海事代理士筆記試験 過去問 海上運送法(その4)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
海上運送法の問題傾向
記述式の穴埋め問題のみ
第3章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業(第33条)
出題無し
第4章 日本船舶及び船員の確保(第34条―第39条の4)
【出題:H27】認定事業者(海上運送法第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして[ キ ]の認定を受けた船舶運航事業者等に限る。)が、[ ク ]に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の日本船舶を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
【解答】キ:日本船舶・船員確保計画、ク:安定的な海上輸送の確保、【現法37条の2、旧法38条】
第5章 準日本船舶の認定等(第39条の5―第39条の9)
出題無し
第6章 先進船舶の導入等の促進(第39条の11―第39条の18)
出題無し
第7章 特定船舶の導入の促進(第39条の19―第39条の37)
出題無し
第8章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級(第40条・第四41条)
出題無し
第9章 雑則(第42条―第45条の6)
【出題:H30】この法律の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、人の運送をする船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 [ コ ]のみをもつて運転し、又は主として[ コ ]をもつて運転する舟
【解答】コ:ろかい、【法43条】
【出題:H27】海上運送法の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、[ ケ ]船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数[ コ ]トン未満の船舶
二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
【解答】ケ:人の運送をする、コ:五(5)、【法43条】
【出題:H26】この法律の規定は、もつぱら[ コ ]、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。
【解答】コ:湖、【法44条】
第10章 罰則(第46条―第56条)
出題無し
附則
出題無し
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