海事代理士筆記試験 過去問 内航海運業法
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
内航海運業法の問題傾向
記述式の穴埋め問題のみ
内航海運業法 第1条(目的・定義)
【出題:R03】この法律は、内航運送の円滑かつ[ ア ]な運営を確保することにより、輸送の安全を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて[ イ ]を増進することを目的とする。
【解答】ア:適確、イ:公共の福祉、【法第1条】
【出題:H30】この法律は、内航運送の円滑かつ適確な運営を確保することにより、輸送の[ ア ]を確保するとともに、内航海運業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
【解答】ア:安全、【法第1条】
【出題:R02】この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが[ ア ]にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:本邦内、【法第2条第1項】
【出題:H30】この法律において「[ イ ]」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における[ ウ ]の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】イ:内航運送、ウ:物品、【法第2条第1項】
【出題:R05】この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。)以外の船舶による海上における[ ア ]の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 [ イ ]のみをもつて運転し、又は主として[ イ ]をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:物品、イ:ろかい、【法第2条第1項】
【出題:H29】この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。)以外の船舶による海上における[ ア ]の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが[ イ ]にあるものをいう。
一 [ ウ ]のみをもつて運転し、又は主として[ ウ ]をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:物品、イ:本邦内、ウ:ろかい、【法第2条第1項】
【出題:H26】この法律において「[ ア ]」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一 [ イ ]のみをもつて運転し、又は主として[ イ ]をもつて運転する舟
二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項の漁船
【解答】ア:内航運送、イ:ろかい、【法第2条第1項】
【出題:H27】内航海運業法において「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。
一 海上運送法に規定する[ ア ]及び[ イ ]
二 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
三 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
【解答】ア:旅客定期航路事業、イ:旅客不定期航路事業、【旧法第2条第2項】
【出題:R01】この法律において「[ ア ]」とは、内航運送をする事業又は内航運送の用に供される[ イ ]をする事業をいう。
【解答】ア:内航海運業、イ:船舶の貸渡し、【旧法第2条第2項】
内航海運業法 第3条~7条(登録等)
【出題:R04,H30】総トン数[ ア ]以上又は長さ[ イ ]以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
【解答】ア:百トン(100トン)、イ:三十メートル(30m)、【法第3条第1項】
【出題:R03】総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業[ ウ ]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:開始、【法第3条第2項】
【出題:R01】総トン数[ ウ ]未満の船舶であつて長さ[ エ ]未満のものによる[ ア ]を営む者は、事業開始の日から[ オ ]以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ア:内航海運業、ウ:百トン(100t)、エ:三十メートル(30m)、オ:三十日(30日)、【法第3条第2項】
【出題:H27】① 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う[ ウ ]を受けなければならない。
② 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、[ エ ]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:登録、エ:事業開始、【法第3条】
【出題:R05】内航海運業法の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、[ ウ ]その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【解答】ウ:総トン数、【法第4条】
【出題:R03】内航海運業法第三条第一項の[ エ ]を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び[ オ ]
三 使用する船舶の名称、[ カ ]、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【解答】エ:登録、オ:位置、カ:船種、【法第4条第1項】
【出題:R02】①内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 [ イ ]の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、[ ウ ]、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の[ エ ]をする事業を営もうとするときは、その[ エ ]を受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
② 前項の申請書には、資金計画、船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した[ オ ]を添付しなければならない。
【解答】イ:営業所、ウ:船種、エ:貸渡し、オ:事業計画、【法第4条】
【出題:H26】第三条第一項の登録(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業の登録)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、[ ウ ]、総トン数その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の[ エ ]をする事業を営もうとするときは、その[ エ ]を受ける者の 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
