温泉の話6
泉 質
・温泉とは、1948年(昭和23年)にできた温泉法により、源泉で測定したときの温度が25℃以上か、25℃以下でも表の成分がどれか一つでも規定量以上含まれていれば温泉であると定義されています。
また、この温泉法では温泉水でなくても水蒸気、その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)も温度または成分が条件を満たしていれば温泉とされます。
この温泉法が制定されたのは、温泉の開発に伴って湧出量の減退、温泉の権利に関する紛争などの問題がでてきて、温泉の保護と適正な利用をはかるため法律を作る必要が生じたからです。
そして、この温泉法では一般常識よりも広い意味に定義しています。
・温泉法に規定する温泉の含有物質と含有量
物 質 名 含 有 量(1㎏中)
溶存物質(ガス性のもの) 総 量 1000 ㎎以上
遊離二酸化炭素 (CO2) 250 ㎎以上
リチウムイオン (Li+) 1 ㎎以上
ストロンチウムイオン (Sr2+) 10 ㎎以上
バリウムイオン (Ba2+) 5 ㎎以上
総鉄イオン (Fe2+,Fe3+) 10 ㎎以上
マンガンイオン (Mn2+) 10 ㎎以上
水素イオン (H+) 1 ㎎以上
臭素イオン (Br-) 5 ㎎以上
ヨウ素イオン (I-) 1 ㎎以上
フッ素イオン (F-) 2 ㎎以上
ヒ酸水素イオン (HAsO42-) 1.3 ㎎以上
メタ亜ヒ酸イオン (HAsO2-) 1 ㎎以上
総硫黄 (S) 1 ㎎以上
メタホウ酸 (HBO2) 5 ㎎以上
メタケイ酸 (H2SiO3) 50 ㎎以上
炭酸水素ナトリウム (NaHCO3) 340 ㎎以上
ラドン (Rn) 100億分の 20キューリー単位以上
ラジウム塩 (Raとして) 1億分の1 ㎎以上