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海事代理士筆記試験 過去問 船舶職員及び小型船舶操縦者法(H27~R06)


はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【     】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。

船舶職員及び小型船舶操縦者法の問題傾向

記述式の穴埋め問題(1問だけ選択式)と〇×問題、乗船履歴の計算に関する問題

船舶職員及び小型船舶操縦者法

第1章 総則(第1条~第3条)

【出題:R05,H29】この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の[  ア  ]並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の[  ア  ]及び[  イ  ]等を定め、もって船舶の[  ウ  ]を図ることを目的とする。【解答】ア:資格、イ:遵守事項、ウ:航行の安全、【法1条】

【出題:R02】この法律において「船舶職員」とは、船舶において、[  ア  ]の職務を行うもの(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、[  イ  ]、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。【解答】ア:船長、イ:機関長、【法2条第2項】

【出題:R02】この法律は、船舶法第1条に規定する日本船舶だけでなく、日本船舶を所有することができる者が借り入れ、本邦の港と本邦以外の地域の港との間を航行する日本船舶以外の船舶(1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国の船舶を除く。)にも適用する。【解答】〇(正しいものを選ぶ)、【法2条第1項】

【出題:R02】この法律は、ろかいのみをもって運転する舟であっても、本邦の港のみを航行するものには適用する。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法2条第1項】

【出題:R02】長さ24メートル未満の全ての船舶は、小型船舶として、この法律が適用される。【解答】×、【法2条第1項】

【出題:H27】日本船舶以外の船舶については、この法律が適用されることはない。【解答】×、【法2条第1項】

【出題:H27】長さ3メートルの船舶であっても港則法が適用される港内のみを航行するものについては、この法律が適用されることはない。【解答】×、【法2条第1項】

【出題:H27】国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶については、この法律が適用されることはない。【解答】〇、【法2条第1項】

【出題:H27】ろかいのみをもって運転する舟であっても港則法が適用される港内を航行するものについては、この法律が適用されることがある。【解答】×、【法2条第1項】

【出題:R04,H30】船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には[  ア  ]人に、船舶賃借の場合には[  イ  ]人に適用する。【解答】ア:船舶管理、イ:船舶借入、【法第3条】

【出題:H28】この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には[  ア  ]に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。【解答】ア:船舶管理人、【法3条】

【出題:R02】この法律のうち船舶所有者に関する一部の規定は、船舶貸借の場合であっても、当該船舶所有者に適用する。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法3条】

第2章 船舶職員(第4条~第23条)

第1節 海技士の免許及び海技士国家試験(第4条―第16条)

【出題:H29】海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から[   エ  ]にこれをしなければならない。【解答】エ:一(1)年以内、【法4条第3項】

【出題:R02】国土交通大臣は、[  ウ  ]を与えたときは、海技免状を交付しなければならない。海技免状の有効期間は、[  エ  ]とする。【解答】ウ:海技免許、エ:5年(五年)、【法7条第1項,法第7条の2 第1項】

【出題:H27】海技免状の有効期間は、[  ア  ]とする。【解答】ア:五(5)年、【法7条の2第1項】

【出題:H27】海技士(通信)又は海技士([  ウ  ])に係る海技免許は、電波法の規定による[  エ  ]の免許又は船舶局[  エ  ]証明が取り消されたときは、その効力を失う。【解答】ウ:電子通信、エ:無線従事者、【法7条の2第4項】

【出題:R02】国土交通大臣は、申請者が身体適正に関する基準を満たし、かつ、登録操縦免許証更新講習の課程を修了した者であると認めるとき以外は、操縦免許証の有効期間の更新をしてはならない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法7条の2第3項,法第23条の8 準用】

【出題:H27】海技試験は、身体検査及び[  オ  ]とする。【解答】オ:学科試験、【法13条第2項】

【出題:H28】内燃機関四級海技士(機関)の資格を有する者が、五級海技士(機関)の資格について海技試験を受ける場合、学科試験の一部が免除される。【解答】〇、【法13条の2第3項(則54条)】

【出題:H28】五級海技士(航海)の資格を有する者が、二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける場合、学科試験が免除される。【解答】〇、【法13条の2第5項】

【出題:H28】四級海技士(電子通信)の資格を有する者が、二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける場合、学科試験が免除される。【解答】×、【法13条の2第6項】

