海事代理士筆記試験 過去問 船員職業安定法(その1)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
船員職業安定法 第1章 総則(第1条~7条)
【出題:R05】何人も、その能力及びその有する[ ア ]若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。【解答】ア:21(免状)、【法2条】
【出題:R04】何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、[ ア ]職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。但し、労働組合法の規定によって、船舶所有者又はその団体と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定のある場合は、この限りでない。【解答】ア:13(部員)、【法4条】
【出題:H29】労働組合法の規定によって、船舶所有者又はその団体と労働組合との間で締結された労働協約の定にかかわらず、何人も人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、部員職業補導等について、差別的取扱を受けることがない。【解答】×、【法4条】
【出題:R01】船員職業安定法で「無料船員職業紹介事業者」とは、無料の船員職業紹介事業の許可を受けて、又は学校等の行う無料の船員職業紹介事業の[ ウ ]をして、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。【解答】ウ:10(届出)、【法6条4項】
【出題:H27】船員職業安定法で「無料船員職業紹介事業者」とは、船舶所有者を代表する団体等が無料の船員職業紹介事業の許可を受けて、又は学校等が無料の船員職業紹介事業の[ イ ]、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。【解答】イ:20(届出をして)、【法6条4項】
【出題:R02】船員職業安定法で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを[ ウ ]することをいう。【解答】ウ:21(勧誘)、【法第6条7号】
【出題:R05(この法律で),H30,H26】船員職業安定法で「船員の募集」とは、船員を雇用しようとする者が自ら又は他人をして船員となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。【解答】〇、【法6条7項】
【出題:R05,R03,H27類】船員職業安定法で「船員労務供給」とは、[ イ ]契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。【解答】イ:17(供給)、【法6条8号】
【出題:R04,H29】「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものとする。【解答】〇、【法6条8項】
【出題:R01】船員職業安定法で「船員労務供給」とは、供給契約に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含むものとする。【解答】×、【法6条8項】
【出題:R02,H27】船員職業安定法で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含むものとする。【解答】×、【法6条11項】
【出題:H29】船員職業安定法で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。【解答】〇、【法6条11項】
【出題:H30,H28,H26】船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が [ ウ ]雇用する船員であつて、船員派遣の対象となるものをいう。【解答】ウ:10(常時)、【法6条12項】
【出題:R04】「派遣船員」とは、船舶所有者が期間を定めて雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。【解答】×、【法6条12項】
【出題:R03】船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が常時雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。【解答】〇、【法6条12項】
【出題:R01】船員職業安定法で「派遣船員」とは、船舶所有者が、派遣可能期間のみ雇用する船員であって、船員派遣の対象となるものをいう。【解答】×、【法6条12項】
船員職業安定法 第2章 政府の行う船員職業紹介等(第8条~32条)
【出題:R05】求人者は、求人の申込みに当たり、地方運輸局長に対し、その従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の[ ウ ]を明示しなければならない。【解答】ウ:㉓(労働時間)、【法16条1項】
【出題:R04】求人者は、求職者と労働契約を締結しようとする場合において、地方運輸局長を通じて求職者に対して事前に明示された従事すべき業務の内容等を変更するときは、常に書面の交付の方法により、当該変更する業務の内容等を明示しなければならない。【解答】×、【則第4条4項、法16条2項】
【出題:R04】船員の募集を行う者は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。【解答】〇、【法19条、法48条(準用規定)】
【出題:R04】無料船員職業紹介事業者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業、閉出又はけい船の行われている船舶につき、求職者を紹介してはならない。【解答】〇、【法21条、法48条(準用規定)】
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