【解答】ウ:船種、エ:貸渡し、【法第4条第1項】
【出題:H28】① 内航海運業法第三条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 [ ア ]の名称及び位置
三 使用する船舶の名称、船種、[ イ ]その他国土交通省令で定める事項
四 船舶の貸渡しをする事業を営もうとするときは、その貸渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項② 前項の申請書には、資金計画、[ ウ ]、その他の国土交通省令で定める事項を記載した[ エ ]を添付しなければならない。
【解答】ア:営業所、イ:総トン数、ウ:船員配乗計画、エ:事業計画、【法第4条】
【出題:H26】国土交通大臣は、登録の申請があつた場合においては、第六条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を内航海運業者[ オ ]に登録しなければならない。【解答】オ:登録簿、【法第5条第1項】
【出題:H29】国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から[ エ ]年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第二十三条第一項の規定により内航海運業の登録を取り消され、その取消しの日から[ エ ]年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。四において同じ。)であった者で当該取消しの日から[ エ ]年を経過しないものを含む。)であるとき。
三 申請者が申請前[ エ ]年以内に内航海運業に関し不正な行為をした者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五 申請者が国土交通省令で定める総トン数又は長さの船舶を有していないとき。
六 申請者が資金計画、船員配乗計画その他の事項について国土交通省令で定める基準に適合する[ オ ]を有していないとき。
【解答】エ:一、オ:事業計画(旧6号、現7号)、【旧法第6条第1項】
内航海運業法 第8条(内航運送約款)
【出題:R04】内航海運業者のうち、内航運送をする事業を行う者(以下「内航運送をする内航海運業者」という。)は、不特定多数の[ ウ ]に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【解答】ウ:荷主、【法第8条第1項】
【出題:R01】内航海運業者([ イ ]をする事業のみを行う者を除く。)は、[ カ ]の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、[ キ ]を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】イ:船舶の貸渡し、カ:不特定多数、キ:内航運送約款、【旧法第8条第1項】
【出題:H27】内航海運業者(船舶の[ オ ]をする事業のみを行う者を除く。)は、[ カ ]の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。【解答】オ:貸渡し、カ:不特定多数、【旧法第8条第1項】
【出題:R03】国土交通大臣は、内航海運業法第八条第一項の内航運送[ キ ]が荷主の正当な[ ク ]を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送[ キ ]を変更すべきことを命ずることができる。【解答】キ:約款、ク:利益、【法第8条第2項】
【出題:H28】① 内航海運業者(船舶の貸渡しをする事業のみを行う者を除く。)は、不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その[ カ ]に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
② 国土交通大臣は、前項の内航運送約款が荷主の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めてその内航運送約款を[ キ ]すべきことを命ずることができる。
③ 国土交通大臣が[ ク ]内航運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、内航海運業者が、[ ク ]内航運送約款と同一の内航運送約款を定め、又は現に定めている内航運送約款を[ ク ]内航運送約款と同一のものに変更したときは、その内航運送約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。
【解答】カ:実施前、キ:変更、ク:標準、【法第8条】
内航海運業法 第9条(書面の交付)
【出題:R04】内航海運業者は、内航海運業に係る業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該契約の相手方に対し、提供する[ エ ]その他の国土交通省令で定める事項を記載した[ オ ]を交付しなければならない。
【解答】エ:役務の対価、オ:書面、【法第9条第1項(新設)】
内航海運業法 第10条~11条(内航輸送の安全)
【出題:R01】内航海運業者及び第三条第二項の届出をした者([ イ ]をする事業のみを行う者を除く。)は、[ ク ]の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず[ ク ]性の向上に努めなければならない。
【解答】イ:船舶の貸渡し、ク:輸送の安全、【旧法第10条】
【出題:R05】安全管理規程は、輸送の安全を確保するために内航運送をする内航海運業者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の[ エ ]に関する事項
三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
四 安全統括管理者(内航運送をする内航海運業者が、前三号に掲げる事項に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
五 [ オ ](内航運送をする内航海運業者が、第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、船舶の運航の管理に係るものを行わせるため、内航海運業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項
【解答】エ:体制、オ:運航管理者、【法第11条第2項】
【出題:R03,H29】内航海運業者は、[ ケ ]規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【解答】ケ:安全管理、【法第11条第1項】
【出題:H29】内航海運業者は、輸送の安全の確保に関し、[ キ ]のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。
【解答】キ:安全統括管理者、【法第11条第6項】
内航海運業法 第12条 船員の過労の防止
【出題:R04】内航運送をする内航海運業者は、船員の[ カ ]を考慮した適切な運航計画(運航日程その他の船舶の運航に係る事項に関する計画をいう。)の作成その他の船員の[ キ ]を防止するために必要な措置を講じなければならない。【解答】カ:労働時間、キ:過労、【法第12条第1項】