第2節 登録海技免許講習実施機関等(第17条―第17条の19)

出題なし

第3節 船舶職員の乗組み(第18条―第23条)

【出題:R06】船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の[ ウ ]に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。【解答】ウ:航行の安全、【法18条第1項】

【出題:R04】船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する[  ク  ]、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する[  ケ  ]を乗り組ませなければならない。【解答】ク:区域、ケ:海技士、【法18条第1項】

【出題:R05】船舶所有者は、[  ケ  ]以外の船舶には[  コ  ]歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。【解答】ケ:小型船舶、コ:20、【法18条第2項、則60条の8の2】

【出題:H30】船舶所有者は、小型船舶以外の船舶には二十歳に満たない者を[  オ  ]又は[  カ  ]の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。【解答】オ:船長(オ、カ順不同)、カ:機関長(オ、カ順不同)、【法18条第2項、則60条の8の2】

【出題:H28】船舶所有者は、小型船舶以外の船舶には、[  カ  ]歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。【解答】カ:二十(20)、【法18条第2項、則60条の8の2】

【出題:R02】国土交通大臣は、本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事することにより、[  カ  ]によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、[ カ ]によらないことを許可することができる。【解答】カ:乗組み基準、【則63条第4号(法20条第1項)】

【出題:H28】国土交通大臣は、船舶が[  キ  ]の構造又は装置を有していること、航海の態様が[  キ  ]であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても[  ク  ]を確保することができると認める船舶については、[  ケ  ]の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。【解答】キ:特殊、ク:航行の安全、ケ:船舶所有者、【法20条第1項】

【出題:H28】1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する[  コ  ]を受有する者であって国土交通大臣の[  サ  ]を受けたものは、海技免許を受けなくとも、船舶職員になることができる。【解答】コ:資格証明書、サ:承認、【法23条第1項】

第3章 小型船舶操縦者

第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験(第23条の2―第23条の11)

【出題:R06】特定操縦免許とは、[  ケ  ]の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許をいう。【解答】ケ:旅客の輸送、【法23条の2第2項】

【出題:R02】特定操縦免許とは、[ シ ]の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許をいう。【解答】シ:旅客、【法23条の2第2項】

【出題:R02】操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から3年以内にこれをしなければならない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法23条の2第2項】

【出題:R01】海上運送法に規定する船舶運航事業の用に供する小型船舶(物のみの運送の用に供する船舶に限る。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許を特定操縦免許という。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法23条の2第2項】

【出題:R01】操縦免許は、操縦試験に合格し、かつ、登録小型船舶教習所の課程を修了した者について行う。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法23条の2第2項】

【出題:H27】一級小型船舶操縦士の免許は、操縦試験に合格し、かつ、小型旅客安全講習の課程を修了した者について行う。【解答】×、【法23条の2第2項】

【出題:R06】特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数[  コ  ]未満の船舶([  サ  ]区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が[  シ  ]に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を[  サ  ]区域に限定することにより行う。【解答】コ:二百トン(200 トン)、サ:平水、シ:一年(1年)、【法23条の3第3項、則68条の2】

【出題:R05】国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、操縦免許を受ける者の操縦の[ エ ]に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての[ オ ]を行うことができる。【解答】エ:技能、オ:限定、【法23条の3第2項】

【出題:R03】小型船舶操縦士の免許(操縦免許)は、[ ア ]小型船舶操縦士、[ イ ]小型船舶操縦士、[ ウ ]小型船舶操縦士の資格の別に行う。また、この法律を適用する場合においては、[ ア ]小型船舶操縦士の資格は、[ イ ]小型船舶操縦士の資格の上級とする。【解答】ア:一級(1級)、イ:二級(2級)、ウ:特殊、【法23条の3第1項、3項】

【出題:R01】国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、[ ウ ]又は推進機関の出力についての[ エ ]を行うことができる。【解答】ウ:大きさ(総トン数)、エ:限定、【法23条の3第2項】

【出題:R01】二級小型船舶操縦士の資格は、特殊小型船舶操縦士の資格の上級であるから、特殊小型船舶の小型船舶操縦者として乗船することができる資格である。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法23条の3第3項】

