足立区の中小企業のかたへ
足立区から
~就業規則作成助成金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。
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就業規則作成助成金のご案内
1 助成対象経費
就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費用
※労働協約・労働契約・服務規律の作成及び改定・変更は対象外
2 助成金額
助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て
3対象者
次のすべてに該当すること
・中小企業基本法第2条に規定する中小企業であること
製造業・建設業・運輸業・その他業種
300人以下 3億円以下
卸売業
100人以下 1億円以下
サービス業
100人以下 5000万円以下
小売業
50人以下 5000万円以下
※医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、NPO法人、公法人等は中小企業に該当しません。
足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要)
過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り)
同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと
4申請できる期間
該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
5 申請方法など
申請方法:郵送か窓口へ持参
申請時間:平日午前9時から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
申請は、毎年4月1日から先着順で受け付け、予算額に達し次第締め切ります。
社会保険労務士等による代行申請は受け付けておりません。
6必要書類
1 所定申請書(下記の「8 関連PDFファイル」からダウンロードできます)
※助成金交付申請額欄は訂正ができません。
※代表取締役印もしくは代表者個人印を押印してください。
2 足立労働基準監督署名及び受付日を表示した押印のある就業規則(変更)届又はそれに類する書面(写し)
※労基署の受付印のある届出書
3 就業規則に係る書面及び従業員の意見書(写し)
※就業規則に係る書面の写しについては、就業規則の表紙部分のコピーのみ。
4 助成対象経費の支払い及び内訳が確認できる書類(写し)
※領収書、利用金融機関が発行する証明書類、通帳など(請求書のみは不可)
※内訳として「就業規則作成または変更」等の記載が必要です。
7問い合わせ・申請先
企業経営支援課就労・雇用支援係
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出典(足立区ホームページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/shigoto/chushokigyo/syugyokisoku.html)
以上、今回は就業規則作成支援に関連した補助金の情報でした。
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補助金の調査をご希望の方は、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin
の申込フォームから、お申込みいただけましたら幸いです。