ざっくり厚生年金制度 振替加算  【1966年4月以降生まれの人読まないで】

(この文章では、記載簡便化のために、厚生年金受給権者を夫、その被扶養配偶者を妻を記載していますが、深い意味はありません。)

1966年4月1日以前に生まれた被扶養配偶者については、以前の法律では、国民年金の加入が任意となっていました。
現行の法律では、強制加入となり、65歳以降は自分の老齢基礎年金を受け取ることになっています。
妻の年齢が高いほど、任意加入だった期間は長くなり、自分の老齢基礎年金額は小さくなります。その制度のはざまで少なくなった分を補うのが振替加算です。

夫の加給年金額

振替加算のベースとなるのは、夫の加給年金額です。
20年以上厚生年金に加入していた受給権者の夫に、65歳以上の妻がいると、
配偶者の加給年金が支給されます。
しかし、妻が65歳に達すると加給年金がなくなります。
そこで、夫に支給されなくなった加給年金を妻自身の老齢基礎年金に振り替えて加給します。
これが振替加算です。

振替加算の対象者

①1926年4月2日~1966年4月1日生まれの妻
②夫の加給年金の対象になっていたこと
③65歳以後に夫によって生計を維持されていること

振替加算額

234800円×妻の生年月日に応じた率(1.000~0.067)
※1927年4月1日以前生まれ1.000 ~ 1966年4月1日生まれ0.067


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