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青森県内に事業所を有する企業・団体のかたへ

【青森県内に事業所を有する企業・団体のかたへ】

青森県から

~令和3年度あおもり人財育成事業~

の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。

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【2次募集】企業等が新たに正規雇用した方の人件費・研修費等を支援します(令和3年度あおもり人財育成事業)
 県では、県内企業等がコロナ離職者、求職中の就職氷河期世代や既卒未就職者(概ね既卒3年以内)等を正規雇用した上で行う人財育成の経費を支援します。

1 募集

期間
令和3年10月1日(金)から令和3年12月20日(月)17時必着
※予算を超過した場合は募集を打ち切ることがあります。


2 事業の形態等
(1)事業形態
県と企業等が委託契約を締結します。
(2)委託期間
3か月以内
※最長で令和4年2月28日(月)まで
(3)事業の流れ
事業計画を県に申請→採択→ハローワークでの求人申込→正規雇用→委託契約(最長3ヶ月)→人財育成→実績報告→委託料支払
(4)契約締結期限
採用活動及び人財育成に要する相応の期間を勘案し、概ね令和4年1月31日(月)までを委託契約締結の期限とし、その時点において当該企業が新規雇用者採用の目途が立っていない場合は、委託契約を締結しない。


3 新規雇用する対象及び人数
(1)対象
ア.失業者等
・2020年(令和2年)2月以降に、新型コロナウイルス感染症等の影響に起因して離職した者
・新型コロナウイルス感染症の影響により就職できなかった者
・就職氷河期世代で、求職活動中の者
※就職氷河期世代・・・概ね1993年(平成5年)~2004年(平成16年)に学校卒業期を迎えた世代。2021年(令和3年)4月現在、大卒で概ね39歳~50歳、高卒で概ね35歳~46歳に至る。

イ.既卒未就職者(概ね既卒3年以内)等
・2019年(平成31年)3月以降に学校(※)を卒業し、卒業後も就職活動を継続中の者
(※)学校・・・高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学
・2019年(平成31年)3月以降に学校を卒業後、安定した職業に就いた経験がない者(1年を超えて同一の事業主に正規雇用された経験がない者)

[留意事項] 県が事業計画を採択する前の採用については、本事業の対象外となります。

(2)人数 
ア.失業者等・・・2名以内(常時使用する従業員の数が300人を超える法人が新規雇用する場合は1名以内)
イ.既卒未就職者等(概ね既卒3年以内を含む)等・・・1名以内

※新規雇用する対象者が「2用語の定義」の「失業者等」及び「既卒未就職者(概ね3年以内)等」のいずれにも該当する場合は、優先的にイに該当するものとして事業計画を作成すること。

※本事業の1次募集(募集期間:令和3年6月1日(火)~令和3年7月30日(金))において採択され、かつ実際に新規雇用した企業等は、その新規雇用した人数を上記(2)の人数から差し引いて申請すること。


4 企業等が行う新規雇用者への支援
本委託事業では、委託先が新規雇用者に対して、OJT(職場内教育訓練)を行うことに加えて、次のいずれかの取組を行うことを必須とします。
(1)新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援
例:外部機関での研修受講、外部講師による技術指導、eラーニング など
(2)新規雇用者の早期離職防止、職場定着への支援
例:メンター制度導入、新たな福利厚生制度の導入 など


5 応募資格
次のうち、どちらかに該当する法人であること。
(1)県内に事業所を有する企業
(2) (1)に該当しない県内に事業所を有する団体
NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人 など

<対象外>
・国、県、市町村
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
・青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団及び第5条第2号に規定する暴力団員に該当する事業者、当該暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与している事業者
・政党その他の政治団体、宗教上の組織若しくは団体、任意団体
・その他、本委託事業の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者

※その他の応募資格詳細については、募集要項を参照してください。


6 対象となる経費
(1)新規雇用者の人件費
・賃金及び就業規則等に規定され支給根拠が明確な各種手当等
(賞与等のいわゆるボーナスは除く。)
・新規雇用者に係る健康保険料、雇用保険料、労災保険料等の事業主負担分
・新規雇用者の人件費に係る消費税相当額

(2)その他事業費
・新規雇用者が新たに必要となる技術等の習得支援に要する経費
 例:講師謝金、講師旅費、研修受講費、研修参加旅費、教材費(本・テキスト等)
・新規雇用者の早期離職防止、職場定着への支援に要する経費
 例:規程等の作成・変更、社内制度の設立・変更等に要する社会保険労務士・人事コンサルタントへの謝金等

※対象外経費については募集要項参照


~お問い合わせ~
商工労働部 労政・能力開発課 雇用促進グループ

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出典(青森県ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/roseinoryoku/r3_jinzaiikusei_2jiboshu.html


以上、今回は人材育成支援に関連した補助金の情報でした。

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