FP1級基礎2024年5月+α 1/6
FP1級学科試験 2024年5月 基礎編
この度はお立ち寄りいただきありがとうございます。
2024年5月に実施されました学科試験の基礎編の私見を書かせていただきました。今回は、年金分野の問1~問8までになります。
また、これまでどおり下記のテキストでの取り上げ具合もざっくりではありますが数えてみました。前回の2024年1月と同程度の直撃率になっていますが、推察可能かも、は含めませんでしたので、数値はもうちょっと上乗せされるかもしれません。
消去法を使って残り一つに絞りこめる問題や過去に出題されている問題も今回はそれなりにありますので、なんやかやを考えると直撃率にいくつか足した数を正解できる可能性もありそうです。
今回の出題傾向でまず目に付くのは、計算問題です。ステルス計算問題である問43 2)以外で、問1、問22、問31の3問と少な目でした。なのに、そのうちの2問は思いもよらないところからやってきました。もう、ほとんどびっくり箱状態です。
その、びっくり箱の正体ですが、問22は、現物と先物の収支をそれぞれで算出し両者の差額に「×1億÷100円」を掛け合わせて正答になるようでした。果たしてこれで正しいのかどうか調べなおしている最中です。
そして、問31は、計算式が「No.5651特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳」として国税庁のホームページにありました。
全体を通しては、濃淡の違いは若干あるとしてもこれまでの出題傾向を踏襲している様子でした。これまで頻繁に扱われていないところで、テキスト目線で眺めてみますと、「以上」「未満」「超える」「以下」「かつ」「または」など文章に埋もれがちなところからの出題は少ない様子で(例えば問6「各種加算」)、その項目で印象的なところが選ばれて出されていた感が強いようでした。
例えば、問3の「高額療養費の合算可能被保険者」、問4「教育訓練給付におけるキャリアコンサルティングとジョブカード」、問9「保険会社が破綻した場合の保険料支払について」、問10「保険募集人の罰則規定」、問24「個人情報の有料開示について」、問34「35条書面(重要事項説明書)と37条書面の違い」、
問35「実測面積と公簿面積」(問題文とうまくリンクできないかもしれません)、
問37「土地区画整理法について」、
問46「相続・贈与の納税義務者について」(単語の長さに惑わされそうですが、ざっくり覚えるのは思いのほかいけそうです。事が起こったときに日本に住所がある→居住、国内・国外の資産に課税される→無制限、になります。そして、該当しない方は非居住、制限になります。
国内に住所があるけれど例外とされる方、10年以内に住所があるけれど例外とされる方、10年以内に住所がない方、など同士のときに、居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者になります)
問50「非上場株式についての納税猶予・免除の特例における提出書について」などになりそうです。
すみません、おもいっきり横道にそれてしまいました。それでは、次にいきます。
[Ⅰ]テキスト直撃率
書籍(b) 「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」→32/50 62(%)
書籍(c) 「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」→29/50 58(%)、
書籍(d) 「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」→29/50 58(%)
(書籍名の使用は出版社より了解をいただいています。ご対応いただきましたご担当者様には改めてお礼を申し上げます)
なお、書籍(a)は’22~’23版のため、今回より上記の3冊にさせていただきました。
[Ⅱ]テキストや過去問などで正解が導き出せそうな問題について
●正解を取れそう。
A:テキストにあるし見慣れたところ:下記以外26問
B:正解以外テキストに回答有り(消去法可):問3、5、6、9、11、12、17、18、20、30、35、合計11問
C:過去に出題されている:問26、29 合計2問
D:感覚で回答できる: 合計0問
●難問になりそう。
E:テキストにあるけれど文面をなぞって終わる可能性がある:問19、34、46 合計3問
F:改正等(直近): 合計0問
G:見覚えないorあやふや:問2、7、21、22、31、42、47、48 合計8問
正解が可能と思えるのは、A~Dの38問のようでした。39/50 78%
なお、こちらに関することは私見の域をでていませんので、気になるところがありましたらお調べ直していただきますようお願いいたします。
また、試験問題の使用は了承をいただいていませんのでお手数ではありますがお手元にご用意いただけますと助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
問1 ② 6つの係数計算問題です。ほとんど同じ内容で2023年1月に出題されています。
物価上昇を考慮した積立額を求める問題です。テキスト:(b)P5(c)P14※(d)P14※(※リスク管理分野)
まず、15年後の必要金額を求めます。現在価値で2,000万円は、物価の上昇が2%とした場合に15年後はいくら、と言うことですので、終価係数で求めます。〈年2%の各種係数〉の終価係数は、1,3459です
2,000万円×1,3459=2691,8万円
目標金額が算出されましたので、上記の金額になるようにするための年の積立額を求めることになります。積立額を求める係数は、減債基金係数ですので、〈年5%の各種係数〉では、0.0463です。
2691.8万円×0.0463=124.63034≒124万円 ∴2〉124万円