【出題:H27】一級小型船舶操縦士の免許を受けた者は、特殊小型船舶操縦士の免許を受けたものとみなす。【解答】×、【法23条の3第3項】

【出題:R02】特殊小型船舶操縦士が一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を受けたときは、特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許は、その効力を失う。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法23条の3第3項】

【出題:R06】十六歳に満たない者には、二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び[  ク  ]小型船舶操縦士の免許を与えない。【解答】特殊、【法23条の4第1号イ】

【出題:R02】[ ソ ]歳に満たない者には、二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士の免許を与えない。【解答】ソ:16(十六)、【法23条の4第1号イ】

【出題:R02】20歳に満たない者には、特定操縦免許を与えない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【法23条の4第1号】

【出題:H30】一級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許は[ ク ]歳に満たない者には与えない。【解答】ク:十八(18)、【法23条の4第1号ロ】

【出題:R01】年齢が18歳に満たない者には、一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を与えない。【解答】〇(正しいものを選ぶ)、【法23条の4第1号ロ】

【出題:H27】十八歳に満たない者には、一級小型船舶操縦士の免許を与えない。【解答】〇、【法23条の4第1号ロ】

【出題:H27】小型船舶操縦士の免許は、小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたときにのみ失効する。【解答】×、【法23条の6】

【出題:R05】操縦試験の申請は、同時に二つ以上の種別の操縦試験について行うことができないが、[ ク ]小型船舶操縦試験とその他の種類の一の操縦試験の申請については同時に行うことができる。【解答】ク:特殊、【法23条の3、法23条の6】

【出題:H30】操縦試験は、身体検査、学科試験及び[ ケ ]とする。【解答】ケ:実技試験、【法23条の9第2項】

【出題:H29】操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な[ ケ ]及び[ コ ]を有するかどうかを判定することを目的として行う。【解答】ケ:知識(ケ、コ順不同)、コ:能力(ケ、コ順不同)、【法23条の9第1項】

【出題:R02】一級小型船舶操縦士第一種[ ス ]の課程を修了した者については、一級小型船舶操縦士試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。ただし、当該試験の開始期日前に当該[ ス ]の課程を修了した日から起算して[ セ ]を経過する場合は、この限りでない。【解答】ス:教習所、セ:1年(一年)、【法23条の10第1項、則113条第1号】

第2節 小型船舶操縦士試験機関(第23条の12―第23条の24)

出題無し

第3節 登録小型船舶教習実施機関等(第23条の25―第23条の30)

出題無し


第4節 小型船舶操縦者の乗船等(第23条の31―第23条の35)第5節 小型船舶操縦者の遵守事項等(第23条の36―第23条の38)

【出題:R02】船舶所有者は、特殊小型船舶及び沿岸小型船舶以外の小型船舶には、乗船基準に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士([ ク ]小型船舶操縦士の資格についての操縦免許を受けた者に限る。)を乗船させなければならない。【解答】ク:一級、【法23条の31,令第10条 別表第2】

【出題:R05】小型船舶操縦者は、飲酒、[ サ ]の影響その他の理由により[ シ ]ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。【解答】サ:薬物、シ:正常な操縦、【法23条の36】

【出題:H29】小型船舶操縦者は、[ シ ]その他の[ ス ]を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する[ ス ]を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。【解答】シ:衝突、ス:危険、【法23条の36第3項】

【出題:H27】小型船舶操縦者は、次に該当するときは、自ら小型船舶を操縦しなければならない。
・ 港則法に基づく港の区域を航行するとき
・ 海上交通安全法に基づく[ カ ]を航行するとき
・ [ キ ]に乗船するとき
【解答】カ:航路、キ:特殊小型船舶、【法23条の36第2項、則134条】

第4章 雑則(第24条―第29条の5)

出題無し

第5章 罰則(第30条―第33条)

出題無し

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

【出題:R03】特定漁船とは、一人で操縦を行う構造の船舶であってその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数[ カ ]トン未満の船舶と同等であるものとして、次に掲げる基準に適合する総トン数[ カ ]トン以上の漁船であって長さ二十四メートル未満のもののうち、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める事項に適合すると認められるものをいう。
① 沿海区域の境界からその外側[ キ ]海里以遠の水域を航行しないものであること
② 総トン数[ ク ]トン未満のものであること
③ 出力[ ケ ]キロワット未満の推進機関を有するものであること【解答】カ:二十(20)、キ:八十(80)、ク:八十(80)、ケ:七百五十(750)、【則2条の7第2号】

