FP1級基礎2023年9月5/5様
FP1級学科試験 202309基礎編⑤
~41問から50問~
今回はお立ち寄りいただきありがとうございます。
こちらには、2023年9月に行われたFP1級学科試験基礎の41問~50問の私見を書かせていただいています。
おかけさまで2023年7月にFP1級に合格することが出来ました。
これから書かせていただいている内容についてですが、問題の読み解きというよりテキストの正解への絡み具合のお話を前面に出させていただくかもしれません。というわけでどうしても文面がワチャワチャしてしまうようです。これではなので、すっきり整理が出来るなにか良い方法を思いつけばいいのですが。幸先はあまり芳しくないようです。
テキストに話を戻します。テキストで答えにたどり着けることの方が多いような気はしますが、反面、どのテキストでもまったく取り上げられていない問題や不十分だなと感じるところも確かにありました。その当たりもお伝え出来ればとも思っています。そして、それもひっくるめてテキストへの応援歌となってしまっているようです。
でも、ここだけの話ですけれど、テキストごとでニュアンスの違いを見つけるのもちょっと楽しいものでした。
ただ、テキストの優劣をどうこうしようとは考えていません。もし事前に書かれていないところが見つかったら書き足すこともできるだろうし、というところです。
各選択肢の後ろについているマーク的な物についてですが、正解はここにありますよ、はページ数を書かせていただいています。また、△マークは、素材はありそうです、になります。そして、×は見つかりませんでした、とさせていただいています。でも、見逃している可能性も大きいですのでページ数などはご参考までということでお願いいたします。
なお、各出版社の方からは了解を得ていますので、書籍名も書かせていただいております。
ご了解をいただきました各出版社のご担当者様には改めて御礼を申し上げます。
ひととおり問題とテキストをつけあわせをしてみましたが、今回の問題ではテキストのヒット率はなかなかなものだったかもしれません。
特に、基礎編の計算問題は100パーセントヒットしていたようです。
ざっくりですが、手が出なさそうな問題は、問2(テキストによっては一部記載されていましたが印象が薄いため記憶に残らないかもしれません)、7、8、9、10、16(微妙です)、36(テキストにはないようでしたがどこかで見たような気がします)、42のようでした。
残りは、直取りか消去法、二者択一そして過去問からの情報から正解を取れる可能性があるような気がします。
集計は、2023年9月学科基礎問題の正解部分のみです。1問1個で数えていきますので、合計数は50問です。
その結果は以下の通りです。答えが直接わかりそうな記述がある時に○として数えています。
「’23~’24版 FP1級技能士学科合格テキスト」(テキストB)→29/50(58%)、「’23~’24版 合格テキストFP技能士1級 TAC FP講座」(テキストC)→32/50(64%)、「’23~’24版 みんなが欲しかった!FPの教科書」(テキストD)→29/50(58%)でした。テキストによって大きな違いはなさそうですので、今回の試験では、どのテキストでも6割前後を正解できるチャンスはありそうでした。そして、他の方法で得た情報でいくつか上乗せできれば7割近くはいけたような気がします。
文章の私見の説明には、テキスト4冊(’22~‘23 1冊、’23~’24 3冊)に参加いただき、各テキストでの取り扱いの有無や取り扱い方、また、付け加える情報などをなんとか交えつつ投稿させていただきました。
実力が伴っていませんので、そんなもんだろ、な出来上がりになっています。もし、お読みいただくようでしたらその辺は差し引いてお願いいたします。
なお、こちらの文章は私見になりますため、不都合などが発生しても責任を負いかねますことをあらかじめご了承ください。
また、気になることがありましたらお調べ直していただきますようお願いいたします。
問題文利用の了承はいただいておりませんので、問題文はお手元にご準備いただきますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
A(確実に正解を取ります問題)
B(過去にも出題されていないようだしテキストにも記載されていない。鉛筆コロコロ問題です。)
C(迷いながらも正解を取りたい)
D(頭をかかえる問題。わからなくても仕方がない)
問41 ③ A DSCR(借入金償還余裕率)=元利金返済前のキャッシュフロー÷借入金元利返済額(年間)
肢1,×、肢2,× 肢3, ○ 肢4,×