【周辺情報】法人の資金調達方法は、「債券」「株式」「金融機関からの借入れ」などがありますが、金融機関からの借入れでもいくつかの種類があります。テキスト:(b)P18(c)P33※(d)P57※(※リスク管理分野)
テキストで取り上げられているのは、「手形借入」「証書借入」「当座借越」「手形割引」「インパクトローン」「代理貸付」「ABL(担保融資)」です。
「手形借入」約束手形を担保にして金融機関からお金を借りる手法です。当座預金の開設が必要になります。
「証書借入」借入れの都度「金銭消費貸借契約書」を取り交わして資金を調達する方法です。
「当座借越」当座預金の残高が不足した場合に、金融機関がその不足分を立て替えてくれる手法です。当座預金口座を作る際に上限額の設定等が必要になります。また、経理処理に一勘定制と二勘定制があり、前者は事務処理が簡便であり、後者は正確な仕分けが可能になる特徴があります。
「手形割引」振り出された手形を期日前に金融機関へ割引料を支払って買い取ってもらう方法です。
「インパクトローン」外貨によって資金を調達する方法です。返済元利金を約定できる為替先物予約のオプションもあります。メリットは、使用目的が制限されないという点にあります。
「代理貸付」銀行が他の金融機関の委託を受けて資金を貸し付ける方法です。受託金融機関を窓口として委託金融機関から融資を受けることになります。
それぞれのメリットは、(委託金融機関)窓口のない地域も取引が出来る。(受託金融機関)回収リスクを負わないで手数料が得られる。(借り手)窓口となる金融機関で扱っていない長期融資などで借りることができる。となるようです。例としては、政府系金融機関の融資を地域の金融機関を窓口として借りる、ということだそうです。
「ABL(動産担保融資)」企業が保有する在庫や売掛債権、機械設備などを担保にして融資を受ける方法です。知的財産も対象になり、在庫の販売や売掛金の回収などに支障はでません。ただ、定期的に在庫状況などの報告が義務付けられています。
◆「ABLのご案内」:(経済産業省ホームページより)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/ABL/06.pdf
【改正等】2024年1月1日から国民健康保険も産前産後の保険料免除制度が始まりました。対象となる期間は、出産予定日または出産日の属する月の1ヶ月前から4ヶ月間で、多胎妊娠は、3ヶ月前から6ヶ月間になります。対象者は、2023年11月以降に出産される方になりますが、免除となるのは2024年1月分からです。
◆「産前産後期間の国民健康保険料免除」:(渋谷区ホームページより)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho/kenkohokenryo/sanzensangokokuho.html
【問ア (a)に入る数値は】住宅金融支援機構が扱う住宅ローン「フラット35S」で金利Bプランの金利優遇割合は(a)%です。
◆「フラット35S」:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.flat35.com/loan/flat35s/index.html
(答え 比準要素数1の会社の株式を同族株主が取得して評価する場合に、類似業種比準価額方式を選ぶときに適用されるLの割合と同じです )
問2 ④ E 70歳以上75歳未満の健康保険について。現役並み所得…3割、一般所得者…2割で分けられています。
肢1、× 国民健康保険の場合の基準額は、市民税の課税所得金額になります。本人の課税所得金額が145万円以上である時3割負担になりますが、本人以外に70歳以上の国保の方がいた場合にその賦課基準額(前年の総所得金額等から基礎控除43万円だけを差し引いた額)の合計が210万円以下である場合には、2割負担の特例があります。他に、年収による区分もあり申請により2割または1割となります。テキスト:(b)×P25(c)×P11(d)×P14
◆「よくある質問と回答」:(千葉市ホームページより)
https://www.city.chiba.jp/faq/hokenfukushi/iryoeisei/hoken/786.html
肢2、× 国民健康保険の被保険者で住民税非課税である単身者は、2割負担になります。テキスト:(b)×P29(c)×P18(d)×P14
◆「医療費の一部負担割合について」P3:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000937919.pdf
肢3、× 全国健康保険協会管掌健康保険は、標準報酬月額が基準になり、28万円未満(下記◆のホームページでは26万円以下となっている)が2割負担のため、その要件を超える時は3割負担に該当することになります。ただ、年収の要件も加味されていて一定の要件(一人世帯で383万円以下等)に該当する場合は、2割負担になります。(下記◆ホームページ資料欄外※2)テキスト:(b)×P25(c)×P11(d)×P14
◆「医療費の一部負担割合について」P3:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000937919.pdf
肢4、〇 肢3より、標準報酬月額が28万円未満は2割負担になります。テキスト:(b)×P25(c)×P11(d)×P14
【周辺情報】国民健康保険の保険料は、「所得割」「資産割」(応能)「均等割」「平等割」(応益)に分かれていて、組合せは市区町村によって異なります。
国民健康保険に被扶養者は存在しないため、個々が被保険者となりますが、保険料は世帯単位で計算され世帯主が支払うことになります。
国民健康保険の加入は他の医療保険を脱退してから14日以内に行う必要があります。
また、その給付内容は、健康保険とほぼ同じですが、業務中と業務中以外の区分はなく、「出産手当金」「傷病手当金」は市町村国保において対象外となり、国民健康保険組合(同業者でつくる国民健康保険組合)の取り組みは任意になります。
