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海事代理士筆記試験 過去問 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(その2)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【    】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の問題傾向

選択式穴埋めと〇×のみ。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第10条―第16条)

【出題:H26】何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずる食物くずの排出であって、排出海域及び排出方法に関し政令で定める基準に従ってする場合は、例外的に認められる。
【解答】〇、【法10条2項2号、令4条1項】

【出題:H29】十五人以上の人を収容することができる海洋施設の管理者は、海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。
【解答】〇、【則第12条の3の3、法第10条の3第1項】

【出題:R02】全長[  ウ  ]メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない(ただし、救命艇等を含む搭載艇、競争・訓練用の短艇等あきらかに当該掲示を義務づける必要性に乏しい船舶を除く)。
【解答】ウ:⑧(12)、【則第12条の3の7、法第10条の5】

【出題:H27】船舶所有者は、船舶を法律の規定によって廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について環境大臣の登録を受けなければならない。
【解答】×、【法第10条第2項第5号、法第10条の6第1項】

【出題:H28】緊急に処分する必要があると認めて[  ウ  ]が指定する廃棄物の排出であって、排出海域及び排出方法に関し環境大臣が定める基準に従ってする船舶からの廃棄物の排出をしようとする者は、その排出に関する計画が同基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して[  エ  ]の確認を受けなければならない。
【解答】ウ:④(環境大臣)、エ:⑤(海上保安庁長官)、【法第10条第2項第6号、法第10条の12第1項】

【出題:R04】政令で定める基準に適合する水底土砂の船舶からの海洋投入処分をしようとする者は[  オ  ]の許可を受けなければならない。
【解答】オ:⑭(環境大臣)、【法第10条の6第1項】

【出題:H26】船舶から政令で定める基準に適合する水底土砂の海洋投入処分をしようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第10条の6第1項】

【出題:R01】海洋施設から政令で定める基準に適合する水底土砂や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)において海洋を投入処分の場所とすることができると定めた廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
【解答】〇、【法第10条の12第1項】

【出題:R03,H30】国際航海に従事する船舶のうち総トン数[  ア  ]以上の船舶及び最大搭載人員[  イ  ]以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
【解答】ア:③(四百トン)、イ:⑤(十五人)、【法第10条の4第1項(則第12条の3の5)】

【出題:R05】全長[  イ  ]メートル以上の船舶(海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事しているものを除く。)の船舶所有者は、当該船舶内にある船員その他の者が船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において当該船舶内にある船員その他の者に見やすいように掲示しなければならない。なお、国際航海に従事する[  ウ  ]にあつては、当該掲示に英語、フランス語又はスペイン語[  エ  ]の訳文を付さなければならない。【解答】イ:⑤(12)、ウ:⑦(船舶)、エ:⑫(スペイン語)、【法第10条の5、則第12条の3の7】

【出題:R01】船舶所有者は、船舶を一定の廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について[  ウ  ]の登録を受けなければならない。
【解答】ウ:⑦(海上保安庁長官)、【法第11条(法第10条第2項第4号・第5号)】

【出題:H28】船舶から水底土砂(海洋又は海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合し、許可を受けたものの排出を行う場合、1回限りの排出であれば、船舶所有者は当該排出に用いられる船舶について海上保安庁長官の登録を受けなくてもよい。
【解答】〇、【法第11条、法第10条第2項第5号】

【出題:R05,H29】廃棄物の排出に常用する船舶として登録を受けた船舶についての登録事項に変更があったとき、又は廃棄物の排出に常用しなくなったときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を[  ア  ]に届け出なければならない。
【解答】ア:⑤(海上保安庁長官)、【法第14条】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第三章の二 船舶からの有害水バラストの排出の規制等(第17条~第17条の9)

【出題:H30】水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない船舶の船長(もっぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶にあっては、船舶所有者。)は、水バラスト記録簿をその最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。ただし、もっぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶にあっては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶内に保存することができる。
【解答】〇、【法第17条の4第1項,第3項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制(第18条―第18条の6)

【出題:R05】海洋施設を設置しようとする者は、海上保安長官の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第18条の3第1項】

【出題:H26】海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、[  オ  ]に届け出なければならない。
【解答】オ:2(海上保安庁長官)、【法第18条の3】

【出題:R03】海洋施設の設置の届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法第18条の3第2項】

【出題:H30】油又は有害液体物質の取扱いを行う国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿又は有害液体物質記録簿を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
【解答】〇、【法第18条の4第1項】

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制(第18条の7―第19条の2)

【出題:R03】原動機製作者等は、放出量確認を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合を除き、原動機が船舶に設置された後速やかに、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。
【解答】×、【法第19条の4第1項】

【出題:H30】原動機製作者等は、当該原動機が船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が放出基準に適合するものであることについて、環境大臣の行う確認を受けなければならない。
【解答】×、【法第19条の4第1項】

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