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「広域交付制度」を活用しましょう!

令和6年3月1日から戸籍法が改正(広域交付制度)され、本籍地以外の市区町村でも戸籍・除籍が取得できるようになりました。

1つの窓口で、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の戸籍・除籍を出生まで遡って取得できます。これは時間も費用も節約できて大変便利です!

ただし、代理人による請求は適用外ですのでご注意を。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html


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