FP1級基礎2023年1月後様

FP1級学科試験 基礎編 202301後半
~26問から50問まで~

今回はお立ち寄りいただきありがとうございます。

こちらには、2023年1月に行われたFP1級学科試験基礎の26問~50問の私見を書かせていただいています。
 
 私見と書かせていただいたのは、すでに解説をされていらっしゃる方たちの的確で正確なわかりやすい解説には遠く及ばないからです。また、ずぶの素人の意見ですので、何か不都合が発生した場合には責任を負いかねるということもあります。

 それでもこちらに文章をあげさせていただいたのは、主な目的が問題の読み解きではなく、他の事をお伝えしたかったからです。
 
 そのきっかけの一つが、2023年5月のFP1級学科試験の衝撃です。衝撃の強さは合格率3.51%として数字でも証明されています。そして、その試験が終了した後に困惑しているコメントが多く見られました。それを読ませていただき、「いやいや、そんなことはないです。大丈夫です」とどうしても伝えたくなりました。

 また、2022年5月にFP3級に始まり、FP2級、FP1級、FP実技までなんとかたどり着き、2023年7月に合格をさせていただきました。
 FP1級はぎりぎりでの合格でしたが、この1年間はFPの学習に費やしてきました。過去問と資格本(テキスト)を交互に繰り返すだけの地道なやり方でしたが、合格してみて資格本(テキスト)の重要さを実感いたしました。

 そういうわけでこれからの文章は、60過ぎのじじいでもなんとかなりましたから「大丈夫です受かりますよ」とテキストの重要さをお伝えしたくて書かせていただいています。

 文章の私見の説明には、所有しているテキスト3冊('22~‘23 1冊、'23~'24 2冊)での取り扱いの有無や取り扱い方を交えつつ、また、気になった情報などを書き加えながら投稿させていただきました。
 
 これまで、2つほど投稿させていただきましたが、文章力がなくあまりわかりやすい内容ではありませんでした。大変申し訳ありません。

 今回は、できるだけ余計なことを書かないように気をつけ、わかりやすい文章を心がけましたが、前回も何度も読み返してそのつもりで送り出したつもりでしたが、どうもいただけなかったようです。今回も同じことの繰り返しになりそうで心配ですが、徐々になんとか成長していきたいと思います。

 なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが発生しても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
 また、気になることがありましたらお調べ直していただきますようお願いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

A(確実に正解を取ります問題)
B(過去問にないようだしテキストにも記載されていない。鉛筆コロコロ問題です)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。正解したいけれどもわからなくても仕方がない)
4段階で問題を振り分けてみました。AとCの合計が15問~17問が目標です。

それでは各問題を詳しく、違いますね都合よく資格本(テキスト)と過去問を絡めながら、みていきましょう。なお、テキスト('22年~'23年1冊、'23年~'24年2冊)は諸般の事情により、今回も覆面でのご参加となります。
 承認はどちら様からも頂いていませんので、問題文等はご準備頂きますようお願い致します。

問26 ③ A。直取りです。見慣れた問題だけですので過去にも出題されているようです。
肢1、○ 一括償却資産→取得価額20万円未満3年かけて一括償却です。他に、通常の減価償却も選べますが、その場合は対象にならないらしいです。テキストで見かけたような気はするのですが見つかりませんでした。
肢2、○ ポイントは「生計を一にする親族」です。テキスト対応済み。文章での解説3分の1。表を使ってが3分の2。 
肢3、× 個人事業主の交際費は全額必要経費算入できます。事業関連は、個人事業主、中小企業、中小企業以外ごとに振り分けて、そこから減価償却、貸し倒れ、税金、消費税や青色申告等の小分けが始まります。テキスト対応済み。 
肢4、○ 青色事業専従者の退職金は認められません。あるテキストにひとつ気になる記載が。青色事業専従者、白色事業専従者(専従者+1です)の必要経費が認められた分は給与所得になるらしいです。確認が必要かもしれません。テキスト対応済み。

肢1に迷っても、正解は直取りできる定番問題です。ただ、少額減価償却資産と一括減価償却資産の解説は、テキストごとに微妙に違っています。これからに影響があるのかどうかは判断できませんが、違うのはどうなのだろうと感じました。

