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海事代理士筆記試験 過去問 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(H27~R06)

はじめに

ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【      】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、「法」とは、「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」の略です。


船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の問題傾向

これまでは、全てが選択問式の穴埋め問題である。

船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律

第1条 目的

【出題:R06】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、[  ア  ]の船舶所有者に[  イ  ]の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の[  ウ  ]の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。【解答】ア:3(特別特定日本船舶)、イ:29(有害物質一覧表)、ウ:17(安全及び健康)、【法第1条】

【出題:R05】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための[  ア  ]国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の[  イ  ]に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその[  ウ  ]による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の[  エ  ]の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:3(香港)、イ:5(船舶所有者)、ウ:12(主務大臣)、エ:15(安全及び健康)、【法第1条】

【出題:R04】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の[  ア  ]適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に[  イ  ]の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の[  ウ  ]の制度、当該[  ウ  ]を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに特定日本船舶の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:21(安全かつ環境上)、イ:35(有害物質一覧表)、ウ:16(許可)、【法第1条】

【出題:R03】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の的確な実施を確保するため、[  ア  ]の船舶所有者に有害物質一覧表の作成等を義務付けるとともに、[  イ  ]の再資源化解体の許可の制度、当該許可を受けた者による再資源化解体計画の作成及びその主務大臣による承認の制度並びに[  ウ  ]の譲渡し等の承認の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:4(特別特定日本船舶)、イ:1(特定船舶)、ウ:2(特定日本船舶)、【法第1条】

【出題:R02】この法律は、船舶の再資源化解体の適正な実施を図り、あわせて二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための[  ア  ]国際条約の的確な実施を確保するため、特別特定日本船舶の船舶所有者に[  イ  ]の作成等を義務付けるとともに、特定船舶の再資源化解体の許可の制度を設けること等により、船舶の再資源化解体に従事する者の安全及び健康の確保並びに生活環境の保全に資することを目的とする。
【解答】ア:3(香港)、イ:7(有害物質一覧表)、【法第1条】

第2条 定義

【出題:R03】有害物質一覧表とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の[  カ  ]及び[  キ  ]が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
【解答】カ:13or15(種類)、キ:15or13(量)、【法第2条第6項】

【出題:R01】「特定船舶」とは、法第二条第二項各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数が[  ア  ]以上の船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)をいう。
【解答】ア:5(500トン)、【法第2条第2項】

【出題:R05】この法律において「特別特定日本船舶」とは、特定日本船舶であって[  オ  ]の水域において航行の用に供されるものをいう。
【解答】オ:18(日本国領海等以外)、【法第2条第4項】

【出題:R06】この法律において「[ イ ]」とは船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の[ エ ]が国土交通省令に定めるところにより記載された図書をいう。【解答】イ:29(有害物質一覧表)、エ:18(種類及び量)、【法第2条第6項】

【出題:R05】この法律において「有害物質一覧表」とは、船舶に使用されている[  カ  ]又は設置されている設備に含まれる有害物質の[ キ ]及び量が国土交通省令に定めるところにより記載された図書をいう。
【解答】カ:24(材料)、キ:20(種類)、【法第2条第6項】

【出題:R01】[  イ  ]とは、船舶に使用されている材料又は設置されている設備に含まれる有害物質の[  オ  ]及び[  カ  ]が国土交通省令で定めるところにより記載された図書をいう。
【解答】イ:14(有害物質一覧表)、オ:18(種類)(又は20)(第2条第6号)、カ:20(量)(又は18)(第二条第6号)、【第2条第6項】

第3条 有害物質一覧表の作成及び確認

【出題:R06】[  ア  ]の船舶所有者は、[  ア  ]を初めて[  オ  ]の水域において航行の用に供しようとするときは、[  イ  ]を作成し、[  カ  ]の確認を受けなければならない。【解答】ア:3(特別特定日本船舶)、イ:29(有害物質一覧表)、オ:10(日本国領海等)、カ:5(国土交通大臣)、【法第3条第1項】

