(D)P21)

上記(a)答え:70(%)

問49 ③ A 「地積規模の大きな宅地の評価」
肢1、○ 適切。「財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地」も対象外となっていました。大規模工場用地はとりあえず5万㎡以上だそうです。5万㎡とは、公式の競技用プールの1レーンが2.5mなので10レーンで約25m。約50m×約25m=1250㎡として、5万㎡÷1250㎡=40 競技用プール40面ほどの広さになるのでしょうか。テキスト:(A)○(B)P472(C)P101(D)P144
◆「法令解釈通達」URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm
(国税庁タックスアンサーより)
肢2、○ 適切。路線化地域は普通商業・併用住宅地区か普通住宅地区に所在する土地となるが倍率方式用の評価は「地積規模の大きな宅地の評価」の要件に当てはまることが条件になります。テキスト:(A)○(B)P472(C)P101(D)P143
◆「法令解釈通達URL:21-2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/04.htm
(国税庁タックスアンサー)
肢3、× それぞれの敷地の容積率を総面積で加重平均をして加算した容積率になるようです。テキスト:(A)△(B)△P472(C)△P101(D)△P144(△建蔽率などルールから推測可能)
◆「地積規模の大きな宅地の評価 指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定」URL:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/03.htm
(国税庁タックスアンサーより)
肢4、○ 適切。普通商業・住宅併用地区と普通住宅地区が対象となります。テキスト:(A)×(B)P472(C)P101(D)P144

◆「地積規模の大きな宅地の評価」URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
(国税庁タックスアンサーより)

【周辺情報(a)に入る用語は】宅地の評価は、見慣れたところで貸家建付地、貸宅地(底地)、借地権がありますが、それ以外のところもテキストに書かれていました。
(登場人物)所有者:A、一次借主:B、二次借主:C、三次借主:D
《BがAから借りた土地に建物を建てCに貸す》Bにある権利「(a)→自用地としての価額×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)」⇔Cにある権利「自用地としての価額×借地権割合×借家割合×賃借割合」
《BがAから借りた土地の借地権をCにまた貸しする》Bにある権利「転貸借地権」→「自用地としての価額×借地権割合×(1-借地権割合)」⇔Cにある権利「転借権」→「自用地としての価額×借地権割合×借地権割合」

《CがBから借りた土地の上に家を建ててDに貸す》Cにある権利が「貸家建付転借権」→「自用地としての価額×借地権割合×借地権割合×(1‐借家割合×賃貸割合)」⇔Dにある権利「自用地としての価額×借地権割合×借地権割合×借家割合×賃借割合」
テキスト:(A)(B)△P473(C)P99(D)△P140(△なじみのあるところまで)
◆「宅地及び宅地の上に存する権利」URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/06.htm
(国税庁ホームページより)

【改正】2019年に相続法が見直されて、その中で改正や新設された部分が順次施行されたようです。最も早い施行が「自筆証書遺言の方式緩和」で「配偶者居住権の新設」までとなるようでした。一連の法改正をまとめたパンフレットがありました。
◆「相続に関するルールが大きく変わります」URL:
https://www.moj.go.jp/content/001285382.pdf
(法務省ホームページより)

問ク ①にはいる用語は。地積規模の大きな宅地に指定されない区域区分は(①)(宅地分譲に係る開発行為を行うことができる区域を除く)です。テキスト:(A)(B)P422(C)P101(DP144)
(答え:原則として都市計画区域内で用途地域を定めなくてもいいとされている区域と同じです。テキスト:(A)(B)P371(C)P44(D)P64)

上記(a)答え:貸家建付借地権

問50 ④ C 
肢1、× 適用を受けることができる人数は特例措置が4人ではなく3人です。テキスト:(A)○(B)P498(C)P151(D)P179
肢2、× 一定の要件のもと特例承継経営期間後(5年後または前経営者死亡後のことです)に譲渡をした場合、譲渡した株を再評価した税額と直前配当等の合計が納税猶予税額を下回った場合、その差額が免除されるらしいです。テキスト:(A)○(B)×P496(C)P146(D)×P180
◆「非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予・免除のあらまし」URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf
(国税庁ホームページより)
肢3、× 特例措置は8割を維持できなかった理由等を記載した報告書を提出することにより納税猶予を全額継続することができます。テキスト:(A)○(B)P496(C)P145(D)P180
肢4、○ 適切。特例措置は、60歳以上のものが18歳以上のものへ贈与した場合に直系卑属の推定相続人および孫でなくても相続時精算課税が適用できます。テキスト:(A)○(B)P496(C)P151(D)P180