テキスト:(A)○(B)P412(C)P172(D)P200
(2,500万円-800万円)÷1,440万円=1.1805…≒1.18
数値が(①)より小さいと毎期の純収益で借入金を返済できない、と判断されるみたいです。
DSCR=NOI÷借入金元利返済額(年間)とも書かれています。そこで、NOIとはです。
NOI(Net Operating Income) = 総収入 – [税金(固定資産税・都市計画税) + Ⅰ + Ⅱ + 空室部分の家賃 + 光熱費など支払い]
言われてみれば問題です。上記のⅠ、Ⅱに入る語句は以下のどれでしょう。
(管理費、修繕積立費、減価償却費、保険料)
【問ア】上記の①に入る数値はいくつでしょうか。(答え:自己株式を承継した相続人に対して相続のあった日から売渡請求のできる期限と同じ数値です。注意:単位は違っています。テキスト:(B)P505(C)×(D)×)
言われてみれば答え:管理費と保険料、だそうです。借入金元金と利息(分母で使っています)、減価償却費、修繕積立費など、支出の伴わない費用や資本的な支出は含まれないらしいです。
問42 ② B 特定信託に関することはテキストでは金融資産運用分野(その他の商品)で扱われていました。ただ、制度の種類と概略説明なのでテキスト的には「そんなところまで」というところが出題されていたようです。
肢1,○ その通りだそうです。逆に、複数の委託者で一人の受益者は可能だそうです。テキスト:(A)×(B)×(C)×(D)×
肢2,× 受益者の死亡により終了となる契約のため、どちらも不可のようです。解約できない、受益者を変えられないは非課税になるための要件のひとつらしいです。テキスト:(A)×(B)×(C)×(D)×
肢3,○ 特定贈与信託契約で、対象となるのは「特別障害者」と「特別障害者以外の特定障害者」となり「特定」の文字に惑わされないよう注意が必要かもしれません。テキスト:(A)○(B)P226(C)×(D)×
肢4,○ その通りです。1級と2級は「特別障害者」になります。テキスト:(A)×(B)×(C)×(D)×
テキストは全滅でした。あとは過去問頼りになるようです。
信託協会パンフレットURL:
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/045/data04_01-6.pdf
【問イ】以下の(①)の数字はなんでしょう。特定贈与信託では年齢(①)歳以上で特別障害者または特定障害者に準ずるものと市町村長が認定した場合も対象になります。(答え:後期高齢者医療保険の被保険者は75歳以上と所定の障害者の認定を一定の年齢のものが受けた場合も対象となります。その下限年齢と同じ数値です。テキスト:(B)P30(C)P20 (D)P36)
問43 ④ A 計算問題です。暦年贈与では定番です。テキスト:(A)○(B)P421(C)P61(D)P93
ア)暦年贈与の控除額110万円を贈与金額の総計から差し引きします。
イ)アの金額を基にして特例と一般贈与それぞれの贈与税を計算します。
ここまでは一人ごとで計算していきます。
ウ)イで算出された金額ごとに贈与金額で按分して足します。
ア)400万円+100万円-110万円=390万円
イ)特例贈与者分:390万円×15%-10万円=48.5万円、一般贈与者分:390万円×20%-25万円=53万円
ウ)48.5万円×400(特例贈与者金額)÷500=38.8万円、53万円×100(一般贈与者金額)÷500=10.6万円
38.8万円+10.6万円=49.4万円
振り返り問題です。特例贈与財産を受けるための年齢は18歳以上ですが、どちらの時点になりますでしょうか。ア)贈与を受けた年の1月1日、イ)贈与を受けた年の12月31日。
【問ウ】下記にある(①)の数値は何でしょう。相続時精算課税と暦年課税の仕組みが2024年1月から変わります。それに伴い相続以前3年加算が7年に延長されましたが、4年目以降は控除額が110万円から(①)万円に減額されます(答え:防火地域で耐火建築にしなくてはいけない条件には、地下を含めて3階以上と延べ面積の規制があります。その延べ面積の数値と同じです。注意:単位は違います。テキスト:(B)×(C)P69(D)P107)
振り返り答え:ア)です。
問44 ①A 消去法。養子縁組からの出題ですが、肢1以外は見慣れた問題です。すべて適切となれば残りは肢1のみとなりそうです。
肢1,× 手続きについてでした。申し立て人は養親だそうです。テキスト:(A)×(B)×(C)×(D)×
