作業環境測定もイラストで覚えられるョ!
環境測定する頻度や場所、そして作業環境測定士が測定しなければならない指定作業場を覚える必要がある。
6か月以内ごとに1回測定しなければならない場所が一番多いのでそこを押さえれば何とかなる。
イラストを見て一気に覚えよう!
*6か月以内ごとに1回測定しなければならない場所5つを覚える
特有うるさい石綿じん
これらを取り扱う場所は6か月ごとに1回測定しなければならない。
①特 : 特定化学物質
②有 : 有機溶剤
③うるさい : 騒音
④石綿 : 石綿
⑤じん : じん
*6か月/1回以外は別で覚える
半月/1回
気温・湿度(湿気)・通気量 → 半つ気/1回
1か月/1回
放射性物質濃度
2か月/1回
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の一酸化炭素、二酸化炭素、室温、湿度
1年/1回
鉛
作業開始前
酸素欠乏危険個所
記録の保存期間
記録の保存期間がこの分野において出題されたことはない。
でも各物質の予防規則、防止規則を学ぶ際、必ず登場するのでここで覚えておくといい。
基本 : 3年間
放射性物質 : 5年間
特定粉じん : 7年間
石綿 : 40年間
*作業環境測定士が測定しなければならない指定作業場6か所を覚える
環境測定しなければならない箇所や頻度はわかると
次に考えるのは「誰が測定してもいいわけではない」ということ。
作業環境測定士が作業環境測定しなければならない指定作業場がある。
それが6か所。
この人はとにかく声がでかい!
「特有うるさい石綿じん」
「6か月だよー」と叫ぶ声もうるさすぎて
「うるさい」とともに遠方へ飛ばされてしまいます。
特有石綿じん、遠方へ!
①特 : 特定化学物質
②有 : 有機溶剤
③石綿 : 石綿
④じん : 粉じん
⑤遠 : 鉛
⑥方 : 放射線業務
へ…
例外と注意点
作業環境測定士が測定しなければならない作業場の一つに「放射線業務」を行う場所を挙げた。
しかし「放射線業務を行う管理区域」と書かれていればそこは例外になる。
また作業環境測定士に測定を実施させなければならないものを選ぶ選択肢の一つとして登場頻度の高い下記の問い、
ここは酸素欠乏危険個所なので対象外。