保険料の賦課限度額が決められています。2024年4月1日より支援金が22万円から24万円に引きあげられています。
(ⅰ)0歳~39歳(医療分65万円、支援金24万円)(ⅱ)40歳~64歳(医療分65万円、支援金24万円、介護分17万円)(ⅲ)65歳~74歳(医療分65万円、支援金分24万円)テキスト:(b)△P29(c)△P18(d)△P31(△2023年度のデータです)
令和3年に国民健康保険の一部改正があり、未就学児の保険料で均等割の軽減が行われました。令和4年4月よりその当時にすでに軽減されている残りの保険料をさらに5割軽減しました。
◆「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の概要」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000884901.pdf
◆「国民健康保険の給付について」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21736.html
【改正等】健康保険と厚生年金保険の事業所要件の従業員数が2024年10月より101人以上から51人以上に引き下げになります。ここでいう「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数です。そして、被保険者数が規定に満たない場合であっても、被保険者の同意に基づき対象事業所になることも出来ます。
◆「被保険者数が51人以上の企業等の事業主のみなさまへ」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/51ninijyou.pdf
また、令和4年10月1日より、常時5人以上の従業員を雇用している士業の方も健康保険・厚生年金保険の適用事業所になりました。事業主が複数存在する場合は、その中の一人が届出上の事業主となります。なお、事業主の方は被保険者になれません。
対象となる職種は「弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士」です。
◆「社会保険適用拡大ガイドブック」P1:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/001162173.pdf
【問イ】後期高齢者医療制度の自己負担割合は毎年(a)月1日に見直されます。
(答え:高年齢雇用継続基本給付金の最低限度額や支給限度額を原則見直す月と同じです)
問3 ④ B 高額療養制度について
肢1、〇 70歳未満の高額療養費の区分は、年収別の4つと住民税非課税の5つに分けられています。テキスト:(b)P26(c)P13(d)P16
◆「医療費の一部負担割合について」P3:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000937919.pdf
肢2、〇 高額療養費の合算単位は、被保険者ごとで「医科入院、医科通院、歯科入院、歯科通院」となります。テキスト:(b)P26(c)P12(d)P18
◆「高額な医療費を支払った時(高額療養費)」:(全国健康保険協会ホームページより)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
肢3、〇 高額療養費は、差額ベット代、食事代、居住費など対象になりません。テキスト:(b)P26(c)P12(d)P17
◆「高額療養費制度を利用される皆様へ」Q2:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
肢4、× 合算が可能な組合せは保険ごとになります。例えば、国民健康保険の被保険者同士、後期高齢者医療保険の被保険者同士、健康保険の被保険者と被扶養者です。
健康保険でもそれぞれが被保険者(夫婦で会社勤めなど)である場合は合算不可になります。テキスト:(b)×P26(c)P12(d)P18
◆「高額療養費と限度額適用認定証について」(計算事例があります):(千葉県ホームページより)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/chiba/kenpoiin/kenshukaishiryo-010925.pdf
【周辺情報】「労働基準法の規定による障害・遺族補償が支給されるとき該当する公的年金は6年間支給停止される」について。
業務中にケガや疾病を患った労働者災害への使用主の補償責任は、労働基準法で扱いが強制的に定められています。(労基法75条から88条)
また、続いて「この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。」(労働基準法84条1項)とされ、労働災害補償保険で補償されることにより労働基準法上の使用者への責任が免除されます。
ほとんどが、労災保険から補償を行うところ、使用者が労災ではなく、労災以外の何らかの方法で規定どおりの補償を行った場合には、該当する公的年金は6年間支給が停止されます。6年間は、労基法で定められている補償内容が6年分となるためだそうです。
◆「労災保険と労基法上の災害補償の比較」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0512-2e.html
【改正等】一定以上の所得がある方について後期高齢者医療保険の自己負担額を2割となる制度が2020年10月より始まりました。
2020年10月より、課税所得金額が28万円以上(または145万円以上→3割負担の第一基準です)ある方で、収入額が一定の要件に該当する場合に自己負担額が2割となります。
また、令和7年3月31日までは負担の増加分が3,000円以内に抑えられる軽減措置があります。