【周辺情報(a)に入る数値は】同族株主とは、議決権割合が50%超の一人または同族関係者がいるグループに属する株主。どのグループも50%以下の場合は(a)%以上のグループに属する株主。同族株主がいない場合は15%以上の議決権割合を持つグループで評価方法を判定する。テキスト:(A)(B)P484(C)P111(D)P153

【改正2023年12月14日時点】納税猶予(特例承継計画)と個人事業主(承継計画)の提出期限が令和8年3月31日に延長されるようです。今回の延長は提出期限だけですので基本内容はそのままです。基本的なところのポイントはいくつかありますが、過去の問題で見当たらない書類の提出義務がありますのでそのURLを貼り付けておきました。書類は2種類あるようで、5年間は、都道府県知事へ「年次報告書」と所轄の税務署に「継続届出書」を毎年提出する義務があります。また、5年以後は「継続届出書」のみ3年ごとに提出します。テキスト:(A)(B)P493(C)△P144~(D)×P175~(△:「年次報告書」は書かれていない、×:どちらもなかった)
◆「年次報告書、継続届出書の提出についての説明」URL:(上)継続届出書、(下)年次報告書
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021007-035.pdf
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_03.pdf
(国税庁ホームページより)
◆「令和6年度税制改正大綱 自民党」URL:P50(4)((3)個人事業者の事業用資産)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)

問ケ ①にはいる数値は。個人版事業承継税制で対象となる事業用資産の宅地と建物には広さに制限があります。宅地は400㎡以内で建物は(①)㎡までです。テキスト:(A)(B)P499(C)P153(D)P181
(答え:中小企業の交際費は損金に計上できる方法を2通りから選べますが、そのうちの定額控除限度額と同じ数値です。テキスト:(A)(B)P323(C)P124※(D)P200※ ※タックス分野)単位違い

上記(a)答え:30(%)

●途中で書いている問題の答えです。こちらは過去に出題された応用問題の穴埋めを絡めています。もし、答えをみてもいい感じで思い浮かばなかったら振り返ってみるのもいいかもしれません。

問ア: 18(万円)(2020年1月 問52)
問イ: みなし贈与 (2022年5月 問65)
問ウ: 3月15日 (2023年9月 問57)
問エ: 3ヶ月 (2019年9月 問51)
問オ: 20(年間)(2020年9月 問52)
問カ: 4(日)(2023年1月 問60)
問キ: 遺贈 (2021年5月 問65)
問ク: 市街化調整区域 (2015年10月 問60)
問ケ: 800(万円)(2020年1月 問57)単位違い

◎令和6年税制改正大綱で継続が予定されている税目の内、基礎的なところの変更なしを取り出してみました。(2023年12月14日時点)

【非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度】テキスト:(B)P493~(C)P144※(D)P175~※(※相続分野)
問50で触れている「年次申告書」「継続届出書」提出以外に要件は他にもありますが、その中で気になる要件としては、相続時は後継者の役員要件が不要なため、相続開始の日の翌日から5ヶ月以内に代表権を有すると相続開始の日の翌日から8ヶ月以内にその申請を行う、などがあります。
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P50-(4)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)
◆「非上場株式の贈与税・相続税納税猶予・免除のあらまし」URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-133_01.pdf
(国税庁ホームページより)
◆「年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について」URL:
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021007-035.pdf
(国税庁ホームページより)

[Ⅰ]2023年12月31日期限 ※項目の末尾にページ数のみの場合は「令和6年度税制改正大綱 自民党」で書かれているところです。

○2025年12月31日まで2年間延長。
【住宅耐震改修特別税額控除】テキスト:(B)P304(C)P91※(D)P150※(※タックス分野)
主たる特徴:(ⅰ)1981年5月31日以前に建築されたものに限る。(ⅱ)住宅借入金等特別控除と原則併用可能。(ⅲ)居住開始年の所得税から控除しきれないときは1年の繰越ができる。(ⅳ)耐震改修工事限度額[250万円]控除率[10%]控除限度額[25万円]
◆「耐震改修に係る所得税額の特別控除」URL:(2023年12月31日期限の案内です)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001487858.pdf
(財務省ホームページより)
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P39‐(7)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)

