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世田谷区でひきこもり支援を行うかたへ

世田谷区から
~ひきこもり等居場所事業補助金~
の募集があるようです。

簡単にまとめてみましたので、ご参考いただけましたら幸いです。


世田谷区ひきこもり等居場所事業補助金

◆補助金の概要◆
ひきこもり、不登校その他の状況にある当事者及び家族が定期的に集える居場所を運営し、ピアサポートによる交流、相談等を行うものに対し、その安定的な居場所活動を支援するため、「世田谷区ひきこもり等居場所事業補助要綱」に基づいて補助金を支給します。

◆対象となる事業◆
ひきこもり等にある当事者等及び家族が気軽に集い、打ち解けた雰囲気の中で語り合い、相互交流を図るための定期的な居場所を運営するものであって、次に掲げる要件を全て満たす事業。

1.区内で月1回以上、かつ各回3時間以上継続的に実施するもの(賃借した物件にて実施する場合にあっては、週3回以上継続的に実施するもの)であること。
2.ひきこもり等にある当事者及び家族の利用を主たる目的とするものであること。
3.ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、その家族その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者を2名以上配置すること。
4.営利を目的としないものであること。
5.区内で開催されるものであること。
6.ひきこもり等にある当事者の利用を区内に広く募るものであること。
7.賃借物件にて実施する場合は、地域の方が居場所を利用できる日を設ける又は地域のイベントに居場所利用者が参加する等の地域との交流事業を年1回以上実施すること。

◆補助金の交付を受けることが出来る者◆
次に掲げる要件を全て満たす団体。
1.構成員のうち、ひきこもり等にある当事者、ひきこもり等の経験者、その家族その他の自身の経験を通したピアサポートを行える者が、3分の2以上いること。
2.ひきこもり等にある当事者及びその家族を対象とする交流等事業の実績が継続して1年以上あること。
3.区内に事務所又は活動拠点を有すること。
4.暴力団(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある者でないこと。

◆補助金の交付の対象となる経費及び交付額◆
事業の運営に要する下記表の右欄に定める経費であって、他の助成金等の交付の対象となっていない経費。また助成額は、下記表のとおり上限額があります。

世田谷区ホームぺージ 参照
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/004/004/d00209293.html

◆申請方法◆
申請をご検討の方は、事前に保健福祉政策部生活福祉課までご相談ください。

◆提出先◆
郵便番号 154-8504
住所 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区保健福祉政策部生活福祉課(第2庁舎5階)
※郵送、もしくは窓口に直接お持ちください。


出典(世田谷区ホームぺージ
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/004/004/d00209293.html)

以上、今回は引きこもり支援に関連した補助金の情報でした。


補助金の調査をご希望の方は、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
https://kigyoukanokakedashidera.hp.peraichi.com/hojyokin

の申込フォームから、お申込みいただけましたら幸いです。

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