海事代理士筆記試験 過去問 船舶安全法(その2)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
船舶安全法の問題傾向
記述式穴埋め問題と選択式穴埋め問題が1問、〇×問題がある。
これに加え、質問に答える記述式の回答を求められる問題が存在する。
船舶安全法
第6条
【出題:R04,R03,H27(類),H26】本法施行地において製造する長さ[ ウ ]メートル以上の船舶の[ エ ]は、製造検査を受けなければならない。
【解答】ウ:30(三十)、エ:製造者、【法第6条第1項】
【出題:R01】本法施行地において製造する長さ[ オ ]メートル以上の船舶の製造者は製造検査を受検しなければならない。
【解答】オ:30(三十)、【法第6条第1項】(することが出来る)
【出題:R05】平水区域を航行区域とする長さ30メートルの旅客船の船舶所有者は製造する本法施行地において、製造検査を受けなければならない。【解答】×、【法第6条第1項】
【出題:H30】船舶安全法の施行地において製造される長さ30メートル以上の船舶の製造者は、船舶安全法第六条に基づき製造検査を受検しなければならない。
【解答】〇、【法第6条第1項】
【出題:H28】製造検査の対象となる船舶は、長さ[ エ ]メートル以上の船舶である。
【解答】エ:30、【法第6条第2項】
【出題:R02】長さ30メートル未満の船舶の製造者は、法第6条の製造検査を受けることができない。
【解答】×、【法第6条第2項】
第6条の2~5
【出題:R03, R02】整備認定事業場において、[ ア ]に従い整備されたことを確認した物件についてはその後[ イ ]日以内に行う定期検査又は中間検査において当該確認に係る事項が省略される。
【解答】ア:設備規程、イ:30(三十)、【法第6条の3】
【出題:H29】整備認定事業場において、[ ウ ]に従い整備されたことを確認した物件については、その後[ エ ]日以内に行う定期検査または[ オ ]を省略する。
【解答】ウ:整備規程、エ:30、オ:中間検査、【法第6条の3】
【出題:R02】[ キ ]を受けた製造者が当該[ キ ]物件を製造し、かつ管海官庁、登録検定機関又は[ ク ]の検定を受け、これに合格した場合には、当該物件に関する船舶安全法第5条の検査(特別検査を除く。)又は第6条の検査を省略する。
【解答】キ:型式承認、ク:小型船舶検査機構、【法第6条の5第1項】
【出題:H28】[ キ ]を受けた製造者が当該[ キ ]物件を製造し、且つ管海官庁、[ ク ]又は小型船舶検査機構の検定を受けた場合には、当該物件に関する船舶安全法第五条の検査([ ケ ]を除く。)又は第六条の検査を省略する。
【解答】キ:型式承認、ク:登録検定機関、ケ:特別検査、【法第6条の5第1項】
第6条の6
【出題:H30】小型船舶とは、総トン数20トン以下の船舶を指し、総トン数20トンの船舶は小型船舶に含まれる。
【解答】×、【法第6条の6第1項】
【出題:H28】小型船舶とは、総トン数[ ア ]トン未満の船舶を指す。
【解答】ア:20、【法第6条の6第1項】
【出題:R02】小型船舶とは、総トン数24トン未満の船舶を指す。
【解答】×、【法第6条の6第1項】
【出題:R01】次の①~④の記述のうち、法第五条又は法第六条の検査の省略が認められる場合として適当なものを全て選び、番号を回答欄に記入せよ。(3点)
① 国土交通大臣の認定を受けた者が、製造工事を行い、当該製造工事が法第二条第一項に規定する国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の規定に適合していることを確認したとき。
② 国土交通大臣の認定を受けた者が、国土交通大臣の認可を受けた検査事務規程にしたがって整備を行い、当該整備が当該検査事務規程に適合してなされたことを確認したとき。
③ 国土交通大臣の型式承認を受けた船舶又は物件を製造し、当該船舶又は物件について国土交通大臣の登録を受けた船級協会による検定を受け、合格したとき。
④ 型式承認を受けた船舶又は物件について、当該船舶又は物件に係る製造工事の能力について国土交通大臣の認定を受けた者が、当該船舶又は物件を製造し、当該船舶又は物件が当該承認を受けた型式に適合することを確認したとき。
【解答】①、④ 【完全回答3点】
【補足】①:〇【法第6条の2】、②:×【法第6条の3】、③:×【法第6条の5第1項】、④:〇【法第6条の5第2項】
第7条
【出題:R04,R03,H26】第五条又ハ第六条第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ[ オ ]ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ
【解答】オ:所在地、【法第7条第1項】
【出題:R01】法第五条の検査は、国土交通大臣が特に定める場合を除き、船舶の[ キ ]を管轄する管海官庁が行う。
【解答】キ:所在地、【法第7条第1項】
第8条
【出題:R05】「旅客船」とは12人以上の旅客定員を有する船舶をいう。【解答】×、【法8条】
【出題:H27】[ イ ]の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級登録がなされた[ ウ ]以外の船舶は、船級を有する間、管海官庁の特別検査以外の検査を受け、これに合格したものと見なされる。
【解答】イ:⑮(国土交通大臣)、ウ:㉑(旅客船)、【法第8条】
【出題:R04,R02,H30】国土交通大臣の登録を受けた[ ウ ]の検査を受け[ エ ]の登録がなされた船舶であって、[ オ ]以外の船舶は、[ エ ]を有する間、国の特別検査以外の検査に合格したものとみなされる。
【解答】ウ:船級協会、エ:船級、オ:旅客船、【法第8条】
【出題:H30】船舶検査は、船舶の所在地にかかわらず船籍港を管轄する管海官庁が行う。
【解答】×、【法第8条】
【出題:H27】船舶安全法に基づく旅客船とはどのような船舶か説明せよ。【解答】12人を超える旅客定員を有する船舶、【法第8条】
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