見出し画像

令和6年 海事代理士 筆記試験(国土交通省設置法)


問題

1.次に掲げる法令として適当なものを、以下の選択肢ア~オの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(3点)

(1)  国土交通省に海事局を設置することを規定する法令
(2)  国土交通省に地方運輸局を設置することを規定する法令
(3)  神戸運輸監理部に兵庫陸運部を設置することを規定する法令

【選択肢】
ア  国土交通省設置法          イ  国土交通省組織規則    ウ   国土交通省組織令
エ  地方運輸局組織規則      オ  運輸監理部組織規則

2.次の文章について、[       ]に当てはまる適切な語句を、以下の選択肢ア~シの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(4点)

(1)  国土交通省海事局において、水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関する事務を所掌しているのは、[      ]である。
(2)  国土交通省海事局において、水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する事務(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)を所掌しているのは、[      ]である。
(3)  地方運輸局において、海事代理士に関する事務を所掌しているのは、[      ]及び海事部である。
(4)  神戸運輸監理部の海上安全環境部には、[    ]及び船員労働環境・海技資格課の2課が置かれている。

【選択肢】
ア  総務部      イ  総務課        ウ  安全政策課     エ  海技課   オ  海事振興部    カ  施設課     キ  検査測度課    ク  海上安全課     ケ  船舶安全環境課 
コ  環境政策課    サ  総務企画部       シ  安全防災・危機管理課

3.次の文章について、正しい場合は解答欄に○を、誤っている場合は解答欄に×を記入せよ。(3点)

(1) 国土交通省の外局として、海難審判所が設置されている。
(2) 関東運輸局の管轄区域は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県である。
(3) 鹿島海事事務所は、鹿島市に設置されている。

解答

1.(1)ウ(2)ア(3)エ
2.(1)ウ(2)キ(3)オ(4)ケ
3.(1)×(2)×(3)×

関係法規等

※ 法令等の原文はネットで検索して確認してください。
国土交通省設置法
国土交通省組織令
地方運輸局組織規則

1.
(1)国土交通省組織令 第二条(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
(2)国土交通省設置法 第三十条(設置)
(3)地方運輸局組織規則 第八十六条(部の設置)
2.
(1)国土交通省組織令 第144条 第3号
(2)国土交通省組織令 第150条 第2号
(3)地方運輸局組織規則 第8条 第4号及び第10条
(4)地方運輸局組織規則 第107条第1項
3.
(1)国土交通省設置法 第27条
        ※ 外局ではなく特別の機関
(2)国土交通省組織令 第212条第1項
        ※ 山梨県が足りない
(3)国土交通省組織令 第216条第1項
        ※ 鹿島市ではなく神栖市

いいなと思ったら応援しよう!

海技塾 塾長
よろしければ応援お願いします! いただいたチップはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!