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「民衆の弁護士」

「民衆の弁護士にとっての首尾不首尾というものは、必ずしもその訴訟で勝訴したか敗訴したかということではない…もし法的な活動が相当程度に民衆の確信を強め、反撃する力を高めたのであれば、それは成功を収めたと評価してよい」アーサー・キノイ「危機に立つ権利」日本評論社 58頁より)

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