◆「後期高齢者等の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
【問ウ (a)に入る用語は】厚生年金保険適用事業所に使用される従業員は原則として厚生年金保険の被保険者になります。また、①1週間の所定労働時間かつ②1ヶ月の所定労働日数が一般従業員の(a)以上の従業員も被保険者になります。
(答え:属人的株式を発行する場合に必要とされる特殊決議の総株主の議決権割合と同じです)
問4 ② A 雇用保険の教育訓練給付について。教育訓練給付は「一般教育訓練」「特定教育訓練」「専門実践教育訓練」の3種類があります。「教育訓練支援給付金」は2025年3月31日期限の制度になります。
肢1、× 教育訓練給付金(専門実践教育訓練給付金を除く)を受取るための条件は、「雇用保険の被保険者である」または「被保険者だったものが離職してから1年以内」であり、一定の支給要件期間が3年以上(初めての場合は当面の間1年)あることです。設問にある5年は誤りになります。
また、妊娠や出産、疾病などで引き続き30日以上受講を受けることが出来ない場合には、20年(1年+19年)まで延長することが出来ます。その際には「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」の提出が必要ですが、30日以上対象教育訓練を受講開始できなくなった日の翌日以降早期に提出を求められていますが、延長期間最終日までに提出でも間に合います。テキスト:(b)P49(c)P40(d)×P79
肢2、〇 特定一般教育訓練を受講し終了した場合に支給される額は、支払った費用の40%に相当する額(20万円が上限)になります。また、4,000円以下では支給されません。テキスト:(b)P49(c)P41(d)P81
肢3、× 特定一般教育訓練と専門実践教育訓練の支給を受けるためには、訓練前キャリアコンサルティングを受けて、ジョブ・カードの作成が必要です。その上で、受給資格確認を受講開始日1ヶ月前までに受給資格確認を受ける必要があります。(2024年4月より2週間前に緩和されているようです。下記◆ⅰ◆2参照)設問にある2ヶ月が違っています。テキスト:(b)×P49(c)P41(d)P82
肢4、× 「教育訓練支援給付金」とは、「受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たす時に、初めて専門実践教育訓練を受講するときに失業状態にある場合に支給されます。受講中に基本手当を受取れないときに基本手当の日額の80%が、2ヶ月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額が支給されます」になり、設問にあるように基本手当相当額は支給されません。
また、修了する日までとされてもいません。こちらの制度は、2025年3月31日までになります。なお、支援給付率を60%に引き下げる提案がされているようです。下記【改正等】参照。テキスト:(b)P50(c)P41(d)P83
◆ⅰ「教育訓練給付制度」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
【周辺情報】離婚をするときに厚生年金は合意分割と3号分割という仕組みがあります。どちらも、年金記録を分割して、それぞれの年金とする制度です。請求可能期限は離婚した日の翌日から起算して2年以内です(特例あり)。テキスト:(b)P89(c)P119(d)P187
(ⅰ)合意分割制度:2007年4月1日以降に離婚した方が対象となり、婚姻期間中についてお互いの厚生年金の按分割合(標準報酬高い→標準報酬が低い)を合意または裁判所の手続きで分ける仕組みです。両者とも会社員であるときにどうするかを決めるようなときに利用されます。
また、3号被保険者である場合でも、2008年4月以前や3号被保険者でなくなった60歳以上の期間を按分する際にも合意分割を請求することになります。
そして、合意分割を請求した場合は、3号分割期間も請求したことになります。
(ⅱ)3号分割制度:2008年4月からの3号被保険者であった期間を分割する制度です。こちらは相手の合意は必要とされず半分に分けることになります。 ただ、分割されるかたが障害厚生年金の受給権者で、分割期間が年金額計算期間の基礎となっている部分は分割されません。
(留意点)
・事実婚期間(第3号被保険者の期間)や離婚後再婚(二重婚等は適用外)をした場合も請求は可能です。
・分割された期間は分割された結果で加入期間が計算しなおされます。ただし、権利発生に必要とされる期間には加算されません。(受給資格期間、加給年金の被保険者期間の要件、特別支給の老齢厚生年金の支給要件等です)また、納付済み期間ではないため、保険料納付期間が受給権を満たしていない場合は、受給権を満たす必要があります。ただ、条件分岐の場合は(長期要件、振替加算等)は含まれるようです。
・計算しなおされた結果、振替加算されていた方の加入期間が240月となった場合には振替加算がされなくなります。
・相手が死亡したときは死亡したときから1ヶ月以内に請求しなくてはいけません。
◆「離婚時の年金分割」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/rikon/20140421-04.html
【改正等】雇用保険法の一部が改正されました。施行日は項目で分かれていて、「公布日」「令和6年10月1日」「令和7年10月1日」「令和10年10月1日」です。
特徴的なところでは、(下記◆1参照)
・教育訓練支援給付金の給付率が80%から60%に引き下げれられました(公布日)
・教育訓練給付金の給付率を最大70%から80%に引き上げられます。(令和6年10月1日)
・自己都合で退職したものに、一定の要件のもと給付制限をせず基本手当を支給する。(令和6年10月1日)などです。
