群馬県内で新たな観光スタイルを目指す共同事業体のかたへ
群馬県から
~ニューツーリズム創出支援事業~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
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ニューツーリズム創出支援事業を実施します【3次募集:8月11日締切】
~概要~
従来の観光スタイルから脱却し、ニューノーマルに対応した「新たな観光スタイル」へ変革しようとする、意欲的な市町村等を県が協力に後押しするための支援スキーム(補助事業)を創設し、県全体で「新たな観光スタイル」の構築を推進する。
~補助対象者~
次の構成員で組織される協議会、実行委員会、コンソーシアム等で以下の要件を満たすもの(以下「共同事業体」という)※既存・新設は問わない
【構成員】
・市町村
・登録DMO
・観光協会
・商工会議所
・商工会
・旅館組合
・NPO法人
・その他知事が特に必要と認める団体
【要件】
共同事業体の代表者等を定め、連携する団体間で協定書等が整備されていること
明確な会計経理を行い、事業を適正に執行できること
共同事業体の代表者は群馬県内に主たる事務所を有すること
注 役員等が、以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の交付を受けることはできません。
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同法第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
・自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
・暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
・暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
・暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれらを利用している者
~補助対象事業~
共同事業体が取り組む、以下の要件を満たすソフト事業又はソフト事業とハード事業を組み合わせた事業。
【要件】
新たな観光スタイルの創出に資する事業であること
ハード事業については、ソフトf事業と合わせて実施することにより、ソフト事業のみによる場合に比して、事業効果の十分な向上が見込まれるものであること(総事業費のハード事業経費の割合は5割以下を目安とする)
以下のいずれにも該当しないこと
・国等の他の補助金が活用可能な事業
・従前から実施されている継続事業と同一と認められる事業
・令和4年3月10日(木)までに事業完了が見込めない事業
【事業例】
新たな付加価値を創り上げるための取組
・マーケティング調査
・複数施設連携スキーム構築(泊食分離、湯めぐり等) など
観光需要の平準化を促進するための取組
・混雑状況表示アプリ導入
・分散化旅プロモーション など
ワーケーションや長期滞在型旅行に対応するための取組
・滞在型コンテンツの企画・造成・改善
・地域関係者の受入機運醸成のためのワークショップ など
観光のデジタル化を推進するための取組
・位置情報を使った情報発信スキームの構築
・専門アドバイザー招聘 など
ユニバーサルツーリズムを推進するための取組
・バリアフリー情報の発信 など
注 上記はあくまでも事業例であり、上記事業が必ず採択されることを保証するものではありません。新たな観光スタイルを創出する取組を広く募集します。
~補助対象経費~
本事業の補助対象となる経費は、以下の1~3までの条件すべてを満たす経費とします。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと特定できる経費
・補助金交付決定後に、契約・発注により発生する経費
・証拠書類・見積書等によって契約・支払金額が確認できる経費
注 本事業は地方創生推進交付金(以下「交付金」}を活用しているため、交付金の補助対象外経費は、原則として本事業においても補助対象外経費となります。
【補助対象外となる主な経費】
特定の個人や個別企業に対する給付経費及びそれに類するもの(個人への旅行代金の支給、金券・クーポン発行など)
人件費 注 補助事業者の人件費を対象外とするものであり、委託事業において、委託費の中に事業実施のための人件費は対象とします
旅費(費弁旅費は除く)
従前から実施してきているイベント等にかかる経費
施設や設備の整備、備品購入自体を主目的とするもの
国の補助金等を受けている又は受けることが確定している経費
総事業費に対し概ね過半を超えるハード事業経費
~補助額~
上限 10,000千円 下限 1,000千円
(補助対象経費の2分の1以内)
注 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
~事業実施対象期間~
交付決定日から令和4年3月10日(木)まで
注 交付決定日以前に着手している事業は補助対象となりません。
また、事業の実施や支払い、経費支出関係の書類の日付が令和4年3月10日(木)以降になったものも補助対象となりません。
~申請方法~
(1)申請書類
以下の書類を提出してください。
申請書類一覧
・事業計画書 別記様式第1号
・事業実施計画書(案) 別記様式第1号 別紙1
・経費算出内訳書(案) 別記様式第1号 別紙2
・収支予算書(案) 別記様式第1号 別紙3
・その他 必要に応じて知事が指定する書面
注 用紙サイズは日本産業規格A4判で統一し、左上1か所クリップ止め(ホチキス止めは不可)してください(片面印刷)。
注 上記の書類に加え共同事業体の規約・構成員名簿又は協定書等もご提出ください。
(2)提出方法
募集要項や記入例を参考に、申請書類一式を所管の行政県税事務所にメール、郵送もしくは持参により提出してください。
郵送もしくは持参の場合の提出部数:2部 (正本1部 副本1部)
(3)申請期間
第1次募集:令和3年4月19日(月)~令和3年5月24日(月)まで【終了しました】
第2次募集:令和3年6月14日(月)~令和3年7月9日(金)まで【終了しました】
第3次募集:令和3年7月19日(月)~令和3年8月11日(水)まで(必着)
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出典(群馬県ホームページ
https://www.pref.gunma.jp/01/g35g_00186.html )
以上、今回は観光事業支援に関連した補助金の情報でした。
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