FP1級基礎2023年9月1/5様

FP1級学科試験 202309基礎編改5分の1
~1問から10問~

今回はお立ち寄りいただきありがとうございます。

こちらには、2023年9月に行われたFP1級学科試験基礎の1問~10問の私見を書かせていただいています。

 ひととおり問題とテキストをつけあわせをしてみましたが、今回の問題ではテキストのヒット率がなかなかなものだったかもしれません。
 特に、基礎編の計算問題は100パーセントヒットしていたようです。
 ざっくりですが、手が出なさそうな問題は、問2(テキストによっては一部記載されていましたが印象が薄いため記憶に残らないかもしれません)、7、8、9、10、16(微妙です)、36(テキストにはないようでしたがどこかで見たような気がします)、42でした。残りは直取りか消去法か、二者択一か過去問かという具合で問題に向き合えたような気がします

 テキストそれぞれのヒット率をざっくりですが調べてみました。ひっそりと文章のなかで埋もれている用語や小さな文字で書かれているなど、覚えられるかどうかの問題はありますけれど、答えが直接わかりそうな場合に○として数えています。
 その結果、テキストB→29/50(58%)、テキストC→32/50(64%)、テキストD→28/50(56%)でした。テキストによって大きな違いはなさそうですので、今回の試験では、どのテキストでも60割前後を正解できるチャンスはありそうでした。そして、過去問題から引っ張ってきたり、消去法でたどり着いたりなどで、それぞれのでっこみ引っ込みをあわせれば、7割近くはいけそうな感じもありました。
 なお、テキスト名ですが、いま3冊の出版社へ問い合わせをしている最中です。1社からはすでに了承をいただいておりますが、3冊すべてから了承を受けられましたら書籍名をだしたいな、と考えています。
 ただ、テキストが1冊だけでは力不足も否めません。そこで、最新版1冊に、割安な前年度のテキストをひとつ揃えて最新版の内容を補完するのもひとつの手かもしれません。

 文章の私見の説明には、テキスト4冊(’22~‘23 1冊、’23~’24 3冊)に参加いただき、各テキストでの取り扱いの有無や取り扱い方、また、付け加える情報などをなんとか交えつつ投稿させていただきました。
 それでも10問までたどり着くのがとても大変でした。そして、実力が伴っていませんので、そんなもんだろ、な出来上がりになっています。もし、お読みいただくようでしたらその辺は差し引いてお願いいたします。

 なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが発生しても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
 また、気になることがありましたらお調べ直していただきますようお願いいたします。

 まだ皆様から承認をいただいておりませんので、問題文などはご準備いただきますようお願いいたします。

 お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

A(確実に正解を取ります問題)
B(過去にも出題されていないようだしテキストにも記載されていない。鉛筆コロコロ問題です。)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。わからなくても仕方がない)

問1 ① A。計算問題です。
受け取る部分と積立部分から積立額を求めるハイブリッド問題です。
ア)受け取る部分→支給するための総額を求めますので、10年年金現価係数です。
1,000千円×8.5302=8530.2
イ)ア)にするための積立額を求めますので、20年減債基金係数です。
8530.2千円×0.0372=317.32344…≒317千円
逆数問題にしてみました。
別ア)年金現価係数が見当たらない場合。年金現価係数の丘から下ってくるときの坂は資本回収係数ですので、資本回収係数で割ります。
1,000千円÷0.1172=8532.4232…
8532.4232千円×0.0372=317.406…≒317千円
別イ)減債基金係数が見当たらないとき。そのときは、積み立てて上った先には年金終価係数がありますので、年金終価係数で割ります。
8530.2千円÷26.8704=317.457127…≒317千円
別ア)の金額を使いますと、8,532.423208…千円÷26.8704=317.539865…≒317千円
問題文の千円未満切捨ての重要性がここで発揮されているようです。