【出題:R03】[  ア  ]の船舶所有者は、[  ア  ]を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、有害物質一覧表を作成し、[  エ  ]の確認を受けなければならない。なお、[  ア  ]以外の日本船舶について、有害物質一覧表の確認を任意で受けることは、[  オ  ]である。
【解答】ア:4(特別特定日本船舶)、エ:9(国土交通大臣)、オ:10(可能)、【法第3条第1項、第3項】

【出題:R01】特別特定日本船舶の船舶所有者は、特別特定日本船舶を初めて日本国領海等以外の水域において航行の用に供しようとするときは、[  イ  ]を作成し、[  ウ  ]の確認を受けなければならない。なお、特別特定日本船舶以外の日本船舶について、[  イ  ]の確認を任意で受けることは、[  エ  ]である。
【解答】イ:14(有害物質一覧表)、ウ:24(国土交通大臣)、エ:13(可能)、【法第3条】

第4条 有害物質一覧表確認証書

【出題:R06】[  カ  ]は[  イ  ]が法律で定める規定に適合することについて確認したときは、[  ア  ]の所有者に対し、 [  キ  ]を交付しなければならない。[  キ  ]の有効期間は、[  ク  ]である。【解答】ア:3(特別特定日本船舶)、イ:29(有害物質一覧表)、カ:5(国土交通大臣)、キ:31(有害物質一覧表確認証書)、ク:13(五年)、【法第4条1項、第4項第2項】

【出題:R04】[  エ  ]は、[  イ  ]の作成の確認をしたときは、当該船舶の船舶所有者に対し、[  オ  ]を交付しなければならない。
【解答】エ:9(国土交通大臣)、イ:35(有害物質一覧表)、オ:47(有害物質一覧表確認証書)、【法第4条1項、法第1条】

【出題:R02】[  ウ  ]は、[  イ  ]が法律で定める規定に適合することについて確認したときは、当該船舶の船舶所有者に対し、[  イ  ]確認証書を交付しなければならない。この[  イ  ]確認証書の有効期限は[  エ  ]であるが、その有効期間が満了するまでの間において国土交通省令で定める事由により同確認を受けることができなかった船舶については、[  ウ  ]は当該事由に応じて[  オ  ]を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
【解答】ウ:16(国土交通大臣)、イ:7(有害物質一覧表)、エ:20(五年)、オ:24(三月)【法第4条】

【出題:R05】有害物質一覧表確認証書の有効期間は、[   ケ   ]である。一方、再資源化解体準備証書の有効期間は、[  コ  ]である。
【解答】ケ:32(5年)、コ:29(3月)、【法4条2項、法21条2項】

【出題:R02】特別特定日本船舶の船舶所有者又は船長は、条約の締約国である外国の政府から[  イ  ]確認条約証書の交付を受けようとする場合には、日本の[  カ  ]を通じて申請しなければならない。
【解答】イ:7(有害物質一覧表)、カ:12(領事官)、【法第4条3項】

第5条 特別特定日本船舶の航行

【出題:R01】特別特定日本船舶は、有効な[ キ ]の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の水域において航行の用に供してはならない。なお、[ キ ]の有効期間は、[ ク ]ある。
【解答】キ:30(有害物質一覧表確認証書)(第4条第1項、第2項、第5条)、ク:10(5年)(第4条第2項)、【第5条】

第11条 許可の更新

【出題:R02】特定船舶の再資源化解体を行おうとする者は、特定船舶の再資源化解体の用に供する施設ごとに、[ キ ]の許可を受けなければならない。この許可は、[ ク ]ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
【解答】キ:9(主務大臣)、ク:20(五年)、【法第10条1項】