(※上記・は法律案の概要を参考にしていますが、公式なアナウンスを探し当てることが出来ませんでした)
また、2024年4月より「特定一般教育教育給付金」「専門実践教育訓練給付金」の開講前書類提出期限日が、1ヶ月前から2週間前に緩和されました。(下記◆2参照)
◆1「雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
◆2「2024年4月1日から教育訓練の支給申請がしやすくなります!」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00037.html
【問エ】後期高齢者医療保険の自己負担2割に該当する要件の一つである単身世帯の年金収入とその他の合計所得金額の合計金額は、75歳以上の方の課税所得28万円以上である場合、(a)万円以上になります
(答え:選定療養の対象となる紹介状なしで初診を受けた場合の地域医療支援病院の病床数と同じです)単位違い
問5 ④ B 国民年金に関する問題です。
肢1、〇 免除期間中でも産前産後期間(出産予定日または出産日を含む月の前月(多胎妊娠は3ヶ月前から6ヶ月間)から予定月の翌々月の4ヶ月間)の免除の適用を受けた場合は、保険料は納付したものとしてカウントされます。テキスト:(b)P53(c)P66(d)P120
◆「産前産後期間の国民年金保険料が免除されます」白抜き解説最初の■部分:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/sanzensango.pdf
肢2、〇 学生納付特例制度を適用中に障害基礎年金の対象となった場合は、障害基礎年金を受取ることができます。テキスト:(b)×P53(c)P67(d)×P121
◆「学生納付特例制度のポイント」P2 ”ポイント1”:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/LN15.pdf
肢3、〇 在学中の学校が学生納付特例の事務代行許認可を受けている場合に、学校に申請をすることができます。テキスト:(b)P53(c)×P67(d)×P121
◆「国民年金保険料の学生納付特例制度」:(日本年金機構ホームページより
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
肢4、× 海外の大学で日本に設置されている分校も、文部科学大臣が個別に課程を指定することにより対象になります。テキスト:(b)△P53(c)×P67(d)×P121(△学校とは、学校教育法に規定する、とされている)
◆「国民年金保険料の学生納付特例制度」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
【周辺情報】国民年金基金とは、国民年金の上乗せ給付を行うことを目的とした制度になります。
全国国民年金基金と職能型国民年金基金(歯科医師国民年金基金、司法書士国民年金基金、日本弁護士国民年基金)を会員にもつ国民年金基金連合会が制度を運営していて、他に個人型確定拠出年金も受け持っています。
第2号被保険者、第3号被保険者および免除(法定免除・産前産後は除く)されているものは加入が出来ません。テキスト:(b)P99(c)P153(d)P235
(ⅰ)加入要件
・20歳以上から60歳未満(国民年金加入者に限る)
・60歳以上から65歳未満の任意加入者。
(ⅱ)掛金 掛金の上限は月額68,000円が上限になります。なおiDeCoに加入されているときは合算で68,000円です。
(ⅲ)主な特徴
・付加年金と選択加入になります。(国民年基金基金に付加年金分も含まれている)
・老齢年金と遺族一時金があり、障害給付はありません。
(ⅳ)加入タイプ 1口目と2口目があります。
(a)1口目 2種類(15年の保障期間有・無)の終身年金から選びます。
(b)2口目 2種類の終身年金(15年保障期間有と無、65歳支給開始)、5種類の確定年金(15年と10年65歳支給と15年、10年、5年60歳支給)から選びます。
◆「国民年金基金」:(全国民年金基金ホームページより)
https://www.zenkoku-kikin.or.jp/about/
【改正等】児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあり、令和3年3月の手当より適用されています。
これまで、ひとり親の方が障害基礎年金と児童扶養手当を受取る場合、障害基礎年金が児童扶養手当より高いときは児童扶養手当が全額支給停止になっていました。
この改定により、障害基礎年金のこの加算額と児童扶養手当を比べることになり、この加算額と同額が停止になり加算額を超えた部分は支給されることになりました。
ただ、同時に年収要件を見積もる場合、非課税とされている年金等も年収に加算されることになりました。
◆「年金制度の機能強化のための国民年金法の一部を改正する法律の概要」P16:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000636611.pdf
◆「児童扶養手当法の改正Q&A」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/71de338f-5ed2-4c95-9848-3fd387d0b4d7/82eec366/20230401_policies_hitori-oya_fuyou-teate_03.pdf
【問オ (a)に入る用語は】在職老齢年金で支給調整があったとしても老齢基礎年金は(a)支給される。
(答え:「非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除の特例」において納税を猶予される相続税額と同じです)
問6 ③ B 公的年金の各種加算について
