年末調整の配偶者控除等申告書の書き方を教えて!【年末調整/配偶者控除等申告書】
こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整の配偶者控除等申告書の書き方を教えて!」という質問にお答えしたいと思います。
1.配偶者控除ってなに?
「配偶者控除」とは、所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除のことです。
2.配偶者控除を受けるには
年末調整で配偶者控除を受けるには、「扶養控除等(異動)申告書」のほかに「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書兼 所得金額調整控除申告書」に配偶者を記入し提出する必要があります。
適用要件を満たせば、「配偶者控除」又は「配偶者特別控除」の適用を受けることができます。
3.配偶者控除の対象者は?
配偶者控除等申告書で申告できる配偶者の要件は、以下のとおりです。
所得者の合計所得金額が1,000万円以下
かつ
配偶者の合計所得金額133万円以下
4.配偶者控除等申告書の書き方は?
以下のとおりです。
石田誠さんの妻石田順子さんの場合
(1)給与所得の計算
給与収入 92万円
給与所得控除額 55万円
所得金額調整控除(年金等)の金額
給与収入92万円-給与所得控除額55万円=給与所得37万円 ➡ 10万円
年金収入145万円-公的年金等控除額110万円=雑所得35万円 ➡ 10万円
10万円+10万円>10万円 ∴適用対象となる
(10万円+10万円)-10万円=10万円
給与所得金額 92万円-(55万円+10万円)=27万円
(2)給与所得以外の所得の合計額の計算
年金収入 145万円
公的年金等控除額 110万円
雑所得 145万円-110万円=35万円
(1)と(2)の合計額「62万円」を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄に記入します。
「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」62万円は、「判定」の③に該当するので、「区分Ⅱ」に「③」と記入します。
「控除額の計算」の表の「区分Ⅰ」「A」と「区分Ⅱ」「③」の交わるところ、「38万円」は「配偶者特別控除」に該当するので、「配偶者特別控除の額」欄に「38万円」と記入して完了です。
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~まとめ~
平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが変わっています。
年末調整において配偶者控除の適用を受けるために、「扶養控除等(異動)申告書」と「配偶者控除等申告書」両方の申告をする必要がありますが、例年「配偶者控除等申告書」の申告漏れが多いです。
「扶養控除等(異動)申告書」で「源泉控除対象配偶者」欄に記載があり、「配偶者控除等申告書」の記載がない場合は、本人に確認するようにしているのですが、他社の労務担当者はどのように対応されているのでしょうか。
申告なければ、配偶者控除又は配偶者特別控除を適用されていないケースもあるのではないかと思いますので、源泉徴収票で確認してみてくださいね。
(適用となっていれば源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」又は「配偶者特別控除の額」に記載があるはずです)