問27 ③ Cです。直取り可能です。肢3のような、ほどよく目立たなかった隠れ計算問題は要注意です。
肢1、○ これは素人には理解が困難でしたので受け売りでの説明です。年金の保険料を支払ってもらっていたり、相続人の支払い済み保険料を超える権利を受け取った場合にその受給権へ税金がかかります。年金を受け取り始めた時に、すでに支払った税金(今回は相続税)があるとき、そのまま所得税を徴収されると先に支払った税金との二重の支払いになります。そこで、受け取る年金額のうち、支払いがすんでいる相続税分と所得税の部分に分けて計算をする、ということだと思います。違っていたら申し訳ありません。テキスト:年金受給権の解説の中で記載されている3分の2。記載なし3分の1。
肢2、○ 「内部通算」「先物取引等との3年間の繰越控除」が可能だそうです。過去問見当たらず。テキスト:雑所得で解説あり3分の1。取り扱いなし3分の2。 
肢3、× 役員などに該当しない5年以内→300万円超は2分の1対象外。(300万÷2)+{600万-(300万+5年×40万)}=250万 テキスト対応済み 
肢4、○ 時折見返さないと忘れてしまう山林所得。追記:50万円の特別控除あり。また、税額は5分5乗方式(税額=(山林所得の金額×5分の1×税率)×5)となっています。テキスト:計算式まであり3分の1。計算式なし3分の2。FP2級のテキストで記載されていました。

さて、では仮想通貨の利益は総合課税と申告分離課税のどっち?→雑所得の総合課税だそうです。でっ、3年間の内部通算(仮想通貨同士)が可能であるらしいです。気になる方は調べなおしていただきすようお願いいたします。

問28 ② C。直取りで。隠れ計算問題です。
肢1、× 地震・噴火も対象です。テキスト対応済み。
肢2、○ (1)損害額-(総所得金額×10%)(2)災害関連被害額-5万円 のうち多いほうです。400万-(700万×10%)=330万円、100万円-5万円=95万円 (1)>(2)∴330万円 です。テキスト対応済み。
肢3、× 災害減免における合計所得金額は、ア)500万円以下→所得税全額、イ)500万円超~750万円以下→所得税2分の1、ウ)750万円超~1,000万円以下→所得税4分の1、に分かれます。合計所得金額が700万円はイ)になります。損害額が住宅または家財の価額の2分の1以上の条件もあります。テキスト対応済み。
肢4、× 確定申告(青色でなくてもいい)することで3年間の繰越控除ができます。繰り戻しはできません。テキスト対応3分の2、未対応3分の1でした。

災害減免法で「生計を一にする親族」も総所得金額等が48万円以下で対象としているようです。

問29 ③ C。消去法で正解できました。
肢1、× 3分の1です。第一期:7月1日~7月31日、第二期:11月1日~11月31日が該当する期間です。テキスト対応済み。
肢2、× 5月31日です。利子税の支払いが発生します。テキスト対応済み 
肢3、○ e-Taxで申告をした場合、添付を省略できる書類があるようです。そして、添付を省略した書類は5年保存の義務有り、とつながります。ただし、省略の有無に係らず保存義務は7年と5年であるようです。したがって、論点は書類の提出が省略されたとしても5年の保存義務がなくなったわけではありません、ということらしいです。7年保存で過去問有り。テキスト:7年間保存(5年保存の書類例示有り)3分の1。7年間保存(5年保存で書類例示なし)3分の1。7年保存のみ3分の1。
素人の私見ですので調べなおして下さるようお願いいたします。 
肢4、× 申請や届出等も可能です。テキスト対応済み。

ほとんどのテキストは、保存期間7年と記載されていました。()付で5年と注釈されているテキストもありましたが、そのからくりを探るのに苦労をしました。出題されている過去の問題からも正答を導くのは難しいようにも感じます。だからこそほかの3問は見慣れた問題でまとめてきたのでしょう。

問30 ④ A。計算です。800万円または飲食費の50%は資本金1億円以下です。したがって、適用できる金額は、飲食費の50%のみです。あとは決まりに従って計算です。そして、控除額を求めているのではなく損金不算入額です。
1)1,300万円-300万円=1,000万円 2)1,000万円×50%+800万円=1,300万円 となります。