【出題:R01】五級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けようとする者は、一定の場合を除き、登録[ ケ ]実施機関が行う機関[ コ ]講習、[ サ ]講習及び機関[ シ ]講習の課程を修了していなければならない。【解答】ケ:海技免許講習(免許講習)、コ:救命(英語)、サ:消火、シ:英語(救命)、【則3条の2第1項】

【出題:R01】登録操縦免許証更新講習実施機関は、[ カ ]を選任したときは、その日から15日以内に、選任した[ カ ]の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録操縦免許証更新講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】カ:役員、【則3条の5第1項、則77条(準用)】

【出題:H27】登録小型船舶教習所において教習に関する事務を管理する者は、学校等である場合を除き、[ コ ]歳以上の者でなければならない。【解答】コ:二十五(25)、【則3条の6第1号イ、則77条(準用)】

【出題:H27】機関限定は、[ イ ]海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。【解答】イ:二(2)級、【則4条第4号】

【出題:H28】海技免許の限定について、海技免許限定解除(変更)申請書の提出により解除することができるものを下欄のア~キの中から全て選び、その記号を解答欄に記入せよ。(1点)
ア.履歴限定 イ.船橋当直限定 ウ.機関当直限定 エ.機関限定
オ.能力限定 カ.設備等限定 キ.技能限定
【解答】ア、オ
【則4条の2第1項、第3項】

【出題:R06】海技免状の有効期限の更新のための乗船履歴は、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前[  エ  ]以内に[  オ  ]以上乗り組んだ履歴又は海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前[  カ  ]以内に[ キ ]以上乗り組んだ履歴でなければならない。【解答】エ:五年(5年)、オ:一年(1年)、カ:六月(6月)、キ:三月(3月)、【則9条の3第1項】

【出題:R01】海技士(航海)の資格についての海技免状の[ ア ]の更新のための乗船履歴は、総トン数20トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(2号職務)を除く。)として、受有する海技免状の[ ア ]が満了する日以前5年以内に[ キ ]年以上乗り組んだ履歴又は海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前6月以内に[ ク ]月以上乗り組んだ履歴でなければならない。【解答】ア:有効期間、キ:1(一)、ク:3(三)、【則9条の3第1項】

【出題:R03】海技免状の有効期間が満了する日の[ サ ]前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。【解答】サ:六月(6月)、【則9条の5第4項】

【出題:H28】海技免状の有効期間の更新を申請する者は、海技免状更新申請書に、海技士身体検査証明書(申請日以前[ イ ]以内に船員法施行規則に規定する[ ウ ]により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前[ エ ]以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る。)のいずれかその他必要な書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。【解答】イ:三(3)月、ウ:指定医師、エ:一(1)年、【則9条の5第1項第1号】

【出題:R05】海技免状の有効期間の更新の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(6点)
海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日以前[ ア ]以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
① 海技士身体検査証明書(申請日以前[ イ ]以内に[ ウ ]により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は[ エ ](申請日以前[ ア ]以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る。)
② 次のいずれかの書類
・乗船履歴を有することを証明する書類
・乗船履歴を有する者と[ オ ]の知識及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者であることを証明する書類
・[ カ ]の課程を修了したことを証明する書類
【解答】ア:一(1)年、イ:三(3)月、ウ:指定医師、エ:海技士身体検査合格証明書、オ:同等以上、カ:登録海技免状更新講習
【則9条の5第1項】

【出題:H30】海技免状の有効期間の更新の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(7点)
海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日以前[ ア ]以内に、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
① 海技士身体検査証明書(申請日以前[ イ ]以内に[ ウ ]により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は[ エ ](申請日以前[ ア ]以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る。)
② 次のいずれかの書類
・乗船履歴を有することを証明する書類
・乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び[ オ ]を有することについて国土交通大臣の[ カ ]を受けた者であることを証明する書類
・[ キ ]の課程を修了したことを証明する書類
【解答】ア:一(1)年、イ:三(3)月、ウ:指定医師、エ:海技士身体検査合格証明書、オ:経験、カ:認定、キ:登録海技免状更新講習
【則9条の5第1項】