問2 ② Bに近いDにしました。出産手当金と傷病手当金を取り混ぜての問題でしたが、1)以外は見慣れないところでの出題でした。
肢1、○ 過去にも出題されています。通算して1年6ヶ月になりました。
肢2、× 支給額によるらしいです。年金分野の導入部分で解説されていた健康保険での「被扶養者の収入基準」に該当するかどうかだそうです。年間収入130万円未満が条件になりますので、130万円÷12÷30日≒3,611円/日。健康保険の被扶養者になるためには、他に収入がないとして、出産手当金/日<3,612円が条件になるようです。テキスト:0/4
肢3、○ 6ヶ月以内の場合、支給可能だそうです。
◆次の要件をすべて満たしているときに資格喪失後の給付として協会けんぽから出産育児一時金を受けることができます。
・妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。
・資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。
・資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。(協会けんぽ よくある質問より一部抜粋)
テキスト:支給可能(期限記載無し)1/4、記載なし3/4
肢4、○ 3ヶ月以内で支給可能だそうです。ただ、テキストの説明と設問4では若干のすれ違いがあるようです。テキストでは資格喪失後3ヶ月は可能としていますが、設問は、資格喪失後の傷病手当金受給中に死亡した場合となっています。結局どちらも対象になるようです。
◆次の要件のいずれかに該当している場合に資格喪失後の被保険者の埋葬料(費)の申請が可能です。
・(資格喪失後の給付)被保険者が資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき。
・被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けている期間に亡くなったとき。
・被保険者が傷病手当金または出産手当金の資格喪失後の継続給付を受けなくなった日後3ヵ月以内に亡くなったとき。(協会けんぽ よくある質問より一部抜粋)
テキスト:記載有り1/4、記載無し3/4

肢2についてですが、最終日に引継ぎなどで出勤をした場合、支給の対象から外れるらしいです。
◆資格喪失後の継続給付
・被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること
・資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。(協会けんぽ よくある質問より一部抜粋)

問3 ④ C 他の設問3つは見慣れたところからの出題のようですので、消去法で正解が取れそうでした。
肢1、○ 可能です。記載のあるテキストでは「出産予定日」からとされていました。テキスト:記載有り2/4、記載見当たらない2/4
肢2、○ 給付金支給日数は、67%支給期限180日に含まれます。テキスト:4/4
肢3、○ 1歳6ヶ月時点で状況が好転しないなどで、2歳まで延長可能です。テキスト:4/4
肢4、× 育児休業給付金の支給要件のひとつに、「育児休業期間中の就業日数が10日以下または就業時間が80時間以下であること」とされていました。テキスト:記載有り3/4、見当たらない1/4

育児休業給付金の支給要件に「育児休業期間中の就業日数が10日以下または~」が見当たらないテキストがありました。お手元のテキスト(P89)で見当たらないようでしたら書き込みもいいかもしれません。
・基本手当日額に細かい数字が設定されています。基本手当日額=賃金日額※1×給付率※2
※1→被保険者期間として最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額÷180日
※2→60歳未満(50%~80%)、60歳以上~65歳未満(45%~80%)です。

【雇用継続給付、育児休業給付支給申請の期限】テキスト:記載有り:2/4,記載無し2/4
◆高年齢雇用継続給付金:支給申請書の提出は、初回の支給申請(最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内)を除いて指定された支給申請月中に行う必要があります。(ハローワークインターネットサービスより)
◆介護休業給付金:介護休業終了日(介護休業期間が3ヶ月以上にわたるときは介護休業開始日から3ヶ月を経過する日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで。(厚生労働省ホームページより)
◆育児休業給付金:児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。(厚生労働省ホームページより)
◆出生時育児休業給付金:子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。(厚生労働省ホームページより)

問4 ② C 直取りできれば。寡婦年金、死亡一時金では馴染みのない問題かもしれません。ただ、正解は直取りが可能なところでもありました。
肢1、× 寡婦年金は、再婚した時点で権利が消滅するようです。テキスト:0/4
肢2、○ 第1号被保険者としての期間のみが支給額の計算に反映されようです。テキスト:4/4
肢3、× 死亡一時金は、保険料済期間+免除期間における一定の割合が36ヶ月以上となります。一度出題されているのを見かけました。お手元のテキストで、「死亡一時金」(P76)解説で「保険料納付済期間と保険料免除期間※が36月以上ある」とされていましたら※期間は免除割合で計算しますので書き足してもいいかもしれません。テキスト:しっかり計算式で解説2/4、一定の割合と記載1/4、記載無し1/4
肢4、× 姉妹兄弟も含まれます。テキスト:4/4

寡婦年金の支給権利消滅要件がいくつかあるようですが、そのあたりを扱っているテキストはありませんでした。また、支給停止要件もありました。
(失権)
第四十条 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一 死亡したとき、二 婚姻したとき、三 養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)(国民年金法第40条より)

