令和6年 海事代理士 筆記試験(海上運送法)
問題
法令の規定を参照した次の文章中、[ ]に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。
(10 点)※解答欄に楷書ではっきりと丁寧に記入せよ。
(1) 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者は、国土交通省令の定める手続により、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 航路の起点、[ ア ]及び終点、当該事業に使用する船舶、係留施設その他の輸送施設の概要その他国土交通省令で定める事項に関する[ イ ]
(2) 一般旅客定期航路事業の許可を受けた者は、船舶運航計画([ ウ ]に係るものを除く。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、運航を開始する日までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(3) 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて[ ウ ]に係るものについて当該運賃の[ エ ]を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(4) 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める方法により、運賃及び料金並びに運送約款を[ オ ]しなければならない。
(5) 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を[ カ ]し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(6) 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を[ キ ]しなければならない。
(7) 国土交通大臣は、旅客の利益を保護するため必要があると認めるときは、一般旅客定期航路事業者に対し、当該一般旅客定期航路事業者が旅客の運送に関し支払うことのある損害賠償のため[ ク ]を締結することを命ずることができる。
(8) 旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
一 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業
二 総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。)[ ケ ]トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
(9) 総トン数[ ケ ]トン未満の船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業の許可は、[ コ ]年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
解答
(ア)寄港地 (イ)事業計画 (ウ)指定区間 (エ)上限
(オ)公示 (カ)選任 (キ)尊重 (ク)保険契約
(ケ)二十(20) (コ) 五(5)
関係法規等
※ 原文は、ネットで検索してください。
海上運送法
(1)法第3条第2項(一般旅客定期航路事業の許可)
(2)法第6条(船舶運航計画の届出)
(3)法第8条第1項(運賃及び料金)
(4)法第10条(運賃及び料金等の公示)
(5)法第10条の3 第4項、第5項(安全管理規程等)
(6)法第10条の3 第6項(安全管理規程等)
(7)法第19条の2(保険契約締結の命令)
(8)法第21条 第1項(旅客不定期航路事業の許可)
(9)法第21条 第6項(旅客不定期航路事業の許可)
法第21条の3 第1項(許可の更新)