【出題:H27】海技免状の有効期間の更新の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中の[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(7点)
海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日以前[ ア ]以内に、申請書に次に掲げる書類等を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
① 海技士身体検査証明書(申請日以前[ イ ]以内に[ ウ ]により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は[ エ ](申請日以前[ ア ]以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る。)
② 次のいずれかの書類
・ [ オ ]を有することを証明する書類
・ [ オ ]を有する者と[ カ ]の知識及び経験を有することについて認定を受けた者であることを証明する書類
・ [ キ ]の課程を修了したことを証明する書類
【解答】ア:一(1)年、イ:三(3)月、ウ:指定医師、エ:海技士身体検査合格証明書、オ:乗船履歴、カ:同等以上、キ:登録海技免状更新講習
【則9条の5題1項】

【出題:R02】操縦免許証及び海技免状の両方を受有する者は、当該操縦免許証と海技免状のいずれについても、有効期間の更新を申請することができる更新期間でなければ、更新の申請を同時にすることができない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則9条の5の2第2項】

【出題:R01】操縦免許証の[ ア ]の更新を申請することができる期間(更新期間)の[ オ ]を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の[ ア ]の更新を申請することができる。【解答】ア:有効期間、オ:全期間、【則9条の5の3第1項】

【出題:R02】海技士は、海技免状を[ オ ]したときは、その事実を証明する書類を添えて海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。【解答】オ:滅失、【則10条第1項】

【出題:R06,R01】海技士は、海技免状の[ ア ]の更新を行うときには、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。この場合において、返すべき海技免状が[ イ ]しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。【解答】ア:有効期間、イ:滅失、【則12条 第2項 第4号,第4項】

【出題:H29】海技士が[ キ ]の宣告を受け、又は[ ク ]したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、当該海技士の海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。【解答】キ:失踪、ク:死亡、【則12条第3項】

【出題:R03】海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日当日に十七歳九月に達する者は、受けることができる。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則24条第1項】

【出題:R04, H29】海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに[ ウ ]歳[ エ ]月に達する者でなければ、受けることができない。【解答】ウ:十七(17)、エ:九(9)、【則24条第1項】

【出題:R04】乗船履歴の乗船期間を計算するには、[ カ ]の日から起算し、末日は終了しないときでも[ キ ]として算入する。【解答】カ:乗船、キ:一日(1日)、【則30条第1項】

【出題:R02】海技試験は乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。[ キ ]を受有しない者が官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長により証明されなければならない。【解答】キ:船員手帳、【則32条1項3号】

【出題:R06,R01】海技試験(身体検査及び口述試験)の受験資格として有しなければならない乗船履歴に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(5点)
(1)乗船履歴は、次の①から③までのいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。
① [ ア ]又は船員法施行規則第39条第1項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)の[ ア ]記載事項証明
② [ ア ]を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については[ イ ]又は[ ウ ]の証明
③ [ ア ]を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については[ イ ]又は[ ウ ]の証明
(2)(1)②により[ イ ]又は[ ウ ]が、[ エ ]を受有する船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合には、[ エ ]の写しを添えなければならない。
(3)(2)の[ イ ]又は[ ウ ]が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が[ ウ ]である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の[ イ ]又は係留施設の[ オ ]者その他の[ イ ]に代わって当該船舶を[ オ ]する者の証明がなければならない。
【解答】ア:船員手帳、イ:船舶所有者、ウ:船長、エ:船舶検査手帳(検査手帳)、オ:管理
【則32条】

【出題:R05】以前に海技士であった者は、[ カ ]の効力が失われた日から起算して、[ キ ]年間は、以前に[ カ ]を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。【解答】カ:海技免許、キ:十(10)、【則33条】

【出題:H30】以前に海技士であった者は、海技免許の[ ウ ]が失われた日から起算して[ エ ]年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。【解答】ウ:効力、エ:十(10)、【則33条】

【出題:H28】海技試験を申請する者は、当該試験を受ける地が本邦外にあるときは、[ オ ]を経由して国土交通大臣に海技試験申請書を提出しなければならない。【解答】オ:関東運輸局、【則37条第1項】

