常総市の中小企業等のかたへ
~常総市販路拡大等支援補助金~
の募集があるようです。
簡単にまとめてみましたので、ご興味がありましたらお読みください。
お役に立ちましたなら幸いです。
(申請期間延長!)事業者の皆様の販路拡大等を支援します!
補助金申請受付期間を延長します!
(現行)令和4年10月31日(月曜日)まで
↓
(延長)令和4年12月16日(金曜日)まで
※補助対象経費は、市の補助金交付決定日以降の支出分が対象となります。
※ただし、事業完了に伴う実績報告書等の提出期限に変更はありません。期限までに事業を完了できるものに限ります。
※事業が完了した日から30日を経過した日又は令和5年2月28日のいずれか早い日(事業完了は、商品の完成かつ補助対象経費の支払いが完了した時点)
~常総市販路拡大等支援補助金~
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化している事業者の事業継続と発展を促進するとともに、市の産業の活性化を目的とし、事業者が行う販路拡大等に資する取組みに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
「新商品を開発したい!」「賞味期限を延ばしたい!」「パッケージをリニューアルしたい!」など皆様の販路拡大等に資する取組みを応援します。
~補助対象者~
中小企業者等
(中小企業基本法第2条第1項各号又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1号に該当するもの)
対象となる中小企業者等は、市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は事業を営む個人(住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)持続化給付金、事業再構築補助金その他これらに相当する国、県等の新型コロナウイルス感染症に関する支援を受けていること。
(2)市税、国民健康保険税その他市の使用料等を滞納していないこと。
(3)本事業を活用して開発又は改良された商品を常総市ふるさと納税返礼品として登録すること。
(4)常総市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規程に該当する者でないこと。
○中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する者
中小企業基本法
○その他これらに準ずるものとして市長が認める者
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1号に規定する中小企業団体
~補助対象事業~
1 商品を新たに開発し、又は改良する事業
2 既存の製品又はサービスを改良し、商品とする事業
~補助対象経費~
謝礼
外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金
交通費
専門家等に支払う旅費又はマーケティング活動に必要な旅費
消耗品費
商品の容器若しくは包装材の購入費又は事業に必要な少額の物品の購入費
印刷費
パッケージ,包装紙,シール等の印刷費
運搬費
原材料,資材等の送付に係る送料
委託料
調査研究,パッケージデザイン等委託費,商品等の外注加工費
手数料
各種許認可の取得費,成分分析,検査費用,クラウドファンディングサイト等の利用料
原材料費
新商品開発のために使用する原材料費
賃貸料
機器リース料等
機材購
入費 新商品の開発に必要と認められる機材の購入に要する経費
その他
市長が必要と認める経費
※補助対象経費には消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額は除く。
※補助対象経費に該当するかは常創戦略課までお問い合わせください。
~補助金の額~
限度額 50万円
※補助対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数切り捨て)
~申請受付期間~
令和4年9月1日(木曜日)から12月16日(金曜日)まで
※申請は随時受付しますので,早期の申請をお願いいたします。
※予算額に達し次第、受付期間内であっても受付は終了となります。
~申請方法~
以下の必要書類を常創戦略課まで直接持参又は郵送にてご提出ください。
なお、申請に当たっては事前に相談することをおすすめします。
~提出先~
〒303ー8501
常総市市長公室常創戦略課ふるさと納税推進室ふるさと納税係
常総市水海道諏訪町3222番地3
~実績報告~
事業が完了したときは、以下の書類をご提出ください。
※事業完了は、商品の完成かつ補助対象経費の支払いが完了した時点。
提出期限:事業が完了した日から30日を経過した日又は令和5年2月28日のいずれか早い日
・補助金の交付を受けて開発し、又は改良した商品(写真も可)
・補助対象経費の支払いを証する書類の写し
※レシート、領収書は必ず内容が確認できるものを添付してください。品名の記載がないなど、内容が確認できないものは補助対象外とします。(レシート、領収書で確認できない場合は、請求書や納品書等内容が確認できるものを併せて添付してください。)
・その他市長が必要と認める書類
※実績報告書類の提出と併せて、別途、常総市ふるさと納税返礼品への登録書類を作成しご提出いただきます。
ご注意!!
○市長が要綱の規定に違反すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し交付した補助金の返還を求めます。
○補助対象事業により取得・効用の増加した財産については、補助金の交付の目的に反して使用・譲渡・交換・処分を禁止します。
○補助金に係る経理について、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
~お問い合わせ先~
常創戦略課
参考(常総市ホームページ
http://www.city.joso.lg.jp/jigyosha/oshirase/1658392709552.html)
以上、今回は販路拡大支援に関連した補助金の情報でした。
補助金には、さまざまな対象や種類があります。
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