問31 ③ A。直取りで。評価損の問題は過去にも出題されているかもしれませんが忘れていたとしても正解は見慣れた問題です。
肢1、× 過去の問題から金銭債務だけが評価損不可でしたので。テキスト取り扱いなし。
肢2、× 過去の問題から金銭債務だけが評価損不可でしたので。テキスト取り扱いなし。
肢3、○ 支払いがなくなって1年以上、債権金額が取立費用より少ないなどの条件を満たした場合。テキスト扱い有り。全てのテキストで詳細に解説しています。
肢4、× 過去の問題から金銭債務だけが評価損不可でしたので。テキスト取り扱いなし。
評価損に係る情報はどのテキストのどこにも見当たりませんでした。

問32 ① C 直取りができなくても、消去法で何とかです。
肢1、○ 自家消費は帳簿への売り上げ記帳で仕入額の70%以上という説明を見ただけでした。ただ、売り上げが計上されているので通常の取引と考えれば消費税対象で当たり前かもしれません。テキスト扱いなし。 
肢2、× 学校の授業料非課税。テキスト扱い有り
肢3、× 賃貸は原則非課税。テキスト扱い有り。
肢4、× 手数料は非課税。テキスト扱い有り。

すべてのテキストで不課税・非課税の説明があります。そして、肢1以外はテキストの不課税・非課税一覧に含まれていました。消去法か違和感から正解ができればですね。

問33 ① D 法人事業税の情報はそれほどあるわけでもないので手間取るかもしれません。
肢1、○ テキストで説明がされていましたが、付加価値税の中身までは触れていませんでした。テキスト:付加価値割、資本割、所得割。
肢2、× 1億円以下は所得割のみです。テキスト扱い3分の3 
肢3、× 前期末から2ヶ月後が納付期限ですので当期に算入可能です。テキスト:扱い3分の1。
肢4、× それぞれで納付が必要。テキスト:説明有り3分の1.「都道府県に申告納付」のみ3分の1。扱いなし3分の1。
 
過去に出題されている問題は味付けが違っているようで参考になるかどうかは難しく、テキストでの解説もそれぞれで微妙な内容です。テキストと過去問のあわせて一本か消去法で何とかです。そして、特別法人事業税がどのテキストでも後に引っ付いています。

問34 ④ D。不動産に係る情報の窓口はどのテキストでも一覧などでまとめて解説されていないため、過去の問題やテキストなど小出しにされている情報をかき集めて整理することになりそうです。。
(a)× 都市計画図は各自治体が備えている都市計画に係る情報が備わった仕組みです。どちらにしても土地の価格に関する情報は他のシステムが必要です。テキスト扱いなし。
(b)× 地積測量図は途中から参上したためすべての土地には必然的に備えられていない、らしい。テキスト:扱い有り3分の1。扱いなし3分の2。オブザーバーFP2級テキスト取り扱い有り。
(c)× 1坪→1㎡です。応用編ですでにおなじみです。ただし、テキスト扱いなし。

過去に出題された問題は今回の問とは重なっていないようなので参考にならないようです。テキストのひとつでは地積測量図と建物図面で問題どおりに説明されていました。正解にたどり着くためのくもの糸はここのみでした。

問35 ② A。直取りです。
肢1、× 特約が必要なのは、30年以上50年未満の契約のときです。テキスト取り扱いあり。
肢2、○ 継続を希望したときは貸家契約に変わります。テキスト扱い有り。
肢3、× 1年以上の定期借家契約や期限のある借家契約では1年から6ヶ月以内に事前通知が必要です。テキスト扱い有り。
肢4、× 更新は不可で再契約は合意のもと可能だそうです。テキスト扱い有り。

過去も出題されています。もう、定番中の定番です。テキストもページを割いて解説しています。そして、旧借地権を解説しているテキストがありました。旧とついていますが更新されますので現役だそうです。