肢1、× 老齢厚生年金の加給年金が加算される要件は、65歳に達した時点で配偶者または子がいることが条件になります。加給年金の要件を計るべき時の後に婚姻されても加算の対象にはなりません。テキスト:(b)P62(c)×P86(d)P144
◆「加給年金額と振替加算」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html#PTOP
肢2、× 加給年金の支給停止要件は、「配偶者自身の厚生老齢年金の被保険者期間が20年以上」「配偶者が障害を要件とする公的年金を受けている」になります。対象配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を行ったとしても65歳で要件を満たした場合に加給年金が支給されます。テキスト:(b)△P62(c)P87(d)P144(△支給停止要件に繰り上げ支給は該当されていない)
◆「老齢厚生年金を受けている方の配偶者が公的年金等を受けることになったとき」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/20140421-16.html
肢3、〇 障害厚生年金1級と2級の受給者は、配偶者の加給年金を受取ることが出来ます。また、等級が3級から2級に上がった場合でも、加給年金を受取るための要件を満たしていれば、加算されます。テキスト:(b)△P86(c)△P101(d)△P160(△受給権が発生した後に婚姻などで要件を満たす場合も加算される、と“等”で表現されている)
肢4、× 中高齢寡婦加算において「妻の受給要件」があります。その要件は「夫死亡時40歳以上65歳未満」「40歳に達したときに、夫の死亡時から引き続き生計を一にしている子があり子が18歳となった3月31日に達したため(障害をもつ子の場合は20歳未満)、遺族基礎年金を受取ることができなくなった65歳未満の妻」となりますので、40歳になる前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、中高齢寡婦加算は加算されません。
また、長期要件の該当者は厚生年金の加入期間(20年)を満たしている必要もあります。テキスト:(b)P78(c)P109(d)P177
◆「遺族年金ガイド」P5:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf
【周辺情報】年金生活者支援給付金は基礎年金給付を受けるかたで一定の所得を下回る方を支援するための上乗せ給付になります。2024年度の基準額は 5,310円/月です。テキスト:(b)P90(c)P121(d)P189
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金で支給金額の見積もり方法が異なっています。
(ⅰ)老齢基礎年金(給付額は納税済み期間や免除期間によって異なってくる)
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。・同一世帯の全員が市町村民税非課税者である。・前年の公的年金収入額とその他の所得額の合計が、8,789,000円以下である。
《7,789,000円を超え8,789,000円以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます》
補足的老齢年金生活者支援給付金とは、7,789,000円線上の方と越えた方とにおきる逆転現象に配慮した仕組みになります。
《計算方法》月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 11,333円※ × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
※保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については11,301円(老齢基礎年金満額(月額)の 1/6)、保険料1/4免除期間については5,650円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
(ⅱ)障害基礎年金(給付額:1級6,638円、2級5,310円):・障害基礎年金の受給者である。・前年の所得が、4,721,000円以下である。
(ⅲ)遺族基礎年金(給付額5,310円 二人以上の子が受給する場合は人数で割った金額で、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数は切り上げる):・遺族基礎年金の受給者である。・前年の所得金額が、4,721,000円以下である。
(ⅰ)~(ⅲ)に支給されている遺族基礎年金、障害基礎年金は所得算定の収入金額には含まれません。
また、年金生活者支援給付金も非課税になります。
◆「年金生活者支援給付金」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html
◆「令和6年4月分からの年金額等について」:(日本年金機構ホームページより)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202404/0401.html
【改正等】2020年4月より始まっている「高等教育の修学支援制度」で2024年4月より一部改正がありました。
「高等教育の修学支援制度」
対象者:世帯収入や資産の要件を満たしていること。学ぶ意欲がある学生であること。
支援内容:世帯年収などや進学先の学校の種類(大学、短期大学、高等専門学校、専門学校など)により一定の給付金を受取れる。また、入学金や授業料の免除・減額を受けることが出来る。
(例)私立大学に自宅以外から通う場合:給付型修学金[約91万円]授業料[約70万円]入学金[約26万円]など
特徴:貸与型奨学金との併用が可能です。ただ、第一種奨学金(無利子)の場合は、給付額に制限がかかります。