【出題:R04,H29】海技試験の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(6点)
海技試験(航海)を申請する者は、海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあっては、[ ア ]運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
・ 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は[ イ ]の記載のある住民票の写し
・ 海技士にあっては、海技免状の写し
・ 学校卒業(修了)者に対する乗船履歴の特例を受ける者にあっては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における[ ウ ](船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第26 条第1項に規定する学校を卒業した者に限る。)
・ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第32 条の規定による乗船履歴の証明書
・ [ エ ]により試験開始期日前[ オ ]月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書
・ 身体検査の省略を受けようとする者にあっては、海技士身体検査合格証明書
・ 筆記試験に合格している者にあっては、筆記試験合格証明書
・ 一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあっては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書
・ 学科試験の免除を受けようとする者にあっては、[ カ ]の発行する修了証明書
【解答】ア:関東、イ:本籍、ウ:修得単位証明書、エ:指定医師、オ:六(6)、カ:登録船舶職員養成施設
【則37条第1項】

【出題:R03】海技試験を申請する者は、指定医師により試験開始期日前三月以内に受けた検査の結果を記載した海技士身体検査証明書を提出しなければならない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則37条第1項第6号】

【出題:R02】四級海技士(航海)第一種養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、四級海技士(航海)試験について[ サ ]を免除する。【解答】サ:筆記試験、【則37条第1項第10号、則55条】

【出題:H30】海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験の学科試験は[ キ ]試験とする。【解答】キ:筆記、【則46条】

【出題:R03】三級海技士(航海)の資格についての海技試験に対する受験資格を有する者は、四級海技士(航海)の資格についての海技試験を受けることができる。【解答】〇(正しいものを選ぶ)、【則48条】

【出題:R03】登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて海技試験の申請をしたときは、学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十年を経過する場合は、この限りでない。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則55条】

【出題:H28】特定操縦免許を受けようとする者は、操縦試験に合格し、かつ、小型[ シ ]講習課程を修了していなければならない。【解答】シ:旅客安全、【則66条第2号】

【出題:R03】小型船舶操縦士の免許(操縦免許)の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(5点)
操縦免許を申請する者は、操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、[ ア ]の地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、③に掲げる書類を提出することを要しない。
① [ イ ]証明書(特定操縦免許を申請する場合であって、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
② [ ウ ]講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
③ 本籍の記載のある[ エ ]の写し(外国人にあっては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
④ 小型船舶操縦士又は海技士にあっては、操縦免許証又は海技免状の写し
⑤ [ オ ]以外の小型船舶について行う限定がされていない操縦免許を申請する者にあっては、登録[ オ ]講習の課程を修了したことを証明する書類
【解答】ア:最寄り、イ:操縦試験合格、ウ:小型旅客安全、エ:住民票、オ:特定漁船
【則66条】

【出題:R02】操縦免許を申請する者は、操縦免許申請書を、地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならないが、当該地方運輸局については、申請者の所在地を管轄するものに限られない。【解答】〇(正しいものを選ぶ)、【則66条】

【出題:R02】小型船舶操縦士は、[ コ ]に変更を生じたときは、遅滞なく、住民票の写しその他の[ コ ]を証明する書類を添えて、登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。【解答】コ:住所、【則73条第1項、第2項 第2号】

【出題:H30】小型船舶操縦士は、[ コ ]の都道府県名、[ サ ]若しくは[ シ ]に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。【解答】コ:本籍、サ:住所(サ、シ順不同)、シ:氏名(サ、シ順不同)、【則73条第1項】

【出題:R04】海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前[ オ ]以内に海技免状更新申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。【解答】オ:一年(1年)、【則80条1項】

【出題:R02】操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証の有効期間が満了する日までの間に限り、操縦免許証更新申請書を、国土交通大臣に提出することができる。【解答】×(正しいものを選ぶ)、【則80条第7項】

【出題:R03】操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間の[ コ ]を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。【解答】コ:全期間、【則82条第1項】

【出題:R02】操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる更新期間の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。この場合において、国土交通大臣が操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、小型船舶操縦士が交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。【解答】〇(正しいものを選ぶ)、【則82条第1項】

【出題:R02】操縦免許証失効再交付申請者は、登録操縦免許証失効再交付
講習の課程を、操縦免許証の再交付の申請をする日以前[ ケ ]以内に修了していなければならない。【解答】ケ:3月(三月)、【則84条】

【出題:R03】小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又は[ エ ]したときは、操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。【解答】エ:き損、【則86条第1項】

【出題:H28】小型船舶操縦士は、操縦免許証を[ ス ]し、又はき損したときは、操縦免許証[ セ ]申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の[ セ ]を申請することができる。【解答】ス:滅失、セ:再交付、【則86条第1項】