問36 ② C。見慣れた問題ですが、改めて整理を。ア)売買・交換の媒介、ア‘)空き家の売買・交換、イ)賃借の媒介で報酬の計算は違ってきています。 
肢1、○ 200万円以下→売買金額の5%、200万超~400万円以下→売買金額の4%+2万円、400万円超→売買金額の3%+6万円。(消費税除く)テキスト扱い有り。宅地の売買価格300万の場合|→売買金額×4.4%+2万2.000円(消費税込み)になります。
肢2、× 双方合わせて1ヶ月です。居住用の場合は、一方の上限が家賃1か月分の2分の1だそうです。テキスト扱い有り。 
肢3、○ 相手が同業者の場合は、交付のみで可です。テキスト扱い有り。
肢4、○ インスペクションは住宅ローンでも取り扱われています。既存住宅の売買では重要な位置を占めるようです。テキスト:扱い有り3分の1。用語のみ有り。3分の1。扱いなし。3分の1。

空き家の400万円以下売買・交換→価額の4%+2万円+調査費等で18万円(消費税除く)と別枠があります。どうやら、空き家の価格は低額のため、出張などの経費と割が合わないケースが多いらしく、その経費の確保を目的としてこの特例が設定されたらしいです。

問37 ④ C。消去法よりは直取りのようです。開発許可は、a)市街化区域b)市街化調整区域c)非線引き、準都市計画地域d)準都市計画地域以外、に分かれています。
肢1、○ 引き下げのパターンは、一定の要件を満たす三大都市圏500㎡→300㎡、a)1,000㎡→300㎡、c)3,000㎡→300㎡、d)10,000㎡→300㎡に分けられそうです。そして、市街化調整区域は例外なく許可が必要です。テキスト扱い有り。 
肢2、○ 指定するのは都道府県知事で違和感がない、程度でしか判断できませんでした。テキスト扱いなし。 
肢3、○ 4条には農業用建築物200㎡未満で許可不要の例外があるらしいです。テキスト扱いあり3分の1。他に、農地の相続は知ったときからおおよそ10ヵ月以内に農業委員会へ届出とされているようです。 
肢4、× 3条は、農地を農地のまま権利移動が該当します。その場合、市街化区域などでの例外はなく農業委員会の許可が必要です。

農業委員会への届出は、市街化区域内限定で、農地からの転用(4条)、権利移動と転用(5条)の二つのみです。そして、どのテキストでも農地法の手続きは行政書士ですよ、と一言添えています。

問38 ② CでもいいDです。肢1と肢3は常連なので肢2と肢4の2者択一というところかもしれません。
肢1、○ 建築基準法上の道路です。公道になるためには申請が必要だそうです。。過去に出題有り。テキストでは、4m以上に該当する道路として建築基準法の道路の一覧を記載しています。
肢2、× 位置指定道路は、私道扱いになりますので行政は管理しません。ただ、自治体によっては補助などがあるようです。テキストも位置指定道路の解説で私道であると特定しています。テキスト扱い有り。
肢3、○ 毎度おなじみ2項道路ですね。テキスト扱い有り。
肢4、○ 過去の出題では見当たらないようです。テキスト扱い有り3分の1。そのテキストの相続・贈与分野で説明されていました。そして、不特定多数が通行する場合は、評価しないとのことでした。

位置指定道路と私道の違いですが、私道(4m以上)沿いに建物は建てられないらしいです。私道のうち接道義務の条件を満たすための道路が、いわゆる特定行政庁がここに道を作りなさいと位置を指定する位置指定道路になるとのことでした。ところで、“特定行政庁”といわれてそのまま受け入れていますが、FP3級から今までどこにもその説明がないような気がします。“特定行政庁”とは?調べました、建築主事がいる役所のトップらしいです。それでは、建築主事がいる役所に条件はあるのでしょうか。まず、人口25万人以上の市は、置く義務があり、25万未満でも任意で置くことができるそうです。そして、都道府県は、置くことを義務付けられているため、建築主事のいない市町村の場合は、特定行政庁は都道府県知事になるとのことでした。建築主事は、経験、所持する資格、知識を備えた不動産のプロ中のプロだそうです。