第16条 再資源化解体業者等による再資源化解体

【出題:R03】[ イ ]の船舶所有者は、当該[ イ ]の再資源化解体については、自ら[ ク ]又は[ ケ ]として当該再資源化解体を行う場合を除き、[ ク ]又は[ ケ ]に行わせなければならない。
【解答】イ:1(特定船舶)、ク:21or22(再資源化解体業者)、ケ:22or21(締約国再資源化解体業者)、【法第16条、第1条】

第17条 有害物質等情報の提供

【出題:R03】[ ウ ]の船舶所有者は、当該[ ウ ]について、再資源化解体のための譲渡し若しくは引渡し又は再資源化解体の委託をしようとするときは、あらかじめ、当該譲渡し等の相手方となろうとする者に対し、[ コ ]を提供しなければならない。
【解答】ウ:2(特定日本船舶)、コ:27(有害物質等情報)、【法第17条、第1条】

第21条 再資源化解体準備証書

【出題:R04】[ エ ]は、[ キ ]の譲渡し等の承認をしたときは、当該[ キ ]の船舶所有者に対し、[ ク ]を交付しなければならない。なお、[ ク ]の有効期間は[ ケ ]とする。
【解答】エ:9(国土交通大臣)、キ:2(特定日本船舶)、ク:43(再資源化解体準備証書)、ケ:29(三月)、【法第21条第1項・第2項、法第4条第1項】

第26条 締約国の政府が発行する再資源化解体準備条約証書

【出題:R04】[ キ ]の船舶所有者又は船長は、締結国の政府から[ コ ]の交付を受けようとする場合には、日本の領事館を通じて申請しなければならない。
【解答】キ:2(特定日本船舶)、コ:40(再資源化解体準備条約証書)、【法第26条第1項、法第21条第1項】

第39条 主務大臣等

【出題:R05】この法律における[ ウ ]は、国土交通大臣、[ ク ]及び環境大臣とする。
【解答】ウ:12(主務大臣)、ク:11(厚生労働大臣)、【法第39条1項】

【出題:R02】この法律における主務大臣は、国土交通大臣、[ ケ ]及び[ コ ]である。
【解答】ケ:14(又は17)(厚生労働大臣)、コ:17(又は14)(環境大臣)、【法第39条1項】

附則抄 第5条

【出題:R06】附則第五条により、この法律の施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、[  イ  ]が法第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認(所謂「[  ケ  ]」)をすることができる。[ カ ]は、[  ケ  ]をしたときは、申請者に対し、[ キ ]に相当する証書(所謂「[  コ  ]」)を交付しなければならない。【解答】イ:29(有害物質一覧表)、カ:5(国土交通大臣)、キ:31(有害物質一覧表確認証書)、ケ:25(相当確認)、コ:27(相当証書)、【附則妙:第5条第1項、第2項】

【出題:R01】[ ウ ]は、本法の施行日前においても、日本船舶の船舶所有者の申請により、[ イ ]が法第三条第二項の規定に適合することについて同条第一項の確認に相当する確認をすることができる。この確認行為のことを[ ケ ]という。なお、[ ケ ]をしたときは、申請者に対し、[ コ ]が交付される。
【解答】ウ:24(国土交通大臣)、イ:14(有害物質一覧表)、ケ:27(相当確認)、コ:32(相当証書)、【附則妙:第5条第2項】

附則抄 第4条・第6条

【出題:R04】[ エ ]は、[ カ ]に関する業務を行う者の申請により、その者を[ イ ]に係る確認をする者として登録する。
【解答】エ:9(国土交通大臣)、カ:31(船級の登録)イ:35(有害物質一覧表)、【附則妙第6条第1項】

選択問題の選択肢

【出題:R06】
1.特別日本船舶     2.特定外国船舶     3.特別特定日本船舶     
4.再資源化船舶    5.国土交通大臣     6.環境大臣     7.経済産業大臣
8.日本国領海       9.日本国領海等     10.日本国領海等以外          11.一年
12.三年      13.五年      14.十年       15.安全及び環境   16.安全及び安心
17.安全及び健康     18.種類及び量      19.用途及び数
20.性質及び状態     21.一月     22.三月       23.六月     24.相当検査
25.相当確認     26.相当承認      27.相当証書       28.相当証明書
29.有害物質一覧表      30.有害物質一覧手引書
31.有害物質一覧表確認証書