【出題:H28】二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験は、試験開始期日の前日までに[ ソ ]歳九月以上の年齢の者でなければ、受けることができない。【解答】ソ:十五(15)、【則98条第1項】

【出題:R03】小型船舶操縦士国家試験(操縦試験)を受ける者が登録[ オ ]の課程を修了している場合は、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。【解答】オ:小型船舶教習所、【則99条第8号】

【出題:H29】操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることができないが、[ サ ]小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については同時にすることができる。【解答】サ:特殊、【則100条】

船舶職員及び小型船舶操縦者法関係法令

【出題:R04】[ ウ ]以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側[ サ ]海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、[ シ ]の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。【解答】コ:帆船、サ:八十(80)、シ:六(6)級海技士(機関)、【令11条第1項】

【出題:H27】[ ク ]以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側[ ケ ]海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。【解答】ク:帆船、ケ:八十(80)、【令11条第1項】

必要な乗船履歴を判断する問題(計算も含む)

【出題:R06】

次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~④の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(3点)
(条件)
令和6年9月1日を試験開始期日とする三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和6年9月1日時点で年齢が38 歳であり、以下の①~④のみ経験を有している。
① 19歳から21歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、甲区域内において従業する総トン数49 トンの漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
② 22 歳から24 歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、丙区域内において従業する総トン数49 トンの漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
③ 27 歳から30 歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、沿海区域を航行区域とする総トン数1,600 トンの旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年8月行った履歴
④ 四級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、32 歳から35 歳までの間に、沿海区域を航行区域とする総トン数499 トンの貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を7月行った履歴
【参考】
三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴

【解答】3年5月(41月)

【出題:R05】

次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~④の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
(条件)
令和5年9月1日を試験開始期日とする三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和5年9月1日時点で年齢が38歳であり、以下の①~④のみ経験を有している。
① 19歳から21歳までの間に、機関部の期間当直部員として、総トン数30トンかつ出力425キロワットの推進機関を有する乙区域内において従業する漁船に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年行った履歴
② 24歳から27歳までの間に、機関部の期間当直部員として、総トン数149トンかつ出力750キロワットの推進機関を有する近海区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を9月行った履歴
③ 四級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた後、29歳から31歳までの間に、総トン数2,400トンかつ出力1,499キロワットの推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、二等機関士の職務を10月行った履歴
④ 33歳から35歳までの間に、総トン数499トンかつ出力1,200キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶に乗り組み、一等機関士の職務を6月行った履歴
【参考】
三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴

【解答】三年六月(3年6月)

【出題:R04】

次の条件下において、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、下記中①~③の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、下記中に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
(条件)
令和4年10月1日を試験開始期日とする四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、令和4年10月1日時点で年齢が40歳であり、以下の①~③の経験を有している。
① 22歳から24歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数49トンかつ出力500キロワットの推進機関を有する丙区域内において従業する漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
② 28歳から31歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数1,299トンかつ出力1,800キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年6月行った履歴
③ 五級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、35歳から38歳までの間に、総トン数500トンかつ出力949キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を7月行った履歴
【参考】
四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴

四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるために必要な乗船履歴

【出題:R03】

三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)

乗船履歴表

令和3年10月1日時点で年齢が45歳であり、以下の①~③の経験を有する者が、令和3年10月1日を試験開始期日とする三級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる期間を解答欄に記入せよ。この際、①~③の履歴について、合算したものを解答するものとする。なお、以下に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
① 25歳から28歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、甲区域内において従業する総トン数50トンの漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を2年行った履歴
② 32歳から36歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、乙区域内において従業する総トン数33トンの漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年8月行った履歴
③ 四級海技士(航海)の資格についての海技免状の交付を受けた後、40歳から42歳までの間に、遠洋区域を航行区域とする総トン数1,000トンの船舶に乗り組み、二等航海士の職務を1年2月行った履歴
【解答】三年五月(3年5月)

【出題:R02】

五級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)