2024年4月一部改正:多子世帯(3人以上)の方や理工農の学科に通う方も対象になりました。
◆「高等教育の修学支援新制度」:(文部科学省ホームページより)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
【問カ (a)に入る用語は】離婚時年金分割にある3号分割制度は分割割合が厚生年金の標準報酬の(a)に固定されている。
(答え:自宅の建物に一定の要件を満たす耐震工事を行った場合に200㎡までの部分の固定資産税が減額される割合と同じです)
問7 ② E 特定退職金共済制度について。テキスト:(b)×P101(c)×P146(d)×P224
肢1、× 設問の都道府県知事の承認ではなく、「特定退職金共済団体とは、退職金共済事業を行う市町村(特別区を含む。)、商工会議所、商工会、商工会連合会、都道府県中小企業団体中央会、退職金共済事業を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人その他財務大臣の指定するこれらに準ずる法人で、その行う退職金共済事業につき次に掲げる要件を備えているものとして税務署長の承認を受けたものをいう」(所得税法施行令第73条)とされ、所属税務署長の承認が必要になります。(施行令第74条)下記◆表紙参照。
肢2、〇 個人事業主、事業主と生計を一にする親族または法人の役員(使用人としての職務を有する役員いわゆる兼務役員を除く)は被共済者になることは出来ません。下記◆表紙の次ページ(注)参照。
肢3、× 一人当たりの掛金は、月額1,000円から50,000円ではなく、1口(1,000円)から30口(30,000円)になります。下記◆掛金参照。
肢4、× 新規加入の事業所である場合は、過去の勤務期間も通算することが出来ます。下記◆表紙参照。
◆「特定退職金共済制度」パンフレット:(一般社団法人全国中小企業共済財団ホームページより)
https://www.zenkyosai.or.jp/pdf/S6.pdf
【周辺情報】簡易企業型年金は従業員数300人以下の中小企業が企業型確定拠出年金を取り組みしやすいように一部簡略をした制度になります。テキスト:(b)P94(c)P140(d)P214
2020年の改正で中小企業向けDC(簡易型DC、iDeCo+)の対象範囲が制度可能な従業員人数を100名以下から300名以下に拡大されました。
企業型との主な違い:・全従業員の加入が必要のため加入者の資格に「一定の資格」を設けることが出来ません。・商品提供数は2本以上35本以下になります。・掛金は定額のみです。・事業所が複数ある場合には対象従業員の合計で300人以下となります。・一部の書類の添付が省略できます。
・企業型年金規約を変更するときも事務負担が軽減されていて、通常の変更は、労使合意の上地方厚生(支)局長の承認が必要なところ、軽微な変更・特に軽微な変更のうち、省令で定めるものについては、届出を不要としました。
例)資産管理機関の名称及び住所の変更。
◆「確定拠出年金制度2020年の制度改正」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html#300
【改正等】キャリアアップ助成金の社会保険適用時処遇改善コースが始まっています。
健康保険・厚生年金適用事業所の規模が、従業員101人以上から51人以上に改正されることに伴い、所得減に備える支援策が2023年10月から始まりました。これは、キャリアアップ助成金を使った支援策で、期限は2026年3月31日までです。
事業主が、社会保険料による従業員の所得減分を補うために手当や勤務時間の延長を行ったときに助成金を支払います。
メニュー内容は、
①手当分を助成する「手当等支給メニュー」。
②勤務時間延長による給与増加分を助成する「労働時間延長メニュー」。
③「併用メニュー」1年目に①2年目に②を実施する。
こちらの制度は、原則として「キャリアアップ計画書」を事前に作成して前日までに管轄労働局へ提出が必要になります。(下記◆2 問4)
また、社会保険への加入を促進するために、事業主が保険料増額分を支援するための手当を従業員に支払った場合に、増額分を標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めないことができる「社会保険適用促進手当」の制度が2年間の期限でできました。
◆1「社会保険適用時処遇改善コース」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239300.pdf
◆2「社会保険適用時処遇改善コースに関するQ&A」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/syakaihoken_tekiyou_qa.html
【問キ】中小企業退職金共済に加入できる中小企業において「卸売業」の資本金の条件はいくら以下でしょうか。
(答え:「特定居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」において制限されている譲渡金額と同じです)
問8 ③ A フラット35について。
肢1、〇 フラット35にある地域連携型を利用するためには、その地域の地方公共団体から「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。テキスト:(b)×P13(c)P25※(d)P36※(※リスク管理分野)
◆「地域連携型の使用要件」:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.flat35.com/loan/flat35kosodate/conditions.html