支給停止要件:遺族基礎年金、遺族厚生年金、労働基準法の遺族補償で6年間停止、などです。

問5 ③ A 直取りです。合意分割と3号分割です。盲点となりそうな問題でしたが、正解は合意分割の特徴のなかでも代表的なところでした。
肢1、○ ・現に老齢厚生年金を受けている場合は、年金分割の請求をした月の翌月分から年金額が変更されます。(日本年金機構ホームページより)テキスト:0/4
肢2、○ テキストでは3号分割について、2分の1は強制と説明されていました。テキスト:4/4
肢3、× 算入されません。合意分割時点で厚生年金の納付支給要件を満たしていない場合、厚生年金そのものの支給がされないことになるらしいです。テキスト:4/4
肢4、○ ・婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされる。(日本年金機構ホームページより)テキスト:同時の記載無し:1/4、記載無し3/4

 合意分割と3号分割の大枠はどのテキストも説明しています。その中で、テキストのひとつが他の3冊と違う解説をしていました。他のテキストでは、実施時期(2007年4月1日)、分割対象となる離婚(2007年4月1日)としているところ、対象期間名で、婚姻期間中(施行日前の婚姻期間を含めて適用)としていました。並べてみると同じことであることに気がつきますが、それだけ見ると2007年4月1日以降離婚者とも取れかねません。期間に制限はないようです。期日後に離婚をした場合に結婚期間中が対象となるようでした。

問6 ④ A 中小企業退職金共済制度の特徴のひとつです。ただ、中小企業退職金共済制度は他にも特徴が多くありますので注意が必要かもしれません。
肢1、○ 対象とならない要件は六つあるらしいです。その中で今回の設問に該当する部分は以下の通りです。
・次のいずれかに該当する事業主は対象となりません。テキスト:0/4
(6)(1~5を省略)合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業。(厚生労働省ホームページより一部抜粋)
肢2、○ ・『資産移換の申出』とは、合併の日から1年以内に収まることかつ『資産移換の申出』ができるのは、中退共の契約解除日(月末)の翌日から3ヶ月以内。(独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページより)
肢3、○ 「基本退職金」+「付加退職金」の組合せで支給されるようです。ただ、テキストによっては掛金月数で実情は違ってくるとされています。12ヶ月未満→無し、12ヶ月以上24ヶ月未満→掛金以下、24ヶ月以上→43ヶ月未満※→掛金相当、43ヶ月以上→運用状況により付加退職金が加算される。テキスト:掛金月数ごとでの解説あり3/4(お手元のテキスト(P101)で※の箇所が42ヶ月未満となっていたら42ヶ月以下と訂正が必要かもしれません)、掛金月数なし1/4
肢4、× 年金は、5年の場合は80万円以上で10年の場合は150万円以上になります。テキスト:4/4

 私的年金(または企業年金等)として大見出しでまとめられている、中小企業退職金共済、小規模企業共済、確定給付年金、確定拠出年金(企業型、個人型)、国民年金基金(ときどき厚生年金基金)は、どのテキストも丁寧に解説を展開しています。年金制度ひとつだけでも多くの特徴をもっていますので、覚えなければいけない箇所は無数にあります。それでも、肢1や肢2のようにどのテキストでも説明されていない部分を出してきますので、そこを正解として問題を作成されたら難問がひとつ増えることになります。そのあたりに備えるためにも、運営組織のパンフレットなどに目を通しておくなどより細やかな準備が必要になるかもしれません。

問7 ④ D 消去法で見つかればでした。フラット35などで過去でも出題されていないようです。
肢1、× 新築や中古物件係らず接道義務は求められているようですが、「住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。」(住宅金融支援機構ホームページより)とされていました。つまり、例外もないわけではないらしいです。テキスト:説明無し0/4
肢2、× 親子リレーの場合70歳以上でも申し込めます。テキスト;フラット35に含めて借換要件で説明2/4、フラット35借換単独での説明で親子リレー無し2/4
肢3、× セカンドハウス(いわゆる別荘など)も対象になります。テキスト:4/4
肢4、○ ・「原則として、借換対象となる住宅ローン債務者と借換融資の申込人が同一であること。ただし、借換えに伴い債務者を追加することができます(申し込むことができるのは、連帯債務者を含めて2名まで)。」(住宅金融支援機構ホームページより)テキスト:0/4

 難問のひとつとしてカウントしてもいいかもしれません。ただ、二者択一ですので正解率50%としてあたる可能性もあるとしました。
「接道義務」対「債務者追加」です。「接道義務」に一票の可能性が高いかもしれません。

