磐田市で子どもの居場所づくりをされているかたへ
磐田市から
~こどもの居場所づくり支援事業費補助金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
ご参考になりましたなら、幸いです。
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こどもの居場所づくり支援事業費補助金
こどもたちが家庭や学校以外の場所で安心して過ごすことができる「居場所」を増やしていくため、こどもの居場所づくりを新規立上または事業拡充しようとする市民活動団体を対象に、補助金を交付します。
こどもの居場所づくりとは
概ね5人以上の高校生年代までのこどもに対し、場所を定めて食事の提供や学習支援を年10回以上定期的に行う取組をいいます。
◆補助対象団体◆
補助金の対象となるのは、こどもの居場所づくりを新たに実施し、又は当該事業を拡充しようとする次の(1)~(8)のいずれにも該当する市民活動団体です(法人格の有無は問いません)。
(1) 構成員の名簿、規約、会則等があること(いずれも任意様式)
(2) 団体として独立した経理を行っていること
(3) 市及び社会福祉法人磐田市社会福祉協議会と協力し、かつ、連携できること
(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的としていないこと
(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれを反対することを目的としていないこと
(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む)もしくは公職にあるもの又は政党と推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としていないこと
(7) 公の秩序に反するおそれがないこと
(8) 営利を目的としていないこと
◆補助対象事業◆
補助の対象となるのは、以下の(ア)(イ)に掲げる事業で、いずれか又は両方の実施に係るものです。
(ア)食事の提供
1.調理した食事を無料又は低料金で提供すること。ただし、原則として、パンやおにぎりのみ等の簡易な食事提供は含まない
2.事業の開始前に管轄の保健所に必要な届出を行い、指導・助言に従うこと
3.事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること
4.食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること
5.事故発生時の対応のため保険に加入すること
(イ)学習支援
1.無料による宿題の見守りや自主学習の補助を行うこと
2.事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること
3.事故発生時の対応のため保険に加入すること
補助対象外となる事業
1.営利を目的とした事業
2.特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする事業
3.公序良俗に反するおそれがあると認める事業
4.磐田市の他の助成等を受けた事業又は受ける見込みのある事業
5.国、他の地方公共団体、公共的団体からの助成等を受けた事業又は受ける見込みのある事業
◆補助額・補助対象経費◆
(1) 補助金額
・食事提供
補助限度額:200,000円
補助基準額:400,000円
・学習支援
補助限度額:50,000円
補助基準額:100,000円
※補助金額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比べ、少ない額の2分の1とします。(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
※補助金の申請は、1団体につき1回限りです。(食事提供と学習支援の両方を申請することはできます。)
(2) 補助対象経費
1 建物の改修に係るもの
手洗い場の設置、調理場の改修等
2 食器等の整備に係るもの
食事の提供に要する食器、テーブル等
3 調理用器具等の整備に係るもの
鍋、フライパン、炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫等
4 会場等の使用料に係るもの
会場借上料等(立上げ当初1回限り)
5 事業の周知に係るもの
ホームページ、チラシ、ポスターの作成等
6 研修の受講等に係るもの
食品衛生責任者講習の受講料等
7 その他
市長が必要と認める経費
※2及び3については、食事提供専用に使用されるものに限ります
◆補助金の申請手続き◆
補助金の申請には次の(1)~(4)の書類を提出してください。(このほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。)
(1) 交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)、支出明細の根拠となる見積書等の写し
(4) 構成員名簿、規約、会則等の写し
実績報告書の提出
補助金の事業が完了した後、その完了の日から起算して7日以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに次の(1)~(6)の書類を提出してください。(このほか、必要に応じて追加書類の提出を求める場合があります。)
(1) 完了報告書(様式第8号)
(2) 事業実績報告書(様式第2号)
(3) 収支決算書(様式第3号)
(4) 補助金対象経費の支出明細を確認できる領収書等の写し(宛名が申請者と同一名義のものに限ります。)
(5) 補助事業を実施した状況が分かる写真(建物の改修にあたっては、改修前及び改修後の写真等)
(6) 保険に加入したことが分かる書類
概算払について
補助金の交付目的を達成するため必要と認める場合は、補助事業の完了前に交付決定額の一部を概算払にて交付します。次の(1)~(4)の書類を提出してください。概算払にて交付する額は、交付決定額の8割を上限とします。
(1) 概算払申請書(様式第11号)
(2) 資金計画書(様式第12号)
(3) 概算払請求書(様式第10号)
(4) 資金状況報告書(様式第12号)
事業内容の変更
事業内容の変更及び補助事業対象経費の相互間の配分の変更をする場合は、次の(1)~(3)の書類を提出してください。
(1) 変更承認申請書(様式第6号)
(2) 変更事業計画書(様式第2号)
(3) 変更収支予算書(様式第3号)
その他
その他、次の(1)~(5)の事項は、交付決定の条件となります。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合や補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにこども未来課へ報告すること
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保にしないこと
(3) 市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付すること
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図ること
(5) 補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管すること
◆提出先及び問い合わせ先◆
磐田市こども部こども未来課 こども政策グループ
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出典(磐田市ホームぺージ
https://www.city.iwata.shizuoka.jp/kosodate_kyouiku/kosodate_shien/1013390.html)
以上、今回は子どもの居場所づくり支援に関連した補助金の情報でした。
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