【出題:R05】
1.ワシントン     2.ベトナム     3.香港     4.船長     5.船舶所有者
6.製造者     7.船級協会     8.経済産業大臣     9.特命担当大臣
10.外務大臣     11.厚生労働大臣     12.主務大臣      13.安全
14.生命及び身体      15.安全及び健康      16.日本国領海
17.海岸から20海里      18.日本国領海等以外     19.材質     20.種類
21.形状      22.価格     23.量      24. 材料     25.鋼材        26.28日
27.30日       28.二月      29.三月          30.一年        31.三年
32. 五年         33. 無期限

【出題:R04】
1.特定船舶          2.特定日本船舶           3.特定外国船舶
4.特別特定日本船舶      5.監督対象外国船舶      6.主務大臣
7.環境大臣     8.経済産業大臣     9.国土交通大臣      10.外務大臣
11.関東運輸局     12.地方運輸局     13.認可     14.承認     15.登録
16.許可     17.認証     18.公平かつ安定的に     19.登録等に関する
20.環境の保全上      21.安全かつ環境上      22.情報の収集及び分析
23.登録認定機関の認定等      24.一年      25.三年      26.五年
27.一月     28.二月     29.三月      30.六月      31.船級の登録
32. 中長期的な計画     33.事業報告書      34.財務事項一覧表
35.有害物質一覧表     36.対象物質一覧表      37.船舶一覧表
38.賃貸対照表     39. 検査合格証明書      40.再資源化解体準備条約証書
41.危険物運搬船適合証      42.海洋汚染防止証書
43.再資源化解体準備証書      44. 相当証書     45. 相当証明書
46.再資源化解体計画       47.有害物質一覧表確認証書

【出題:R03】
1.特定船舶 2.特定日本船舶 3.特定外国船舶
4.特別特定日本船舶 5.監督対象外国船舶 6.主務大臣
7.環境大臣 8.経済産業大臣 9.国土交通大臣 10.可能
11.不可能 12.形状 13.種類 14.用途 15.量 16.取扱方法
17.処分方法 18.危険物情報 19.ISO 14001認証取得事業者
20.ISO 45001認証取得事業者 21.再資源化解体業者
22. 締約国再資源化解体業者 23. 国土交通大臣指定解体業者
24. 海洋汚染防止証書 25. 有害物質一覧表確認証書
26. 検査合格証明書 27. 有害物質等情報 28. 相当証書 29. 相当証明書

【出題:R02】
1.北京     2.上海     3.香港     4.ナイロビ
5.有害液体物質記録簿     6.船舶発生廃棄物記録簿
7.有害物質一覧表     8.管海官庁     9.主務大臣     10.法務大臣
11.外務大臣     12.領事官      13.文部科学大臣     14.厚生労働大臣
15.経済産業大臣     16.国土交通大臣    17.環境大臣     18.一年
19.三年      20.五年      21.十年     22. 一月     23. 二月      24. 三月
25. 五月

【出題:R01】
1.100トン     2.200トン     3.300トン     4.400トン
5.500トン     6.3ヶ月     7.5ヶ月     8.1年     9.3年
10.5年     11.6年     12.不可能     13.可能     14.有害物質一覧表
15.有害液体物質記録簿     16.船舶発生廃棄物記録簿     17.形状
18.種類      19.用途     20.量     21.処理方法     22. 排出量
23. 主務大臣     24. 国土交通大臣     25. 環境大臣      26. 相当検査
27. 相当確認     28. 相当指定     29. 海洋汚染防止証書
30. 有害物質一覧表確認証書     31. 検査合格証明書     32. 相当証書
33. 相当証明書

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