見出し画像

阿見町で市民活動を行うかたへ

~市民活動支援補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

----------------------------------------------------------------------------

令和5年度市民活動支援補助金の受付について
(受付期間:令和4年11月28日~令和5年1月13日)

阿見町では、地域に貢献する市民活動(公益的な活動)を行っている皆さんを「阿見町市民活動支援補助金」によって応援しています。この補助金は、団体が行う「事業(活動)」を提案いただき、審査のうえその費用の一部を補助する仕組みです。

【受付期間】
令和4年11月28日(月曜日)~令和5年1月13日(金曜日)
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く
※提出前の事前相談は、受付期間前でも受け付けています。電話やメール等でも可能です。

【応募書類提出先】
阿見町役場町民活動課(阿見町役場2階)
※募集要項をご覧になり、必ず町民活動課に相談してから、応募してください。

~補助金の対象となる団体~
補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する市民活動団体とします。
(1)町内に事務所を有し、または町内に主な活動の拠点があること。
(2)構成員が5人以上で、町内に在住し、または在勤し、若しくは在学する者(以下「町民等」という。)が含まれていること。
(3)活動の目的が定款、規約、会則等で定めてあること。
(4)行政機関を事務局としていない団体であること。
(5)事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
(6)次のいずれにも該当しない団体であること。
 (ア) 特定の個人または自らの利潤を追求することを目的とする団体
 (イ) 選挙活動若しくは政治的活動または宗教的活動を目的とする団体
 (ウ) 暴力団(阿見町暴力団排除条例(平成23年阿見町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)またはその関係者(暴力団の構成員及び暴力団の維持運営などに協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。)の統制下にある団体
 (エ) (ア)から(ウ)に掲げる団体のほか、法令または公序良俗に反する活動を行っていると認められる団体

~補助金の対象となる事業~
補助金の対象となるのは、次に掲げる全ての要件に該当する事業とします。
(1)町民等を対象として、主に町内で実施する事業であること。
(2)市民活動団体自らが企画する事業であること。
(3)協働のまちづくりの発展に繋がる事業であること。
(4)支援を受けようとする年度内に完了する事業であること。
(5)次のいずれにも該当しない事業であること。
 (ア) 営利目的の事業
 (イ) サークル活動や趣味的な活動など、団体の構成員だけが対象となる事業
 (ウ) 国、県、市町村、社会福祉協議会、その他の公的機関から補助金、助成金、委託料、謝礼等を受けている事業
 (エ) (ア)~(ウ)に掲げる事業のほか、町長が適当でないと認める事業

~補助金額・補助率・回数~
(1)補助金額:1事業につき15万円以内(1,000円未満は切り捨て)
(2)補助率:補助対象経費総額の4分の3以内
 (例:補助対象経費総額が20万円の場合、15万円を補助)
(3)補助を受けることができる回数
  ・各年度1団体につき1回まで
  ・同一の市民活動団体が実施する同一の趣旨の事業につき、通算で最大3回まで
(4)申請回数ごとの事業内容の条件
  ・初めての申請:団体が現在行っている事業も申請可能
  ・2回目以降の申請:過去に補助を受けたことがある内容からの拡充・発展が必要

【注意事項】
・2回目以降の補助を希望する場合でも、補助金の交付申請、審査は毎年度必要となります。一度補助金が交付されたとしても、翌年度以降の補助金交付を約束するものではありません。

・補助金の交付を申請した金額から、減額して交付の決定をする場合があります。
(審査により認められなかった経費がある等)

~補助の対象となる経費~
補助の対象となるもの

人件費
専任の非常勤職員の給与、アルバイトに支払う日当、有償ボランティアの報酬等(補助対象経費総額の最大20%まで)

報償費
外部講師等の謝礼、報償費等

旅費
外部講師等の交通費・宿泊費等

需用費
事務用消耗品費、資料代、図書代、燃料代、写真プリント・コピー代、印刷製本費、材料代等

食糧費
事業に必要な食材費、外部講師等の弁当代等

役務費
郵便料、通信費、振込手数料、イベント行事保険料等

委託料
警備費、会場設営費の委託料等

使用料・賃借料
会場使用料、物品レンタル料等

備品費
主な用途が補助事業のためと判断できる備品
(補助対象経費に計上できるのは、最大4万円まで)

その他の経費
実施する事業の特性から町長が適当と認める経費

【対象とならない経費】
(1)補助金交付決定通知の日付以前の経費
(2)領収書等がなく、支出根拠が確認できない経費
(3)市民活動団体の事務所等を維持するための経費
  例:家賃、光熱費、電話料等
(4)市民活動団体の構成員(提出した構成員名簿に記載の人物)に対する経費
 (あくまで外部へ支払う費用が対象になります)
  例:構成員の飲食費や構成員への謝礼、人件費、構成員の宿泊費等
(5)申請する事業を行わない場合にも発生する経費
  例:団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用等
※巻末に掲載している補助金Q&Aもご覧いただき、不明なものは町民活動課までご相談ください。

~事業の応募方法~
初めて応募する場合には、直接来庁の上、制度の説明を受けてください。

受付期間内に、以下の書類を阿見町町民活動課へ各1部提出してください。

A4用紙に片面印刷でお願いします。

(1)事業計画書(別紙1)
(2)事業収支予算書(別紙2)※見積書、カタログ添付
(3)申込団体概要書(別紙3)
(4)団体の定款、規約、会則またはこれらに準ずるもの
(5)団体の構成員名簿(町内に在住、在勤、在学が確認できるもの)
(6)団体の事業計画書または前年度の活動内容を示す書類
(7)団体の当該年度予算及び前年度決算を示す書類

【注意事項】
・提出書類の記入は、募集要項中の11.応募書類の記入例を参考としてください。
・自動計算されるエクセル版の「事業収支予算書(別紙2)」は下記からダウンロード可能ですので、ご利用ください。
・応募の際には、下記チェックシートで全てにチェックがついているか、応募書類が全て揃っているか確認してからご応募ください。
・事業実施の際には、ホームページの事業実施の際の注意事項も必ずご確認ください。

~お問い合わせ~
阿見町役場町民生活部町民活動課

----------------------------------------------------------------------------

参考(阿見町
https://www.town.ami.lg.jp/0000005849.html

以上、今回は市民活動活性化支援に関連した補助金の情報でした。

------------------------------------------------------------------

補助金には、さまざまな対象や種類があります。

もし、ご希望がありましたら、活用できる無料で調査させていただきまして、あなたさまの事業発展のお役に立てていただければと思います。

無料調査をご希望のかたは、こちらから!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin
------------------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?