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能美市での創業をお考えのかたへ

能美市から
~創業支援事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。

ご参考になりましたなら、幸いです。


能美市創業支援事業補助金
市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

~定義~
〇創業
次のいずれかに該当するもの。
・事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
・事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
・個人が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始する場合
・会社が、現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな分野で事業を開始する場合

~対象者~
市内で創業する又は創業を予定している個人及び会社で、5年以上継続して事業展開をできる者のうち、次のいずれにも該当するもの。
・市税等を完納している者
・市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者
・許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者
5年以内に廃業など事業の継続が確認できない場合は補助金の返還義務が発生します。

~対象事業~
能美市創業支援事業補助金交付要綱の別表第1に定める業種(144KB)(PDF文書)とする。
その他、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められるもので、市長が創業に対する支援が必要と認めたもの。

次に該当する場合は、補助対象外となります。
・能美市ワーク・イン・レジデンス事業に係る補助金を受けている者又は受ける者
・国、県等の補助金又は助成金の事業内容と重複している者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける者
・その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める者
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
・会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第3号に規定する子会社に該当するものが行う事業
・仮設又は臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業
・その他市長が適当でないと認める事業

~対象経費~
・土地の購入に係る費用
・新築、中古店舗等の購入及び賃貸借(36か月分)に係る費用
・店舗等に係る建築工事及び設備工事に係る費用
・その他創業に係る事業に必要な設備費用
汎用性の高い車両・パソコン・カメラ、運転資金や消耗品は対象外経費となりますのでご注意ください。

~補助金額~
・補助基本額 対象経費の2分の1、
・上限額   50万円

加算
・九谷焼業を創業 10万円
・飲食業を創業 50万円
・空き家・空き店舗活用 10万円
補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円を上限とする。(千円未満の端数は切り捨てます)

補助金交付回数
・補助金の交付は一申請者に対し一度限りとする。
・ただし、店舗等の賃貸借契約を結んでいる者については、補助金額の限度額に達していない場合、最大で3年間申請できるものとする。

~お問い合わせ先~
産業交流部 商工課


出典(能美市ホームぺージ
https://www.city.nomi.ishikawa.jp/www/contents/1001000000145/index.html)

以上、今回は創業支援に関連した補助金の情報でした。

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