肢2,○ 養子縁組の特別と普通のよく問われるところです。テキスト:(A)○(B)P433(C)P5(D)P5
肢3,○ 普通養子の特徴のひとつです。実親との縁も切れません。テキスト:(A)○(B)P433(C)P5(D)P5
肢4,○ その通りです。代襲出来ません。テキスト:(A)○(B)△P433(C)P4(D)×
養子縁組のさわりの部分について振り返りです。
ア)養子年齢→どちらも(①)歳未満への条件があります。特:(①)歳未満が原則対象者。普通:(①)歳未満は法定代理人の承諾。そして、未成年が家庭裁判所の許可です。
イ)養親→特別:夫婦であること。原則二人とも25歳以上となっていますが、どちらかが20歳以上でも可。普通:養親は成人であること。そして、一人でも可。年上、直系尊属は不可。※テキストでは「普通養子の養親の要件として成年や成人」と書かれていますが、法務省のホームページでは「20歳以上」と年齢表示しています。(B)P433(C)P5(D)P5
ウ)実親→特別:縁が切れる。実親の同意が必要。普通:縁は切れない。
法務省ホームページURL:
https://www.moj.go.jp/MINJI/kazoku/youshi.html
厚生労働省URL:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html
【問エ】上記文章ア)にある(①)の数値はなんでしょう。(答え:確定申告書を法定申告期限までに提出せず、期限後申告や税務調査後に決定があった場合の無申告加算税の税率と同じ数値です。単位は違います。【参照:国税通則法第66条だそうです】テキスト:(B)×P318 (C)×P148(D)×P231)
問45 ② 計算問題です。金融機関ごとで制限されます。覚える定数は、上限150万円と(①)です。あとは法定相続分を割り出して計算するだけです。テキスト:(A)○(B)P440(C)P23(D)P19
金融機関ごとの引き出し額=預金総額×法定相続分×(①)(上限150万円)
・長男Bさんの法定相続分は、1/2になります。
X銀行→(600万円+1,500万円)×1/2×(①)=350万円>150万円 ∴150万円
Y銀行→720万円×1/2×(①)=120万円<150万円 ∴150万円+120万円=270万円
【問オ】上記(①)に入る語句は何でしょう。(答え:再就職手当の支給対象となるための所定給付日数に対する支給残日数割合(分数)と同じです。テキスト:(B)P46(C)P39(D)P77)
問46 ④ C 直取りが出来なくても消去法が出来そうです。相続税における課税財産と非課税財産ということです。
肢1,○ その通りです。定番の問題でした。放棄をした場合、生命保険の非課税は利用できません。テキスト:(A)○(B)P453(C)P43(D)P62
肢2,○ その通りです。申告が必要なところとしてはa)配偶者に対する相続税額の軽減b)小規模宅地等についての課税価格の計算、です。(事業対象を除く)テキスト:(A)○(B)P463(C)P80(D)△P117(△申告が必要な要件が書かれていた)
肢3,○ その通りです。保険分野でも出現する「定期金に関する権利の評価」です。支給される権利の保険料支払い者が受給者以外だった場合、そこにいたるまでの権利は譲り受けたと認定されることになるためです。テキスト:(A)○(B)P138(C)P120(D)※P205(※ライフプラン分野)
肢4,× 契約者貸付金はなかったものとして控除後の金額が相続税の対象になるらしいです。テキスト:(A)×(B)×(C)P41(D)×
振り返り問題です。契約者解約金の貸付金額は、おおよそ(ア)の6割から9割程度とされる。
・肢4について
問題の注目箇所はどうやら前半部分で書かれている「被相続人が契約者(=保険料負担者)および被保険者である生命保険」となりそうです。そして、その前半部分に契約者貸付金の原則である「契約者貸付金は契約者しか利用が出来ない」がかぶさってきます。
つまり、被相続人が生前に借りた貸付金となるわけですので、貸付金も控除された金額もなかったものとなるようです。ここであえて”なかったもの”と強調しているのは、利息の問題も含めて考えなくていいことになるということなのでしょう。
そして、契約者(=受取人)で、被保険者が被相続人の場合は、契約者貸付金も保険金も契約者への所得とみなされるらしいです。
また、契約者、受取人、被保険者(=被相続人)と三者別人の場合は、保険金は受取人への贈与となり、契約者貸付金は契約者の所得となるそうです。
国税庁(法令解釈通達)ホームページURL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/02.htm#a-3_9