問39 ① Cです。直取りできれば理想的です。
肢1、× 200㎡まで6分の1、200㎡超から3分の1です。住宅が対象で貸家もOKです。不動産の特例で何が対象になるのかは超重要です。テキスト扱い有り。
肢2、○ 過去に出題有り。ア)5階以上の耐火建築物以外の建物は、居住部分1/4以上1/2未満→50% 1/2以上→100%です。イ)5階以上耐火は、居住部分1/4以上1/2未満→50% 1/2以上3/4未満→75% 3/4以上→100%でした。テキスト:どちらも扱い有り2/3。アのみ1/3。
肢3、○ 賦課期日(基準日とは違うようです)以前までの状況を、年1回1月1日に判定をして、判定をした年の4月1日(翌年度)から反映します。おそらくですが。事務作業の流れに近いガイドブック扱い的な問題でした。過去にも出題は見当たりませんし、テキストは解説から読み解く形でしか正解はわからないようです。
肢4、○ (ア)40㎡~280㎡(戸建ては50㎡~280㎡)(イ)認定長期優良住宅は7年(戸建は5年)その他5年(戸建ては3年)(ウ)120㎡以下の部分の税額が2分の1、です。テキスト扱い有り

肢1と肢4はFP3級からの見慣れた問題に対して、あえてでしょう貸家と条件をつけてきました。“居住用”は自宅と貸家が対象になるようですが、自宅のみの場合はどのように書かれているのでしょうか。小規模宅地では、“特定居住用”や“被相続人が居住の用に”とされ、贈与税の配偶者控除では、“受贈者の居住の用に供し”、住宅取得資金の贈与の非課税では、“自己の居住の用に供する”で表現されています。別のテキストでは“一定の”で表記されてもいました。他に、“自己の居住用”がありました。そのあたりを注意しておくのもいいかもしれません。また、固定資産税に関して過去の問題では様々なパターンが出題されているようです。

問40 ④ A.直取りです。事業用資産買い替え特例です。譲渡や買い替え特例等は暗記メンバー二期生ですので、覚えてしまえば、です。
肢1、○ 事業用資産の買い替えは譲渡した年の1月1日時点で10年です。他の特例と違って繰り延べされるのは、取得資産の取得価格と譲渡資産の譲渡価格で低い金額の80%(原則)になります。計算式の暗記は必須です。過去も出題有り。どのテキストも丁寧に解説しています。2024年1月からは少しだけ姿を変えるようです。
肢2、○ 土地の買い替えは5倍以内です。200㎡×5=1,000㎡。過去問、テキストとも肢1と同様。
肢3、○ 譲渡した年の、前年、当年、翌年に取得が条件です。過去に出題有り。提出書類まではどのテキストでも記載されていませんでした。過去問頼りになります。
肢4、× 事業の用に供するのは取得日から1年以内です。

繰延割合は原則80%ですが、譲渡資産と取得資産の所在地によって繰延割合が変わります。不動産の譲渡や交換で忘れていけない情報をもう一つ、事業用資産→取得費の一部を引き継ぐ、取得日引き継がない(テキスト扱いあり1/3)、です。そして、2024年1月より変更される可能性もありますので、注意が必要かもしれません。
住宅および不動産の譲渡・交換などの制度はそれぞれの特徴について覚えていて当たり前になってきていそうです。

問41 ③ Cですね。丸暗記でもなんでもとりたいです。いまいちもやもやして落とし込めていないかなという方へ。私がなるほどど思った考え方を。借地権には底地があります。権利金や「土地の無償返還~」はその借地権に対する対応になりますが、底地に対しても何らかの手当が必要です。それが、通常の地代、相当の地代と考えるとなるほどと思えました。
(a)通常の権利金→借地権分、通常の地代→底地分 
(b)「土地の無償返還に関する届出書」→借地権分、通常の地代→底地分
(c)相当の地代→借地権・底地分 です。借地権と底地で認められた手続きを踏んでいますので、すべて○になります。ただ、この考え方があっているのかどうかはわかりません。こじつけ解釈ですので何かを保証する説明ではありませんし、考えを整理するためのひとつの手法であることをあらかじめご了承ください。

問42 ② A 定番の計算問題です。贈与税の配偶者(住宅資金)控除を求めます。言いたいことはわかるけど、いざとなると整理がついていない方へ。ひとつの公式に当てはめるだけで、今のところ答えが出ていますので参考までに書き留めておきます。もし、試してみて答えが違いましたらすぐに使用を中止してください。
●A+B-(C+110万円)A=配偶者の持分、B=住宅資金以外の金額(例:現金など)、C=2,000万円、居住部分金額、配偶者持分、のうち最も少ない金額。これでいまのところ正解が出ているようです。
設問→1,500万円+0円-(1,200万円+110万円)=190万円(マイナスの場合0円) 
A:3,000万円×2分の1 B:なし C:1,200万円(居住部分:3,000万円×40%=1,200万円)<1,500万円<2000万円 ∴1,200万円