乗船履歴表

年齢が40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が令和2年10月1日を試験開始期日とする五級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により必要な乗船履歴として認められる履歴の乗船期間を合算して、当該乗船期間を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された履歴に係る船舶は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
・ 21歳から23歳までの間に、機関部の当直部員として、平水区域を航行区域とする総トン数19トンの船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を2年行った履歴
・ 六級海技士(機関)の資格についての海技免状の交付を受けた後、28歳から30歳までの間に、一等機関士として、沿海区域を航行区域とする総トン数499トンかつ出力1,499キロワットの推進機関を有する船舶に乗り組み、機関士に関する職務を6月行った履歴
・ 35歳から37歳までの間に、機関部の当直部員として、近海区域を航行区域とする総トン数1万トンの船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を1年9月行った履歴
【解答】3年3月(三年三月、39月、三十九月)

【出題:R01】

四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴の一を有しなければならない。
(乗船履歴表)

乗船履歴表

現在、年齢が50歳の者であって、次の①から③までに掲げる3つの履歴を有するものが、令和元年10月1日を試験開始期日とする四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けようとするに当たり、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定により乗船履歴として認められる履歴の乗船期間を合算して、当該乗船期間を解答欄に記入せよ。
なお、次の各号に掲げる履歴に係る船舶及び漁船は、いずれも船舶職員及び小型船舶操縦者法が適用されているものとする。(2点)
① 31歳から34歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数50トンかつ出力650キロワットの推進機関を有する丙区域内において従業する漁船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を1年3月行った履歴
② 38歳から42歳までの間に、甲板部の航海当直部員として、総トン数1,500トンかつ出力2,000キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする旅客船に乗り組み、船舶の運航に関する職務を9月行った履歴
③ 五級海技士(航海)の資格についての海技免許を受けた後、46歳から48歳までの間に、総トン数499トンかつ出力900キロワットの推進機関を有する沿海区域を航行区域とする貨物船に乗り組み、一等航海士の職務を9月行った履歴
【解答】3年

【出題:H30】

四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)

今ここに、現在45歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が四級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。(1点)
・ 25歳から29歳までの間に、総トン数30トン・出力750キロワットの乙区域内において従業する漁船に、機関部の当直部員として1年6月乗り組んだ履歴
・ 33歳から37歳までの間に、総トン数149トン・出力750キロワットの平水区域を航行区域とする船舶に、機関部の当直部員として10月乗り組んだ履歴
・ 40歳から42歳までの間に、総トン数499トン・出力3,000キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士(機関)についての海技免許を有する一等機関士として8月乗り組んだ履歴
【解答】×

【出題:H29】

四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)

今ここに、現在40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が四級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。(1点)
・ 21歳から24歳までの間に、総トン数50トン・出力750キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴
・ 29歳から31歳までの間に、総トン数199トン・出力1,500キロワットの乙区域内において従業する漁船に、甲板部の当直部員として8月乗り組んだ履歴
・ 35歳から37歳までの間に、総トン数499トン・出力1,500キロワットの近海区域を航行区域とする船舶に、五級海技士(航海)についての海技免許を有する一等航海士として10月乗り組んだ履歴
【解答】〇

【出題:H28】

三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)

今ここに、現在35歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が三級海技士(機関)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶及び漁船は、いずれもこの法律が適用されているものである。(1点)
・ 17歳から19歳までの間に、総トン数33トン・出力800キロワットの乙区域内において従業する漁船に、機関部の当直部員として1年2月乗り組んだ履歴
・ 25歳から27歳までの間に、総トン数1,600トン・出力3,000キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、四級海技士(機関)についての海技免許を有する二等機関士として1年9月乗り組んだ履歴
・ 31歳から32歳までの間に、総トン数199トン・出力1,000キロワットの遠洋区域を航行区域とする船舶に、四級海技士(機関)についての海技免許を有する一等機関士として2月乗り組んだ履歴
【解答】〇

【出題:H27】

五級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表)

今ここに、現在40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が五級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶は、いずれもこの法律が適用されているものである。(1点)
・20歳から24歳までの間に、総トン数500トン・出力750キロワットの近海区域を航行区域とする船舶に、甲板部の当直部員として2年乗り組んだ履歴
・26歳から29歳までの間に、総トン数199トン・出力750キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、六級海技士(航海)の資格についての海技免許を有する船長として6月乗り組んだ履歴
・30歳から33歳までの間に、総トン数1,600トン・出力3,000キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、甲板部の当直部員として2年乗り組んだ履歴
【解答】×


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海技塾 塾長
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