【問カ】下記の(①)に入る語句は何でしょうか。被相続人が契約者(保険料負担者)で被保険者が相続人である保険の権利を受けついだ場合、契約者貸付金は(①)の対象となる。(答え:テナントから資金を借りて建物を建設し賃料から返済をする方式を建設協力金方式といいます。被相続人の協力金残債務が相続時に相続財産から引かれる仕組みです。テキスト:(B)×(C)×(D)×)
振り返り答え:解約返戻金
問47 ③ C 直取り可能です。正解は延納から物納に変わるときの条件の中でも大きな特徴です。
肢1,○ 延納税額が150万円未満(一部200万円未満)のときに延納税額を10で割った期間とするという別枠があるらしいです。つまり、90万÷10=9(年)となります。テキスト:(A)×(B)×(C)×(D)×(それぞれ延納期間は書かれていたけれど答えは導き出せなかった)
肢2,○ 延納の担保は要件を整えていることを条件に出来ます。テキスト:(A)○(B)P465(C)×(D)P124
肢3,×(ア)申請時点の相続税評価額です。(ア)制度といわれていて、申告期限から10年以内という条件もあるようです。テキスト:(A)○(B)P467(C)P91(D)△P128(△:納付金額はかかれていない)
肢4,○ 全員が許可申請をすることにより可能です。テキスト:(A)×(B)×(C)×(D)×
国税庁パンフレットURL:
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/pdf/2101tebiki01.pdf
振り返り問題です。肢3の(ア)に入る語句は何でしょう。
【問キ】下記の①に入る語句はなんでしょう。延納申請期限までに担保提供関係書類を提供することができない場合は、一定の要件をみたすことにより担保提供関係書類の提出期限を1回につき(①)を限度として最長6ヶ月まで延長できます。(答え:介護保険審査会に審査請求をする際の期限と同じです。テキスト:(B)P33(C)P24#(D)P48#)#年均分野です
振り返り答え:特定物納
問48 ② C 所有する2冊の問題集どちらでも取り上げていました。
肢1,×、肢2,○、肢3,×、肢4, ×
テキスト:(A)○(B)P484(C)P112(D)P154(確実に正解をとるにはどのテキストも説明不足かもしれません)
下記の◆内容を元に株数を数えます。
100×25%=25株、中心的な同族株主の範囲で25株以上になるかどうかです。
D(弟):本人15株、C(父)15株、E(おい)5株、A30株>25株ですので中心的な同族株主です。
E(おい):本人5株、D(弟)15株、C(父)15株>25株ですので中心的な同族株主です。
F(伯父):本人5株、父15株<25株ですので中心的な同族株主ではありません。
中心的な同族株主とは
◆この場合における「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。(国税庁法令解釈通達188-(2)より一部抜粋)
上記が土台となって出されている問題の「中心的な同族株主」を探ることになりますが、ネットで検索をしたところ、姻族には注意が必要なようです。ざっくり言うと、配偶者の血族、そして、直系卑属の配偶者が該当するとのことらしいです。例えば、養子縁組をしていない配偶者の連れ子、そして、子供の配偶者は1親等の姻族となるようでした。テキストで「子供の配偶者」と書かれているところもありました。
また、親等の数え方は相続での数え方と違っていますので注意が必要となるようです。コツとしては、親族図の線で分岐を使いません。基点となる本人からの兄弟姉妹は、父母から直接線を引きます。そして、その線の数が親等になります。本人→父母→兄弟姉妹というわけで、2親等です。父母から本人・兄弟姉妹と分岐を利用すると1親等と誤って数える可能性があります。
それでは問題です。おじおばは何親等になるでしょうか。
【問題を解く上で基本的な決め事】
・一定の距離内の親族で全株数の25%を所有するグループ
・自己株は含めない。例:100株、自己株20株とした場合、25%は、(100-20)×25%=20株以上になります。
・基点となる人から
縦方向に、配偶者、直系血族、そして横方向に、兄弟姉妹+1親等の姻族(配偶者の父母、養子縁組をしていない連れ子等)となるようです。
国税庁(法令解釈通達)URL:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/04.htm
