海事代理士筆記試験 過去問 海上運送法(その2)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
海上運送法の問題傾向
記述式の穴埋め問題のみ
第2章 船舶運航事業(第3条―第16)
【出題:R03】一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、[ ア ]ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】ア:航路、【法3条第1項】
【出題:H30】一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、[ イ ]ごとに、国土交通大臣の[ ウ ]を受けなければならない。
【解答】イ:航路、ウ:許可、【法3条第1項】
【出題:R03,H28】一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、[ イ ]計画(指定区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続きにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】イ:船舶運航、【法6条】
【出題:H30】一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、[ エ ]計画([ オ ]区間に係るものを除く。)を定め、国土交通省令の定める手続により、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】エ:船舶運航、オ:指定、【法6条】
【出題:R01】[ エ ]定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする[ エ ]定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の[ オ ]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の[ カ ]を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【解答】エ:一般旅客、オ:上限、カ:認可、【法8条第3項】
【出題:H29】一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて[ イ ]に係るものについて当該運賃の[ エ ]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【解答】イ:指定区間、エ:上限、【法8条第3項】
【出題:H27】一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の[ イ ]を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の[ ウ ]を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
【解答】イ:上限、ウ:認可、【法8条第3項】
【出題:R04】一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに[ ウ ]を公示しなければならない。
【解答】ウ:運送約款、【法10条】
【出題:R02】一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに[ オ ]を[ カ ]しなければならない。
【解答】オ:運送約款、カ:公示、【法10条】
【出題:H26】[ ウ ]は、輸送の安全を確保するために一般旅客定期航路事業者が遵守すべき事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
【解答】ウ:安全管理規程、【法10条の3第2項】
【出題:H26】一般旅客定期航路事業者は、[ エ ]及び運航管理者を選任しなければならない。
【解答】エ:安全統括管理者、【法10条の3第4項】
【出題:R03】一般旅客定期航路事業者は、[ ウ ]又は[ エ ]を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:安全統括管理者、エ:運航管理者、【法10条の3第5項】
【出題:H27】一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は[ エ ]したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】エ:解任、【法10条の3第5項】
【出題:R05】一般旅客定期航路事業者がその事業計画を[ オ ]しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める[ カ ]な事項に係る[ オ ]については、この限りでない。
【解答】オ:変更、カ:軽微、【法11条第1項】
【出題:R03】一般旅客定期航路事業者がその[ オ ]計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続きにより、国土交通大臣の[ カ ]を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】オ:事業、カ:認可、【法11条第1項】
【出題:H26】一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の[ イ ]を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】イ:認可、【法11条第1項】
【出題:H27】一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、[ オ ]、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】オ:あらかじめ、【法11条の2第1項】
【出題:R05(キのみ),R01】[ エ ]定期航路事業者は、指定区間においては、次の場合を除いて、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする[ エ ]定期航路事業者にあつては当該自動車航送を[ キ ]してはならない。
一 当該運送が法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反するとき。
二 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
三 当該運送が第九条の規定により認可を受けた運送約款に適合しないとき。【解答】エ:一般旅客、キ:拒絶、【法12条】
【出題:R04,H30】一般旅客定期航路事業者は、旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送をする場合において、特定の利用者に対し、[ エ ]な差別的取扱いをしてはならない。
【解答】エ:不当、【法13条】
【出題:R04,H29(船舶運航計画)】一般旅客定期航路事業者は、天災その他やむを得ない事由のある場合のほか、[ オ ]計画に定める運航を怠つてはならない。【解答】オ:船舶運航、【法14条第1項】
【出題:R02】一般旅客定期航路事業者は、[ キ ]その他やむを得ない事由のある場合のほか、[ ク ]に定める運航を怠つてはならない。【解答】キ:天災、ク:船舶運航計画、【法14条第1項】
【出題:R01】一般旅客定期航路事業者は、その事業を[ ク ]し、又は[ ケ ]しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、[ ク ]又は[ ケ ]の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。【解答】ク:休止、ケ:廃止、【法15条第1項】
【出題:H28,H26(日・月無し)】① 一般旅客定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[ エ ]日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。【解答】エ:三十(30)、【法15条第1項】
【出題:R03,H28,H26(日・月無し)】一般旅客定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、第十五条第一項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続きにより、休止又は廃止の日の[ キ ]月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】キ:六(6)、【法15条第2項】
【出題:R01】① [ エ ]定期航路事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[ ク ]日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】エ:一般旅客、ク:三十(30)、【法15条第1項】
② [ エ ]定期航路事業者は、指定区間に係るその事業を休止し、又は廃止しようとするとき(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合を除く。)は、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、休止又は廃止の日の[ ケ ]月前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】エ:一般旅客、ケ:六(6)、【法15条第2項】
【出題:R04】国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は[ コ ]を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく処分又は[ コ ]若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに[ コ ]又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
【解答】コ:許可、【法16条】
【出題:R04】国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の[ カ ]を命じ、又は許可を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこれに基づく[ キ ]又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)又は船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに許可又は認可を受けた事項を実施しないとき。
四 第五条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
【解答】カ:停止、キ:処分、【法16条】