肢1の原則の件ですが、以下の通りでした。
Q:「敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなくても、融資の対象になりますか?」
A:都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定するものをいいます。)内において建築基準法第43条第2項第2号の建築物の敷地などの場合はご融資の対象になります。
(住宅金融支援機構ホームページ「よくある質問」より)
◆第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 (省略)
二 (省略)
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 その敷地が~(省略)
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
だそうです。

 住宅支援金融機構のホームページにあるパンフレットはテキストに書かれている以上の情報を得るのにいいかもしれません。

問8 ① B 厚生労働省のパンフレットがコンパクトにまとまっていてわかりやすかったようです。テキスト:0/4
a) ○ ・<対象となる事業主>•定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主•65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主(厚生労働省パンフレットより)
b) × ・高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。(厚生労働省パンフレットより)
c) × ・過半数労働組合等の同意を得た上で措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です)(厚生労働省パンフレットより)

 厚生労働省の「事業者・労働者の皆様へ」ではじまるパンフレットを参照させていただきました。

問9 ② B 参照できる資料は問題で出されていた「2022年版 生命保険の動向」しかありませんでした。b)の増加の要因はその資料に記載されていませんでしたので、他のデータやその分析結果があるかどうかなどを探し回ってみました。それでも、直に分析している資料は見つけることができず、コロナによる入院給付金増加が大きな要因だとするいくつかの資料を見かける程度でした。
a) ○ ・「2021年度末の個人保険の保有契約件数は、1億9,301万件(前年度比101.5%)となり、14年連続で増加した。一方、2021年度末の個人保険の保有契約高(死亡保障などの主要保障の金額)は、死亡保障を抑えて医療保障を充実させる近年の傾向などを反映して、806兆8,784億円(前年度比98.9%)と減少した。」(2022年生命保険の動向より)
b) ○ ・「給付金の支払いのうち、入院給付金は827万件(前年度比115.5%)で7,622億円(同108.6%)で件数、金額とも増加した。」(2022年生命保険の動向より一部抜粋)
「生命保険の動向」には、増加の要因などはかかれていませんでしたが、他のデータなどからコロナ感染症が原因で激増していることが見て取れました。
c) × ・「登録営業職員数について、2021年度は24万2,947名(前年度比97.7%)と7年ぶりに減少となった。代理店関係では、法人代理店数は少しずつ減少しており、2021年度は3万2,848店(同99.2%)となった。個人代理店数は4万7,689店(同97.9%)と7年連続の減少となった。代理店使用人数は97万1,682名(同98.6%)と4年連続の減少となった。」(2022年生命保険の動向より)から、営業職員数も代理店数も減少傾向であるようでした。

 「生命保険の動向」は毎年発表されているようですので、時期がきたら目を通す必要はあるようです。

問10 ② A 直取りです。用語解説問題です。正解は過去にも出題されている見慣れた問題です。
肢1、○ 初年度の事業費の割合を増やし、その後に5年や10年などと決めた期間(チルメル期)で償却をして責任準備金の水準を戻していく方法だそうです。標準的なやりかたは、事業費を保険料払込期間にわたって一定額(平準)とする「平準純保険料式」だそうです。テキスト:1/4、扱い無し3/4
ちなみに、チルメル方式の名称の由来はこの方式を提起したドイツ人のチルメルさんらしいです。
肢2、× 基礎利益は「経常利益-キャピタル損益-臨時損益」になります。基礎的な期間収益をはかる指標らしいです。テキスト:4/4
肢3、○ 「EV=修正純資産+保有契約価値」保険会社の企業価値や業績を評価するらしいです。テキスト:4/4
肢4、○ 実質純資産額=時価ベースの資産の合計(有価証券などの含み損益を反映)-資本性のない実質的な負債(価格変動準備金や危険準備金など資本制の高い負債を除く)で、解説にて大きく取り上げられているのが「マイナスとなった場合金融庁の業務停止命令の対象となる」です。テキスト:3/4、単独での扱いなし1/4

ソルベンシー・マージン比率、基礎利益、EV(エンベディット・バリュー)、実質純資産額、保有契約高はほとんどのテキストが解説しています。ただ、実質純資産額の単独解説が見当たらないテキストがありました。実質純資産額(実質資産負債差額)をソルベンシー・マージン比率を計る要素として解説をされているようです。肢4通りの説明(P87 )もされてはいますが。脇に寄せられている感もありますので目立つようにしておくのもいいかもしれません。

問1から問10までの私見は以上となります。

最後までお読みいただき誠にありがとうございます。