【問ク】下記の①に入る数値はいくつでしょう。同族株主がいない会社(50%超、30%以上の同族株主がいない)で同族グループの判断基準となる議決権割合は(①)%以上となります。(答え:賃上げ促進税制で大企業が継続雇用者給与等支給額を前事業年度より3%増加した場合の税額控除割合と同じです。テキスト:(B)×(C)P113(DP155))
おじおば答え:3親等です。本人→両親→祖父母→おじおば、で線の数が3本となります。
問49 ① D 選択肢1と選択肢2の二者択一となりそうです。どちらもテキストからは正解を探り当てることは難しかったようです。でも、その意味するところが不明でも、なんとなく、で正解を取ることは可能だったかもしれません。
肢1,× 負債として計上できます。テキスト:(A)○(B)×(C)△P116(D)△P160(△:負債のところに引当金は除くと書いてある)
肢2,○ 弔意金には上限額があり超えた場合に死亡退職金扱いになり、その部分がみなし相続財産となります。テキスト:(A)○(B)P487(C)×(D)×
肢3,○ その通りです。3年以内は時価での評価になります。テキスト:(A)○(B)P487(C)P117(D)×
肢4,○ その通りです。純資産価額評価になります。テキスト:(A)○(B)P492(C)P119(D)P160
テキストからは、課税時期までの法人税や消費税は差し引きができると読み取ることが出来ます。ただ、選択肢にある「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する~」の冒頭部分でここまで注釈を取り入れて説明をしてきているのが気になります。あきらかに注釈とは違う純資産価額があることになります。
振り返り問題です。「類似業種比準方式の純資産価額」はいつのどのような価額を元にしているのでしょう。
【問ケ】(①)に入る数値はいくつでしょうか。弔慰金の非課税枠は業務上と業務以外で異なっていますが、業務以外の非課税枠は普通給与(賞与除く)の(①)ヶ月分です。(答え:配偶者短期居住権で相続開始時から設定されている期限と同じです。テキスト:(B)P440(C)P24(D)P20)
答え:直前期末の簿価純資産価額です。
問50 ② C 直取りできればでした。正解は自己株式では見慣れたところです。
肢1,○ その通りです。こちらも代表的なところです。対象が全員の場合は普通決議だそうです。テキスト:(A)○(B)P505(C)P143(D)×
肢2,× 取得するための財源は剰余金(分配可能額)ですが、貸借対照表の純資産額が(①)万円を下回ってはいけないという決め事があります。テキスト:(A)○(B)P505(C)P143(D)P184
肢3,○ 可能らしいです。テキスト:(A)○(B)×(C)×(D)×
肢4,○ その通りです。自己株式で権利は行使できないようです。テキスト:(A)○(B)P505(C)P143(D)×
振り返り問題です。発行するすべての株式に譲渡制限をつけている会社を何会社といいますでしょうか。
【問コ】選択肢2の(①)に入る数値はいくつでしょうか。(答え:小規模企業共済で分割受取とするための最低共済金額と同じです。テキスト:(B)P103(C)P151(D)P231)
振り返り答え:非公開会社。全部または一部でも譲渡制限を設けない株式を定款で定めている場合は、公開会社というらしいです。
前回の投稿と同様に、応用問題で出されたところを絡ませて一問一答を出させていただきました。いかがでしたでしょうか。ただ、どうも問題文がぎこちなくなってしまってもいます。日本語は難しいと改めて感じたしだいです。
若干不安かなという方のため回答と出題時期を追記して置きました。
問ア→答え:1 応用出題時期:2015年1月 問65
問イ→答え:65(歳以上75歳未満) 応用出題時期:2020年1月 問52
問ウ→答え:100(㎡超)応用出題時期:2014年1月 問60(単位は違います)
問エ→答え:15(%)応用出題時期:2023年5月 問59(単位は違います)
問オ→答え:1/3 応用出題時期:2017年9月 問51
問カ→答え:債務控除 応用出題時期:2022年5月 問62
問キ→答え:3(ヶ月)応用出題時期:2018年1月 問52
問ク→答え:15(%)応用出題時期:2022年9月 問59
問ケ→答え:6(ヶ月)応用出題時期:2021年5月 問65
問コ→答え:300(万円)応用出題時期:2021年9月 問53
以上で、2023年9月学科基礎編の私見は終了となります。
最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。