肢2、〇 返済方法にボーナス払いを利用する場合は、ボーナス払いの金額は40%以内に収める必要があります。テキスト:(b)P10(c)P23※(d)P38※(※リスク管理分野)
肢3、× マンションなどの戸建て以外は、新築、中古とも占有面積は30㎡以上になります。「住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する」はその通りです。テキスト:(b)P10(c)P23※(d)P37※(※リスク管理分野)
肢4、〇 一部繰上げを窓口に行う場合は、1ヶ月前までに当該金融機関に申し出を行います。また、返済額は100万円以上で手数料はかかりません。なお、インターネットを利用する場合は、10万円からになります。テキスト:(b)P10(c)P23※(d)P38※(※リスク管理分野)
◆「フラット35」:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.flat35.com/loan/flat35/index.html
【周辺情報】「リバースモーゲージ」と「リースバック」について。テキスト:(b)P14(c)P23※(d)P44※(※リスク管理分野)
「リバースモーゲージ」も「リースバック」も住宅を活用してまとまった資金を調達する方法になります。両者の大きな違いは、「リバースモーゲージ」は住宅を担保にして金融機関から融資を受けることで、「リースバック」は住宅を売却したあとも同じ住宅に住み続けることができる制度になります。
リバースモーゲージは返済(利息のみもあり)が必要であり、リースバックは家賃を支払うことになります。
「リバースモーゲージ」には、金融機関独自と住宅金融支援機構の「リバース・60」があります。
金融機関独自の場合は、住宅に関連する資金とともに、生活資金にも使用が可能ですが(金融機関ごとに条件は異なる)、「リバース・60」の使途は住宅資金に限られています。
〇リバース・60:原則では60歳以上。住宅の購入(セカンドハウスも可、ただし賃貸することは不可)リフォーム、住宅ローンの借換、サービス付高齢者向け住宅の入居費用などに限定されています。
借入金は8,000万円以内(担保評価額の50%~60%が基本になり長期優良住宅では55%~65%以内。年齢でも異なる)。
返済は、死亡により発生し、相続人が引き継ぐ「リコース型」と売却をして返済をし相続人が引き継がない「ノンリコース型」から選択します。
《注意する点》
・ノンリコース型を選んだ場合に、返済が不要となった残債務部分が、一時所得と認定され所得税が課税される可能性があります。
・連帯債務者ではない配偶者が契約者死亡後も居住を希望するときには、3年間は売却を留保します。ただ、留保期間が経過すると退去する必要があります。
◆「リバース・60」:(住宅金融支援機構ホームページより)
https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/yushihoken_revmo/index.html
〇リースバックは、住宅金融支援機構の取扱いはないため、金融機関独自の商品から選んで申し込むことになります。所有権が移りますので、固定資産税などの税金の支払をする必要がなくなります。
ただ、契約内容によっては想定とは異なる意図しない結果となる可能性もあるようです。
◆「住宅のリースバックに関するガイドブック」:(国土交通省ホームページより)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf
【改正等】令和6年12月1日より企業年金等(確定給付企業年金、確定拠出年金(企業型)、厚生年金基金)加入者の確定拠出年金の拠出額が改正されます。
(企業型DC掛金額)月額5.5万円‐DB等の他制度掛金相当額
(iDeCoの掛金額)月額5.5万円‐(企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金相当額)(月額2万円限度)になります。
また、改正前で掛金を拠出している場合は、従前の内容で継続可能となる経過措置があります。テキスト:(b)P97(c)×P139(d)×P211
なお、加入対象者のうち第1号被保険者・任意加入被保険者(6.8万円/月※)と第3号被保険者(2.3万円/月)はこれまでどおりです。※国民年金基金との合算になります。テキスト:(b)P97(c)(d)×P210
◆「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆様へ」:(厚生労働省ホームページより)
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000823725.pdf
◆「お知らせ 確定給付企業年金等を実施しているiDeCo登録事業主の皆さまへ」2024/04/01:(iDeCo公式ホームページより)
https://www.ideco-koushiki.jp/news/#archive_entry__001310
【問ク (a)に入る数値は】小規模企業共済の「一般貸付」の融資可能金額は、掛金の範囲内で10万円以上(a)万円以内です。
(答え:住宅借入金等特別控除を受けるために要件となっている適用する年の合計所得金額(原則)と同じです)
文中にある問題の答えです。こちらは、過去に出題された応用問題の穴埋めを絡めています。
問ア 0.25(%)(2023年1月 問63)
問イ 8(月)(2017年1月 問51)
問ウ 4分の3(以上)(2022年1月 問65)
問エ 200(床)(2023年1月 問51)単位違い
問オ 全額 (2019年5月 問65)
問カ 2分の1(2017年1月 問61)
問キ 1(億円)(2024年5月 問60)
問ク 2,000(万円)(2023年1月 問59)
問ケ なし
以上となります。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。