問43 ① A 直取りです。肢1が違うことは一目瞭然です。つまり、問題そのものに引っ掛けもひねりもありません。素直な問題です。また、論点はかわらず過去にも出題されているようでした。
肢1、× 一覧図を作成するのは相続人です。登記官は認証をするだけです。過去出題あり。テキスト扱い有り。
肢2、○ 一覧図は相続財産に不動産がなく預金だけでも利用できると解説しているテキストがありました。テキスト:扱い有り3分の1。扱いなし3分の2。
肢3、○ 戸除籍謄抄本がそろわない場合利用できないと記載されているテキストもありました。テキスト:扱い有り3分の2。扱いなし3分の1。
肢4、○ そのままで説明されていました。テキスト:扱い有り3分の2。扱いなし3分の1。

一覧図を作成するのは相続人側です。法定相続情報証明制度はどのテキストでも概略説明されています。説明文から推測してみますと、通常は書類の束を準備して窓口に届け出をします。証明のための書類の束はその都度返却され、そして、戻された束をまた他の窓口に提出するの繰り返しだったらしいです。それで、一覧図の写しがその束の代わりになり、煩わしさを減らすことができます。つまり、どちらにしても書類は揃えますので、必要な手続きが少ない場合どちらかを選べるということになるようです。

問44 ② A 直取りです。遺言に遺言執行者を絡めてきました。遺言執行者は馴染みが薄いので選びにくさがあったかもしれません。ただ、正解は遺言で注意喚起をされている箇所です。
肢1、○ 遺言に書かれていることが優先される、の原則から推測することなりそうです。過去の出題なし。テキストでも扱いなし。
肢2、× 過去に出題有り。テキスト:そのままの表記有り3分の1.別の表記有り3分の1。扱いなし3分の1。
肢3、○ 定番です。出題有り。テキスト扱い有り。撤回の事例は他にもテキストで記載されています。例えば、破棄した場合なども破棄した部分は撤回とみなされます。ただ、公正証書遺言は原本が保管されていますので手元にある正本を破棄しても撤回にはならないようです。
肢4、○ 過去の問題では見当たらないようでした。テキスト:扱いあり3分の1。扱いなし3分の2。遺言執行者になれない該当者は見慣れていませんでしたが、遺言の証人の条件はどのテキストでも説明されています。証人になれない対象者→ア)未成年者、イ)遺言者の、配偶者、推定相続人・受遺者およびこれらの配偶者・直系血族、
ウ)公証人の、配偶者四親等内の親族、書記および使用人。公証人の関係者が広めに制限されています。

問45 ② A 直取りです。正解は見慣れた問題です。
肢1、× 所有者の判定は登記ではなく実態に即したことによりますので、被相続人の相続財産です。従いまして相続税の対象になります。
肢2、○ 公的年金の受給は一時所得になります。過去の問題有り。テキスト扱い有り。
肢3、× 本人以外の資金が源泉となるときは何らかの税金の対象になるようです。テキスト:家族信託で扱い有り3分の1。扱いなし3分の2。
肢4、× 特別寄与料はどのテキストでも解説されています。相手に伝えるだけで金銭の授受限定でOK、渡された寄与分は遺贈とされ相続税の対象になる、確定してから10ヶ月以内に申告が必要、などです。そして、相続の開始があったことを知ったときから6ヶ月、または相続開始のときから1年という時効も設定されているようです。

問題は相続税の可否についてですが、相続税がかからないケースを覚えるのもひとつの方法かも知れません。たとえば、特定贈与信託(贈与税は非課税で3年以内相続税加算にも該当しないようです)、墓地等、一定の要件のもと寄付をした場合など。非課税に該当しない場合は相続税の対象になりそうです。