【出題:R04】内航運送をする内航海運業者は、(4)の内航海運業法第十二条第一項の措置を講ずるに当たつては、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条の二第四項の規定による船舶所有者の[ ク ]を尊重しなければならない。
【解答】ク:意見、【法第12条第2項】
内航海運業法 第13条 承継
【出題:R03】内航海運業法第十条第一項の規定により内航海運業者の[ コ ]を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】コ:地位、【法第13条第2項】
【出題:H29,H26】第十条第一項の規定により内航海運業者の地位を承継した者は、その承継の日から[ ク ]日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ク:三十、【旧・法第13条第2項】
内航海運業法第14条 名義利用の禁止
【出題:R04,H30,H28】内航海運業者は、その[ ケ ]を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
【解答】ケ:名義、【法第14条】
内航海運業法 第15条 船舶に関する表示
【出題:R04】内航海運業者(船舶の管理をする事業のみを行う者を除く。)は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、[ コ ]又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
【解答】コ:名称、【法第15条】
【出題:R02】内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は[ カ ]その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
【解答】カ:記号、【法第15条】
【出題:H30】内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は[ キ ]その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように[ ク ]しなければならない。
【解答】キ:記号、ク:表示、【法第15条】
内航海運業法 第17条 事業の停止及び登録の取消し
【出題:R05,H30,H27】国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、[ ケ ]月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した[ コ ]に違反したとき。
二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。
三 事業に関し不正な行為をしたとき。
【解答】ケ:三(3)、コ:条件、【法第17条第1項】
内航海運業法 第20条 輸送の安全の確保に関する命令等
【出題:R05】国土交通大臣は、内航海運業者が安全管理規程を遵守していないことその他の事由によりその事業について輸送の安全を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者に対し、期限を定めて[ ク ]の改善、輸送施設の改善、安全管理規程の遵守その他の輸送の安全を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】ク:運航計画、【法第20条第1項】
【出題:R01】国土交通大臣は、内航海運業者又は第三条第二項の届出をした者がその事業について[ ク ]を阻害している事実があると認めるときは、当該内航海運業者又は同項の届出をした者に対し、期限を定めて[ ケ ]の改善、[ コ ]の遵守その他の[ ク ]を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】ク:輸送の安全、ケ:輸送施設、コ:安全管理規程、【旧法第20条第1項】
内航海運業法 第23条 自家用船舶
【出題:R02,H28】内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数[ キ ]トン以上又は長さ[ ク ]メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
【解答】キ:百(100)、ク:三十(30)、【法第23条第1項】
内航海運業法 第24条 登録等の条件
【出題:R02,H29,H26】登録又は変更登録には、[ ケ ]を付し、及びこれを変更することができる。
【解答】ケ:条件、【法第24条第1項】
内航海運業法 第25条 報告及び検査
【出題:R05】国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を[ ケ ]させることができる。
【解答】ケ:検査、【法第25条第1項】
【出題:H27】国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項※の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する[ コ ]に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
※ 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、[ エ ]の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】コ:船舶、エ:事業開始、【法第25条第1項、法第3条第2項】
内航海運業法 第27条 準用
【出題:R05】内航海運業法の規定は、もつぱら[ コ ]、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
【解答】コ:湖、【法第27条】
【出題:R02,H29】この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は[ コ ]において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
【解答】コ:河川、【法第27条】
内航海運業法施行規則
【出題:H27】運航管理者は、内航海運業法第九条第七項※の命令により解任され、解任の日から[ キ ]年を経過しない者でない必要がある。
※ 国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
【解答】キ:二(2)、【則第13条の3】
【出題:H26】運航管理者は、船舶の運航の管理を行おうとする内航海運業に使用する船舶のうち最大のものと同等以上の総トン数を有する船舶に船長として[ カ ]年又は甲板部の職員として[ キ ]年以上乗り組んだ経験を有する者であること。
【解答】カ:三(3)、キ:五(5)、【則第13条の3第1号イ】
その他
【出題:H26】内航海運業者及び第三条第二項の届出(総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満の船舶による内航海運業の届出)をした者は、海上運送法第十九条の五第一項([ コ ]に係る部分を除く。)及び第二項並びに第二十条第一項及び第三項(同法第三十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
【解答】コ:人の運送をする貨物定期航路事業