【認定住宅新築等特別税額控除】テキスト:(B)P304(C)P88※(D)P146※(※タックス分野)
主たる特徴:(ⅰ)合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ。(ⅱ)居住開始年の所得税から控除しきれないときは1年の繰越ができる。(ⅲ)費用の限度額[650万円]控除率[10%]控除限度額[65万円]
◆「認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)」URL:(2023年12月31日期限の案内です)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm
(国税庁タックスアンサーより)
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P40(縮減等)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)

【住宅特定改修特別税額控除】(2024年4月1日~2024年12月31日まで子育て等の改修が追加された。)テキスト:(B)P304(C)P89※(D)P147※(※タックス分野)
主たる特徴:(ⅰ)合計所得金額3,000万円から2,000万円に引き下げ。(ⅱ)子育特例対象個人の改修が新たに設けられた(2024年4月1日~2024年12月31日)(ⅲ)費用の限度額は工事ごとで限度額が決められている。(ⅲ)太陽光設備工事を併用するなどの追加工事で限度額が加算される。(合計工事費用1,000万円限度)
◆「既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除」URL:(2023年12月31日期限の案内です)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/b05_2.pdf
(財務省ホームページより)
・合計所得金額が3,000万円以内から2,000万円以内に引き下がられたましたが「住宅耐震改修特別税額控除」は対象外です。
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P39-(8) (P37-(3) 一定の子育て改修工事追加)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)

【特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除】テキスト:(B)×P406(C)×P106~(D)×P150~
主たる特徴:(ⅰ)令和8年12月31日まで3年間延長。(ⅱ)土地の面積が5ha以上。(ⅲ)建設の用に供される土地の面積170㎡以上(特別の事情150㎡以上)
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P39-(3)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)
◆「令和6年度税制改正要望事項(新設・拡充・延長)」URL:P6-1~5
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/request/mlit/06y_mlit_k.pdf
(国土交通省ホームページより)
◆「特定住宅地造成事業等のために土地等をを譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円の特別控除」URL:
https://www.zennichi.or.jp/wp-content/uploads/2020/04/6b30aec32c111cbc3d258c95fa03cb68.pdf
(国土交通省ホームページより)
◆「民間宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除に関する特定宅地造成事業等の認定に係る審査基準」URL: P1-4(該当要件)
https://www.mlit.go.jp/common/001224048.pdf
(国土交通省ホームページより)

☆居住用財産に係る譲渡 *見慣れたところです。
【特定の居住用財産の買換えの特例】
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P39-(4)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)

【(特定の)居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除】
◆「令和6年度税制改正大綱」URL:P39-(5),(6)
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf
(自民党ホームページより)

[Ⅱ]2024年3月31日期限 ※項目の末尾にページ数のみの場合は「令和6年度税制改正大綱 自民党(https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/207233_1.pdf)」書かれているところです。
【不動産取得税 3年延長】税額=固定資産税評価額×2分の1×3% P58-(31)(32)
[住宅用地の税額軽減の特例 2年延長]税額=固定資産税評価額×2分の1×3%‐軽減額  P58-(35)
軽減額:①45,000円 ②㎡当たりの評価額×2分の1×(住宅の延べ床面積×2)※×3% ①と②の少ない金額
※200㎡を上限
[住宅 2年延長]新築の認定長期優良住宅は控除額が1,300万円になる。P58-(38)
テキスト:(B)P386~(C)P90~※(D)P133~※(※不動産分野)
【登録免許税 3年延長】土地(すでに所有権移転登記が本則2.0から軽減税率1.5で2026年3月31日まで延長)以外の登記における軽減措置が継続されました。P50-(5)
テキスト:(B)P386~(C)P90~※(D)P133~※(※不動産分野)
【固定資産税 2年延長】(認定長期優良)住宅における120㎡まで2分の1軽減が延長されました。P56-(16)(21)
テキスト:(B)P386~(C)P90~※(D)P133~※(※不動産分野)
【耐震改修した既存住宅に対する固定資産税の減額】1982年1月1日以前から立てられていた家屋(1戸当たり50万円超)に行った場合120㎡までが2分の1に減額される。
【バリアフリー改修工事をした既存住宅に対する減額】建築後10年経過した家屋に一定の工事(1戸当たり50万円超)を行った場合に100㎡までが3分の1減額される。該当する居住者(65歳以上、障害者、要介護者・要支援者など)がいること。
【省エネ改修した既存住宅に対する減額】2014年以前に建築されている住宅に一定の省エネ工事(1戸当たり60万円超)を行った場合120㎡まで3分の1に減額される。
以上の3点も継続されました。2年延長 P56-(22)
テキスト:(B)P389(C)P100※(D)P146※(※不動産分野)



以上となります。

最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。