【社労士試験】あなたは解ける?オリジナル問題5問(No.036〜040)
みなさんこんにちは。(ë)です。
社労士試験では、web申込みの方に向けて
4/3から「マイページ」の登録が開始されました。
日商簿記等の試験でも使用されているサイトなので、
使ったことがある方も多いかと思います。
昨年登録された方でも、新たに登録する必要があるとのことです。
ギリギリになって焦る前に、今のうちに作成を済ませておくのが良いと思います。
#365の論点
私が試験勉強に取り組んでいる中で、特に難しいと感じていたものを
問題にしてピックアップしています。
中には「こんなの覚える必要ある?」みたいな、
ちょっと細かい論点も一部ありますが、ぜひチャレンジしてみてください。
「#365の論点」ハッシュタグで検索すると、出てきます。
こちらのnoteでも、定期的に過去分を発信しています。
今回はNo.036〜040です。
Let's challenge!
✏︎✏︎✏︎No.036~No.040(問題)✏︎✏︎✏︎
No.036_(雇用)基本手当に係る規定のうち、高年齢求職者給付金・特例一時金に準用されるものは?
No.037_(徴収)次の空欄に当てはまる語句は?:口座振替納付
No.038_(健保)高額療養費制度の対象とならない負担額は?
No.039_(社一)被保険者になるための要件は?:後期高齢者医療制度・介護保険法
No.040_(国年・厚年)次の空欄に当てはまる語句は?:4分の3倍クイズ
✏︎✏︎✏︎No.036~No.040(解答)✏︎✏︎✏︎
No.036_(雇用)基本手当に係る規定のうち、高年齢求職者給付金・特例一時金に準用されるものは?
No.037_(徴収)次の空欄に当てはまる語句は?:口座振替納付
No.038_(健保)高額療養費制度の対象とならない負担額は?
No.039_(社一)被保険者になるための要件は?:後期高齢者医療制度・介護保険法
No.040_(国年・厚年)次の空欄に当てはまる語句は?:4分の3倍クイズ
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チャレンジした人はいかがでしたでしょうか?
今回の出題は以上となります。
解答は次の記事で掲載します!
(Twitter「#365の論点」で検索いただくと、解答が既に載っています。)
◎オリジナル問題は、マガジンでまとめています。
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