海事代理士筆記試験 過去問 港湾運送事業法(その4)
はじめに
ここに掲載する過去問は、〇×問題の場合は、解答欄に〇×の回答を記載しているのみです。また、記述式穴埋め問題の場合は、解答欄に解答を、選択式穴埋め問題の場合には、解答欄に選択肢と回答を記載しております。さらに、最後の【 】内には、参照すべき法律等を記載しております。この場合、法律の場合は「法」と、施行規則の場合には「則」、施行細則の場合は「細」、施行令の場合には「令」などと省略して表示しております。
港湾運送事業法の問題傾向
〇×問題と選択式の穴埋め問題のみ
第2章 港湾運送事業等(第17条―第22条の4)
【出題:R04,R01】港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】×、【法17条第1項】
【出題:R03】港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
【解答】〇、【法17条第1項】
【出題:H28】港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、事業所の数の変更等の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更についてはこの限りではなく、当該変更後に、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出ればよい。
【解答】〇、【法17条第1項】
【出題:H27】港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、すべからく国土交通大臣の認可を受けなければならない。
【解答】×、【法第17条第1項】
【出題:H26】港湾運送事業者は、国土交通省令で定める軽微な事項に係る事業計画を変更しようとするときは、事前に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法17条第3項】
【出題:R05】港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。【解答】〇、【法17条の2第1項】
【出題:H30】港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、業務計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない【解答】×、【法17条の2第1項】
【出題:H29】港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、[ エ ]に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。【解答】エ:②事業計画、【法17条の2第1項】
【出題:R04】港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
【解答】〇、【法18条第1項】
【出題:H28,H26】港湾運送事業の譲渡及び譲受は、国土交通大臣の[ ア ]を受けなければ、その効力を生じない。
【解答】ア:⑩認可、【法第18条第1項】
【出題:H30】港湾運送事業を経営する法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力を生じないが、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合又は分割により港湾運送事業を承継させない場合は、この限りではない。
【解答】〇、【法第18条第2項】
【出題:R03】港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
【解答】〇、【法18条第4項】
【出題:H29,H27】港湾運送事業者が死亡した場合、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法第18条第4項】
【出題:R05】国土交通大臣は、[ エ ]その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、かつ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送業法第15条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、国土交通大臣の指定した貨物の取扱又は運送をするよう命ずることができる。
【解答】エ:⑧(災害の救助)、【法18条の2第1項】
【出題:R03,H28類(場合に限り)】国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者が著しく不足する場合であれば、港湾運送事業者を指定して、貨物の取扱又は運送等を命ずることができる。
【解答】〇、【法18条の2第1項】
【出題:H29】国土交通大臣は、[ ア ]の救助その他公共の安全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、港湾運送事業者を指定して貨物の取扱又は運送等を命ずることができる。
【解答】ア:⑪災害、【法第18条の2第1項】
【出題:R03】港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日から三月以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】×、【法20条】
【出題:R05,H29】港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の30日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】〇、【法第20条】
【出題:H28】港湾運送事業者が事業を廃止する場合は、廃止の日の60日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】×、【法第20条】
【出題:R04,H27】港湾運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の[ ア ]前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
【解答】ア:②三十日、【法第20条】
【出題:H26】国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】〇、【法21条】
【出題:R05,R04,R01】国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について[ イ ]その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】イ:⑭利用者の利便、【法21条】
【出題:H30,H28】国土交通大臣は、港湾運送事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、[ エ ]の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
【解答】エ:①事業計画、【法21条】
【出題:R01】国土交通大臣は、港湾運送事業者が港湾運送事業法又はこれに基づく処分に違反したときには、[ ウ ]以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。【解答】ウ:⑬三月、【法22条】
【出題:R05】国土交通大臣は、港湾運送事業者が正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しない場合は、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。【解答】〇、【法22条第2号】
【出題:H28,H26】港湾運送事業者が、正当な理由がないのに認可を受けた事項を実施しない場合、国土交通大臣は、当該港湾運送事業の許可を取り消すことができると、港湾運送事業法に明記されている。
【解答】〇、【法22条第2号】
【出題:R03】港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
【解答】〇、【法22条の2第1項】
【出題:R02】港湾運送関連事業を営もうとする者は、あらかじめ、港湾運送関連事業の種類及び港湾ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者が当該届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
【解答】×、【法22条の2】
【出題:H28】港湾においてする船積貨物の警備等 の港湾運送関連事業を営もうとする者は、港湾ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
【解答】×、【法第22条の2第1項】
【出題:H30】港湾運送関連事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から[ ウ ]以内に、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】ウ:⑪三十日、【法22条の2第2項】
【出題:R02】港湾運送関連事業者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施後遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
【解答】×、【法22条の3第1項】