新宿区の中小企業・個人事業主のかたへ
新宿区の
~専門家活用支援事業~
の募集は延長されているようです。
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「専門家活用支援事業」のご案内
各種補助金の申請や事業再開に向けた取組みを支援します!!
対象期間・申請期間を延長しました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内中小企業・個人事業主の方が、今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。
※専門家活用支援事業の申請は、1事業者につき1回限り
~対象者~
対象者:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(事業税及び住民税を滞納していないこと。国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。)
[1]【法人の場合】
本店登記が区内にあり、本店(営業の本拠)を区内に有していること
[2] 【個人の場合】
事業所(営業の本拠)を区内に有していること
※対象外事業者
・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの
・新宿区暴力団排除条例(平成24年10月15日条例第59号)第2条第3号に規定する暴力団関係者
※資本金及び従業員要件
業種 資本金及び従業員
製造業、ソフトウェア業、建設業、運輸業等 3億円以下または、300人以下
卸売業 1億円以下又は100人以下
小売業 5000万円以下又は50人以下
サービス業 5000万円以下又は100人以下
※「営業の本拠」とは、
・電話、デスクがあり、指揮をとり得る状況にあること
・経営者、従業員が常に事務所を活用していること
・帳簿、伝票類を事務所に備え付けていること
・郵便が届くこと など
~補助対象経費~
[1]今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の
策定のための相談料・コンサルティング経費等
[2]各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用
※補助上限額の範囲内で上記[1][2]を同時に申請することも可能です。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
※ 新宿区専門家活用支援事業において、官公署に提出する各種補助金・給付金等の申請の提出書類の作成業務と申請代行業務については、行政書士法に基づき、他の法律(社会保険労務士法、税理士法など)に定める場合を除いて有料で受任することができる専門家は行政書士だけですので、ご注意ください。
~補助率および補助上限額~
【補助率】
補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】
10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
~補助対象期間及び申請受付期間~
【補助対象期間】
令和2年7月1日(水)~令和3年3月31日(水) ※延長しました。
※上記期間内に取組を実施し、専門家へ支払った費用が対象となります。
【申請受付期間】
令和2年7月1日(水)~令和3年3月31日(水) ※延長しました。
~申請方法~
申請書に必要書類を添えて、新宿区文化観光産業部産業振興課まで郵送で提出してください。
※専門家活用支援事業の申請は、1事業者につき1回限り
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出典(新宿区ホームページ
http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000001_00025.html )
以上、今回は専門家活用に関連した補助金の情報でした。
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