問46 ④ Cです。直取りできます。遺産分割協議が成立していないとしても、法定相続分で計算した相続税額を期限までに申告し納税することが必要です。ここを前提にして考えます。
肢1、× 本番の試験では物納という選択は最終手段なので不適切としましたが、言わんとしていることは違っているようです。遺産分割協議がまとまっていないのに物納どうこうでもない、という話らしいです。
肢2、× 遺産分割後の税金額の精算は個別になります。テキスト扱い有り3分の1。
肢3、× 遺産分割協議成立後の申告の場合、成立後4ヶ月以内になります。更正の期限5年と混乱しそうな問題です。ただ、1年となっていますのでどちらにしても不適切です。テキスト扱い有り。
肢4、○ このケースでは延滞税や過少申告加算税は課されません。テキストのひとつは無申告加算税も加算されないとしています。テキスト扱3分の2。扱いなし3分の1。

過去の問題でも相続税に関する出題は数多くあります。ただ、遺産分割協議が成立していない場合の問題は見当たりませんでした。

問47 ③ C 債務控除はFP3級から一覧で説明されています。未払医療費、未払い税金など相続開始時点で被相続人の債務と葬式、火葬代、お布施など通常葬式にかかる費用などです。
肢1、× 所得税、住民税、固定資産税などは対象になります。テキスト扱い有り。
肢2、× 相続時時点の債務ではないためなりません。テキスト扱い有り。
肢3、○ これは混乱します。相続放棄をしているのにということになるかもしれません。調べました。相続放棄をしても遺贈を受け取ることはできるらしいです。相続人と遺贈対象者は別人と扱われるためだそうです。ただ、被相続人に借金がある場合、返済が完了するまでは渡せないとのことでした。過去問では見当たらないようでした。テキスト扱いなし。
肢4、× 二人のうち一人に相続が発生しましたので、一人分が債務控除の対象になります。これは仕組み上おかしいと判断ができます。過去問には見当たらないようでした。テキストは扱いなし。

問48 ③ C 過去にも論点が同じで出題されています。これは解けた方は問題ないけれども説明が必要な方もいるかもしれません。
X土地:使用貸借ですので評価通り。2,500万円。
Y土地:このようなケースの場合、借家人が継続して借りていることなど一定の要件を満たせば貸家建付地としての評価が認められます。2,000万円×(1-60%×30%×100%)=1,640万円 
Z土地:視点を変えます。ポイントは、X,Yでは大家目線で、Zは借り手目線で見ることです。「土地の無償返還…」を大家と連名で提出していますので、借地権は評価0になります。したがって評価0円。
∴X:2,500万円+Y:1,640万円+Z:0円=4,140万円となります。

問49 ① A 生命保険の基礎控除を求めてくる典型例ですので、隠れ計算問題です。基礎控除の対象者です。4人ですので、500万円×4人=2,000万円となります。
肢1、× 限度額は2,000万円です。
肢2、○ その通りです。
肢3、○ その通りです。
肢4、○ その通りです。生命保険は原則個別の資産とみなされます。
この問題は、直取りをしてしまえばあとは問題ないところです。

問50 ② Cです。用語差し替え問題です。そのまま読み飛ばしてしまうなど、この類の問題は手ごわいときがありますが、それでも正解を取りたいです。
肢1、○ テキストでは売渡価格がまとまらなく裁判所へ申し立てをする場合、20日以内とありました。他に、定款への定めが必要で株の持ち主は、価格以外は争えないらしいです。過去に出題有り。テキスト扱い有り。
肢2、× 普通決議→特別決議です。売り渡し請求の相手が特定されていない場合(全員)は、普通決議でも可能なようです。過去にも出題有り。テキスト扱い有り3分の2。金庫株のみ3分の1。
肢3、○ 20日が過ぎた場合売渡請求は失権だそうです。テキスト扱い3分の2。金庫株のみ3分の1。
肢4、○ 分配可能額以内とともに純資産300万円を下回らない制限もあるようです。テキスト扱い有り。

相続人への売渡請求の背景は、譲渡制限株式は相続の場合制限されません。それにより、世代を重ねるごとに起こる分散リスクと承認なし所有者の登場への危機感があります。そのため、それらへの対応策の一つとして相続人への売渡請求があるようです。

以上で、2023年1月後半(26問~50問)の基礎編解説じゃないや、思いつき説明を終わらせていただきます。

次回の試験が9月にあります。受験される方は最後の踏ん張り時期でもありますが、猛暑も続いておりますので体調にも気をつけてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。